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介護保険負担限度額認定について

最終更新日:2024年7月24日

介護保険の施設サービスをご利用する場合に、食費と居住費の減額を受ける制度です。

対象となる方

介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院)に入所、または短期入所(ショートステイ)する方で、以下の要件をすべて満たす方
1.本人を含む世帯員全員が市民税非課税であること
2.配偶者が市町村民税非課税であること(別世帯の配偶者、内縁関係の者も含む)
3.預貯金等の額が基準額以下であること

負担限度額(1日あたり)

負担限度額認定が適用された方の食費及び居住費の限度額は、以下の表のとおりです。
各段階は、非課税年金(遺族年金、障害年金)を収入額に含んで判定します。

令和6年8月以降
利用者負担段階ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
従来型個室
(特養)
従来型個室
(特養以外)
多床室
(特養)
多少室
(特養以外)

食費
(施設)    

食費
(短期入所)
第1段階880円550円380円550円0円0円300円300円
第2段階880円550円480円550円430円430円390円600円
第3段階11,370円1,370円880円1,370円430円430円650円1,000円
第3段階21,370円1,370円880円1,370円430円430円1,360円1,300円

令和6年7月まで
利用者負担段階ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
従来型個室
(特養)
従来型個室
(特養以外)
多床室
(特養)
多少室
(特養以外)

食費
(施設)

食費
(短期入所)

第1段階820円490円320円490円0円0円300円300円
第2段階820円490円420円490円370円370円390円600円
第3段階11,310円1,310円820円1,310円370円370円650円1,000円
第3段階21,310円1,310円820円1,310円370円370円1,360円1,300円

利用者負担段階区分表
利用者負担段階収入と所得の基準額預貯金等の基準額
第1段階生活保護受給者生活保護の審査で預貯金等が少ないことが明らかなため、預貯金等の要件はありません
第2段階前年の「その他の合計所得金額」+「課税年金収入額」+「非課税年金収入額」が80万円以下の方単身650万円以下、夫婦1,650万円以下
第3段階1前年の「その他の合計所得金額」+「課税年金収入額」+「非課税年金収入額」が80万円を超え120万円以下の方

単身550万円以下、夫婦1,550万円以下

第3段階2前年の「その他の合計所得金額」+「課税年金収入額」+「非課税年金収入額」が120万円を超える方

単身500万円以下、夫婦1,500万円以下

(注記)老齢福祉年金を受給している方(非課税世帯に属する方に限る)及び第2号被保険者の方の預貯金等の基準額は1,000万円(夫婦の場合は2,000万円)です。
(注記)第1段階から第3段階の2のいずれの段階においても住民税が非課税の世帯であることが要件です(生活保護を除く)。
(注記)その他の合計所得金額とは、税法上の「合計所得金額」から、「公的年金等に係る雑所得」の額を控除した額をいいます。

申請方法

対象となる要件をご確認の上、必要書類を揃えて申請書をご提出ください。
提出先:富士見市役所高齢者福祉課
(注記)郵送や電子申請でも受け付けております。

申請に必要なもの

1.預貯金口座残高のコピー
 (銀行名、支店名、口座名義人の記載があるページと、直近3か月の取引履歴と最終残高がわかるページが必要です)(インターネットバンクの場合、ウェブサイトの写しも可)
2.株式、国債、地方債、社債等の有価証券を保有している場合は、証券会社や銀行等の口座残高のコピー(ウェブサイトの写しも可)
3.投資信託を保有している場合は、証券会社や銀行、信託銀行等の口座残高のコピー(ウェブサイトの写しも可)
4.金・銀・白銀の地金(鋳塊・インゴット)や金貨(コイン)など、重量や購入先によって時価評価が容易に可能な貴金属を保有している場合(積立購入を含む)、購入先の会社、銀行等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
5.負債(借入金、住宅ローンなどをいい、自営業に係る負債は除く)がある場合は、金銭消費貸借契約書・借用書等の負債残高がわかるもののコピー
(注記)手許の現金、タンス預金、金地金等の現物保有量については自己申告となります。
(注記)配偶者名義分のものについてもコピーが必要です(配偶者がいる場合のみ)
(注記)複数の口座をお持ちの場合は、すべての口座の通帳等のコピーが必要です。
(注記)預金残高の大きな変動(多額の引き出し)があったことで基準を下回ることになった場合は、使途を質問することがあります。また、必要な場合は領収書の原本の提示又は提出を求めるほか、取引先等に照会することがあります。
(注記)贈与によって基準を下回ることになった場合は、 所轄の税務署に贈与税関係の届出の有無等を照会することがあります。

特例減額措置について

利用者負担の減額要件に該当しない方(市町村民税課税者、配偶者課税者または同一世帯に市町村民税課税者がいる場合)は、利用者負担第4段階(対象外)となり、負担限度額認定証は発行されず、特定入所者介護(予防)サービス費は支給されません。
しかし、高齢夫婦等の世帯で、どちらかが施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、居宅に残された配偶者が生計困難となる場合には、特例減額措置として利用者負担段階を第4段階から第3段階の2へ変更することにより、特定入所者介護(予防)サービス費」を適用することができます。
(注)介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院)または地域密着型介護老人福祉施設に入所する方が対象となります。

特例減額措置の対象者の要件

  1. その属する世帯の構成員の数が2以上であること。世帯員に関する年齢要件はありません。
    (注記) 配偶者が施設入所等により世帯が別れた場合は、なお同一世帯とみなします。
  2. 介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費の負担を行うこと。
  3. 世帯主及び全ての世帯員並びに配偶者の年間収入から、施設の利用者負担(施設サービス費の1割又は2割負担、食費、居住費)の年間見込み額を除いた額が1年あたり80万円以下になること。
    ・世帯:施設入所にあたり世帯分離した場合でも、世帯の年間収入は従前の世帯構成員の収入で計算します。
    ・収入:公的年金等の収入金額+年金以外の合計所得金額
    (ただし、合計所得金額の雑所得を計算する上では、公的年金に係る雑所得を算入しません。)
    ・施設の利用者負担:「施設介護サービス費の見込み額+食費+居住費」により年間見込み額を算出します(高額介護サービス費の支給が見込める場合は、その見込み額を控除します)。
  4. 世帯主及び全ての世帯員並びに配偶者の現金、預貯金等の額が450万円以下であること。
    (注記)預貯金等には有価証券、債券等も含まれます。
  5. 世帯主及び全ての世帯員並びに配偶者がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していないこと。
  6. 介護保険料を滞納していないこと(過去に1度でも不納欠損となった介護保険料があると対象外となります)。

特例減額措置の適用を受けるには

特例減額措置の適用を受けるには申請が必要です。手続きに必要な書類は以下のとおりです。詳細についてはお問い合わせください。
 ・介護保険負担限度額認定申請書
 ・住民税課税層に対する特定入所者介護サービス費の特例減額措置の申請に係る資産等申告書
 ・施設利用料、居住費、食費が記載されている契約書等の写し
 ・世帯全員の所得証明書、源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書の写しその他収入を証する書類
 ・世帯全員の預貯金等の通帳等の写し

介護保険制度における生活保護境界層措置について

介護保険制度における生活保護境界層措置とは、そのままでは生活保護を受給せざるをえないが、介護保険の負担を減額する措置を講じたとすれば、生活保護を受けることなく自立した生活を営めると福祉事務所長が判断する場合、特別に介護保険の負担を減額する措置です。

境界層措置の内容

次の措置を生活保護を必要としなくなるまで1から順に適用していきます。 
 1.給付制限措置の給付額減額等の記載の削除
 2.居住費又は滞在費の負担限度額の変更

  (例)1の措置を講じてもなお生活保護を必要とする場合で、多床室の居住費について利用者負担段階を減額すれば生活保護を必要としないと判断される場合、1の措置を適用した上で利用者負担段階を第2段階(1日370円)から第1段階(1日0円)に変更する。

 3.食費の負担限度額の変更

 (例)1から2までの措置を講じてもなお生活保護を必要とする場合で、食費について利用者負担段階を減額すれば生活保護を必要としないと判断される場合、1から2までの措置を適用した上で利用者負担段階を第2段階(1日につき390円)から第1段階(1日につき300円)に変更する。

 4.高額介護サービス費の上限額の変更

 (例)1から3までの措置を講じてもなお生活保護を必要とする場合で、介護保険適用サービス分について利用者負担上限額を減額すれば生活保護を必要としないと判断される場合、1から3までの措置を適用した上で1か月あたりの利用者負担について利用者負担上限額を1か月44,400円から1か月24,600円に変更する。

 5.介護保険料額の変更

 (例)1から4までの措置を講じてもなお生活保護を必要とする場合で、介護保険料を減額すれば生活保護を必要としないと判断される場合、1から4までの措置を適用した上で介護保険料段階を第3段階から第1段階へ変更する。

境界層措置を受けるには

境界層措置を受けるには、まず生活保護を申請してください。
(注記)施設入所の形態等により、保護の実施機関と保険者が異なることがありますので、あらかじめ電話等で相談いただくと申請がスムースです。
境界層に該当すると判断される場合は、生活保護が却下され、「生活保護却下通知書」と「境界層該当証明書」が交付されます。介護保険負担限度額認定申請書に同意書、預貯金残高等が分かるもののコピー及び境界層該当証明書を添付し、提出してください。

お問い合わせ

高齢者福祉課 介護保険係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7107

FAX:049-251-1025

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