このページの先頭です

ページID:871024641

高額介護サービス費の支給

最終更新日:2021年6月25日

 高額介護サービス費とは、1カ月の介護保険サービス利用料のうち、利用者負担額(1割~3割)が法定の上限額を超える場合に、申請により超えた分を支給(払い戻し)する制度です。同じ世帯に複数の介護サービス利用者がいる場合には世帯で合算して計算します。

利用者負担額の上限(1カ月あたりの額)

令和3年7月まで

区分上限額(月額)円
現役並み所得者*44,400世帯
一般(年間上限額**:446,400円)44,400世帯
市民税非課税世帯下記以外24,600世帯
  • 課税年金収入額及び合計所得金額の合計額が80万円以下の方
15,000個人
  • 老齢福祉年金の受給者
15,000個人
生活保護の受給者15,000個人・世帯

*現役並み所得者とは
 同じ世帯に65歳以上で課税所得145万円以上の方がおり、同じ世帯の65歳以上の方の収入の合計が520万円以上(単身の場合は383万円以上)である世帯のこと。
**年間上限額とは
平成29年8月から、「一般」区分の月額上限額が、37,200円から44,400円に引き上げられました。ただし、利用者負担割合が1割負担の方(年金収入280万円未満)のみの世帯で、現役並み所得者世帯に該当しない場合については、年間上限額が設定されます。

令和3年8月以降

医療保険制度の高額療養費制度に合わせ、8月1日以降に利用されたサービス分より一定年収以上の高所得者の負担限度額が以下の通りになります。

区分上限額(月額)円
課税所得690 万円(年収約1,160 万円)以上 【新設】140,100世帯

課税所得380 万円(年収約770 万円)
~ 課税所得690 万円(年収約1,160 万円)未満【新設】

93,000世帯

市民税課税~ 課税所得380 万円(年収約770 万円)未満

44,400世帯
市民税非課税世帯下記以外24,600世帯
  • 課税年金収入額及び合計所得金額の合計額が80万円以下の方
15,000個人
  • 老齢福祉年金の受給者
15,000個人
生活保護の受給者15,000

個人・世帯


支給手続きについて

 高額介護サービス費の支給対象となる方については、高齢者福祉課から申請書を送付いたします。必要事項を記入し、高齢者福祉課にご提出ください。

お問い合わせ

高齢者福祉課 地域包括ケア係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7107

FAX:049-251-1025

このページのお問い合わせ先にメールを送る