このページの先頭です

ページID:477801614

65歳以上の方が亡くなられたら

最終更新日:2023年12月13日

65歳以上の方が亡くなられたときの、介護保険に関する手続きについてご案内します。

亡くなられた方が介護保険の被保険者証等をお持ちであった場合は、市役所高齢者福祉課(直通:049-252-7107)へご返却ください。

返却する物返却する先
介護保険被保険者証(ピンク色)高齢者福祉課または市内各出張所
介護保険負担割合証(肌色)高齢者福祉課または市内各出張所
介護保険負担限度額認定証(水色)高齢者福祉課または市内各出張所
市内循環バス特別乗車証高齢者福祉課または市内各出張所
埼玉県思いやり駐車場制度(パーキング・パーミット)利用証高齢者福祉課または市内各出張所

亡くなられた方が以下の在宅高齢者支援事業のサービス等を利用していた場合は、高齢者福祉課高齢者支援係(直通:049-252-7108)までご連絡ください。

1配食サービス6高齢者電話の貸与
2寝具乾燥サービス7緊急時連絡システム
3徘徊探知機の貸与8徘徊ステッカー
4紙オムツ支給9老人介護手当
5ふれあい収集10自立支援型ショートステイ

介護保険料の還付または残額の支払いの手続き

亡くなられた方に介護保険料が賦課されていた場合、保険料の還付または不足する保険料の支払いの手続きが必要となります。ご親族でよく話し合っていただき、相続人代表者をお一人お決めください。

相続人代表者が決まりましたら、「相続人代表者指定届」を高齢者福祉課に提出または郵送してください(出張所への提出はできませんのでご注意ください)。その後、代表者様宛てに亡くなられた方の介護保険料還付通知書(不足の場合は請求書)を郵送します。

新規ウインドウで開きます。相続人代表者指定届(ダウンロード)

注意事項

  1. 相続放棄をした場合は、家庭裁判所が交付する「相続放棄申述受理証明書」または「相続放棄申述受理通知書」の写しを提出してください。相続人代表者指定届を提出した後でも、相続放棄をすることはできます(この場合は必ず高齢者福祉課へご連絡ください)。
  2. 高齢者福祉課にて保険料が「還付となる見込みかどうか」、「滞納の有無」の照会は可能ですが、準確定申告(死亡後の確定申告)などにより、額が変更になることがあります。
  3. 届が出されない場合は、高齢者福祉課で調査を行い、どなたか1名を相続人代表者として指定することがあります。
  4. 遺言がある場合、家庭裁判所から遺言執行人として選任されたことがわかる書類(公正証書遺言の場合は遺言公正証書の写し)が必要です。

送付先変更届について

亡くなられた方が、市役所高齢者福祉課からの郵便物について、送付先をケアマネジャーや成年後見人等に設定していた場合は自動的に解除します。

お問い合わせ

高齢者福祉課 介護保険係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7107

FAX:049-251-1025

このページのお問い合わせ先にメールを送る