介護保険とは
最終更新日:2021年4月1日
介護保険
本格的な高齢社会の到来に対応して、保健医療サービスおよび福祉サービスを総合的に提供し、介護を要する状態になっても、できる限り住み慣れた自宅で自立した生活が送れるよう、高齢者の介護を社会全体で支えるしくみです。
介護保険の加入者
介護保険に加入するのは40歳以上のかたで、保険料を納めていただきます。
65歳以上のかたを第1号被保険者、40歳から64歳までのかたを第2号被保険者といいます。第1号被保険者と第2号被保険者では、保険料の算定・徴収方法などが異なります。
サービスの利用者
第1号被保険者で、寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)のかたや、常時の介護までは必要ないが家事や身支度など、日常生活に支援が必要な状態(要支援)のかたです。
また、第2号被保険者で、初老期認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる16種類の病気により要介護状態や要支援状態となったかたです。
申請からサービス利用まで
- 要介護認定の申請
介護や支援が必要になったら、サービスを利用する本人や家族が、市の窓口で申請します。 - 調査員による訪問調査
市の職員などが本人と直接面接し、心身の状態などについて聞き取り、調査をします。 - コンピュータによる判定
調査の結果をコンピュータに入力し、介護に必要な時間を推計します。 - 介護認定審査会
コンピュータの判定結果と医師の意見書、訪問調査の際に調査員が聞き取ってきた事項をもとに、保健、医療、福祉の専門家5人が総合的に審査します。 - 介護認定
要支援1・2、要介護1~5の7段階になっています。この7段階の要介護度により、在宅サービスを受けられる額や、施設に入所した場合の額が決まります。
要介護認定は3~48か月ごとに見直します。また、自立(非該当)と判断され、要介護認定されなかったかたでも、市の介護保険以外のサービスを受けられる場合があります。 - 介護サービス計画(ケアプラン)の作成
どのようなサービスを利用するか計画を立てます。介護支援専門員(ケアマネジャー)が家庭を訪問し、家庭の状況や障害の状況を把握し、その家庭に適した保健、医療、福祉の総合的・一体的なケアプランを作成します。その際に利用者負担はありません。 - サービスの利用
ケアプランに基づいて、介護保険のサービスを利用します。 - その他
要支援1・2のかたについては、高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)が介護予防サービス計画を担当します。
「近くの介護サービスの情報を知りたい!」、そんな時は・・・
「介護サービス情報公表システム」をご利用ください。インターネットでいつでも誰でも気軽に、介護サービスや事業所・施設の情報を入手することができます。
これは介護保険法に基づき、平成18年4月からスタートした制度で、利用者が介護サービス事業所等の比較・検討を行い、適切に選ぶための情報を、都道府県が提供するしくみです。
介護サービス情報公表システム(介護事業所・生活関連情報検索)のページへリンク(外部サイト)
お問い合わせ
高齢者福祉課 介護保険係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7107
FAX:049-251-1025