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福祉用具購入及び住宅改修について

最終更新日:2024年11月19日

福祉用具購入とは

入浴やトイレで使う福祉用具を購入した場合1年間に10万円を限度に福祉用具購入費が支給されます。
対象となる特定福祉用具とは、福祉用具のうち、他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感があるものや、一度使用すると元の形態・品質が変化することにより、貸与になじまない性質のものです。

介護保険の対象となる福祉用具

1.腰掛便座
2.簡易浴槽
3.自動排泄処理装置の交換可能部品
4.移動用リフトのつり具の部分
5.入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内イス、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
6.排泄予測支援機器(注記)
(注記)排泄予測支援機器の申請には下記の書類も必要です。
(1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。排泄支援予測機器確認調書(PDF:83KB)
(2)医学的な所見確認書類(膀胱機能の確認ができる内容であること)
 ・介護認定審査における主治医の意見書
 ・サービス担当者会議等における医師の所見
 ・介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
 ・個別に取得した医師の診断書 など

購入するか貸与を受けるか選択できる品目

7.固定用スロープ
8.歩行器(歩行車を除く)
9.歩行補助つえ
上記の福祉用具は、令和6年4月から、利用者が購入するか貸与を受けるかを選択できる、選択制対象品目になりました。

選択制についての詳細はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(ワード:17KB)
併せて、下記の資料にも選択制の福祉用具が記載されているのでご覧ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護保険最新情報vol.1225(PDF:1,209KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護保険最新情報vol.1261(PDF:177KB)

申請について

下記に申請に必要な書類のリストがありますのでご確認ください。

住宅改修とは

生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、上限20万円まで住宅改修費が支給されます。

介護保険の対象となる工事

1.手すりの取り付け
2.段差の解消
3.滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料変更
4.開き戸から引き戸等への扉の取替え
5.和式から洋式への便器の取替え 等

申請について

富士見市では、着工前に行う事前申請と着工後に行う事後申請の2回の申請が必要です。下記に各申請に必要な書類のリストがありますのでご確認ください。

住宅改修の流れについて【償還払い(後から払い戻される)の場合】

(1)住宅改修について相談・検討 

利用者は住宅改修についてケアマネジャー等に相談します。
ケアマネジャーがいない場合は、お住いの地域の高齢者安心相談センターへ相談します。

(2)事前申請

工事を始める前に、富士見市へ申請書、住宅改修が必要な理由書などを提出し、改修の申請をします。
富士見市は、提出された書類が保険給付として適切な改修内容であるかを確認したうえで申請を受け付けます。

(3)着工の許可

事前申請から概ね1~2週間程度経過後、富士見市から「(介護予防)住宅改修費承認(不承認)通知」を送付します。
通知を確認してから工事を着工してください。

(4)工事の実施・支払い

改修費用をいったん全額支払います。

(5)事後申請

工事が終わりましたら富士見市に支給申請のための書類を提出します。

(6)住宅改修費の支給

工事が適切に行われていると認められた場合、介護保険対象工事代金の7~9割が支給されます。

受領委任払い制度の概要

通常は、本人が購入費用又は工事費用の全額(10割)を事業者に支払った後、対象となる費用の介護給付分を市に申請することで支給を受ける「償還払い」の方法ですが、「受領委任払い」では、市が定める要件に該当し希望する方については、利用者は自己負担割合分(1割から3割)だけを事業者に支払い、残りの介護給付分は市が直接事業者に支払う方法です。

受領委任払いの対象となる方

下記のいずれにも該当しない方が対象となります。

  1. 保険給付等の制限を受けている方
  2. 医療機関に入院、又は介護保険施設に入所している方
  3. 1と2のほか、市長が適当でないと認めた方

その他

提出書類ダウンロード

ダウンロードは新規ウインドウで開きます。こちら

お問い合わせ

高齢者福祉課 地域包括ケア係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7107

FAX:049-251-1025

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