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利用料・利用者負担割合

最終更新日:2024年3月15日

介護サービスを利用した時の利用料

 介護保険サービスを利用したとき、利用者は原則としてかかった費用の1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)を、サービス提供事業者に支払います。ただし、要介護度に応じて上限額が決められており、上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額利用者負担になります。なお、施設に入所した場合などは、このほかに利用者が食費なども負担します。

利用者負担割合

65歳以上の方が世帯に1人だけいる場合
要件利用者負担割合

次の1・2・3の条件をすべて満たす方

  1. 65歳以上で市町村民税課税
  2. 合計所得金額が220万円以上
  3. 合計所得金額+課税年金収入額-公的年金収入に係る雑所得の額が340万円以上

3割

上記以外で次の1・2・3の条件をすべて満たす方

  1. 65歳以上で市町村民税課税
  2. 合計所得金額が160万円以上
  3. 合計所得金額+課税年金収入額-公的年金収入に係る雑所得の額が280万円以上

2割

上記以外の方・生活保護受給者・第2号被保険者

1割

65歳以上の方が世帯に2人以上いる場合 
要件利用者負担割合

次の1・2・3の条件をすべて満たす方

  1. 65歳以上で本人が市町村民税課税
  2. 本人の合計所得金額が220万円以上
  3. 本人を含めた同一世帯の65歳以上の方の「合計所得金額+課税年金収入額-公的年金収入に係る雑所得の額」が、合わせて463万円以上

3割

次の1・2・3の条件をすべて満たす方

  1. 65歳以上で本人が市町村民税課税
  2. 本人の合計所得金額が160万円以上
  3. 本人を含めた同一世帯の65歳以上の方の「合計所得金額+課税年金収入額-公的年金収入に係る雑所得の額」が、合わせて346万円以上

2割

上記以外の方・生活保護受給者・第2号被保険者

1割

お問い合わせ

高齢者福祉課 介護保険係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7107

FAX:049-251-1025

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