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各種負担軽減・助成金・控除

最終更新日:2024年3月30日

利用者負担の軽減制度

介護保険サービスの利用者負担が著しく高額となり一定額を超えた場合は、申請により超えた分が後から支給されます。

高額医療・高額介護合算制度

医療保険と介護保険の1年間(8月1日から翌年7月31日)の自己負担額の合計額が法定の限度額を超えた場合、申請により超えた分が後から支給されます。支給の対象となるかたについては、市の医療保険担当課からお知らせを送付いたします。

施設サービス利用時の居住費(滞在費)と食費の軽減(介護保険負担限度額認定について

施設サービス利用時には介護サービス費以外に、食費及び居住費(滞在費)が利用者負担となります。ただし、低所得のかたの施設利用が困難とならないように、一定の要件に該当するかたについては、食費及び居住費(滞在費)の利用者負担額に限度額を設定することができます。

在宅サービス利用料の助成(介護保険サービス利用者負担助成金について

介護保険の在宅サービスを利用されたかたで、市県民税非課税世帯であることなど一定の要件を満たしているかたに利用料の一部を助成します。

介護が必要な高齢者を在宅で介護している同一世帯のかたに老人介護手当(月額5,000円)を支給します。介護保険料の段階が第1段階から第3段階までに区分される市民税非課税世帯であり、かつ、要介護3以上の介護認定を受けた65歳以上の高齢者を自宅で介護しているかたが対象です。

20歳以上で、身体・精神・知的の重度の障害により日常生活において常時特別の介護を要するかたに、月額28,840円が支給されます。
なお、施設(グループホームや有料老人ホームなどを除く)に入所中および継続して3か月を超えて病院・診療所(介護老人保健施設を含む)に入院しているかた、所得が限度額以上のかたは受給できません。
詳細は障がい福祉課にお問い合わせください。

税制上の所得控除

障害者控除

所得税法・地方税法の定めにより市町村長等から障害者に準じるものとして認定されたかたは、所得控除の対象となります。富士見市では下の表に従い認定を行っています。

要介護度主治医意見書上の記載障害理由区分
要介護2・3認知症高齢者の日常生活自立度2a以上知的障害に準ず障害者控除
それ以外身体障害に準ず
要介護4・5-寝たきり老人特別障害者控除
  • 要介護度は12月31日時点のもので判断します。
  • 要支援1・2、要介護1のかたは対象外となります。
  • 認定を希望するかたは、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。障害者控除対象者認定申請書(PDF:298KB)を高齢者福祉課介護保険係に提出してください。
  • 一度認定を受けたかたは、更新の案内を12月にお送りしています(希望しないかたを除く)。
  • 相続税法施行令第4条の4第1項第2号又は第2項第3号に規定する障害者(特別障害者)として被相続人に係る認定を申請される場合は障害者控除対象者認定申請書の余白に「令和〇年〇月〇日(相続開始年月日。通常は死亡日。)現在 相続税申告用」と赤字で記入して提出してください。

介護保険料の社会保険料控除

介護保険料は社会保険料控除の対象となります。確定申告書に領収書を添付する義務はありませんので、ご自身で納付した金額を確認し、申告書を作成してください。納付した金額がご不明の場合は、下記によりご確認ください。

区分納付方法確認方法

特別徴収

(年金天引き)

老齢年金から天引き年金保険者から源泉徴収票が届きます。
遺族年金や障害年金から天引き市で納付証明書を発行しますのでお申し出ください。
普通徴収口座振替した納期が1つでもある1月中旬に納付証明書を発行します。自主納付分、年金天引き分も併せて証明します。申請は不要です。
窓口納付のみ納付したときの領収証書でご確認ください。紛失された場合はお申し出ください。

おむつ代の医療費控除

おおむね6月以上にわたり寝たきりで、医師の診療を受けているかたのおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用として、医療費控除の対象となります。下表の区分により発行される証明書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することで医療費控除が受けられます。
初めておむつ代の医療費控除を受けようとするかたは、医療機関におむつ使用証明書を記載してもらう必要があります。なお、これには通常文書料がかかります(医療費控除によるメリットよりも文書料のほうが高くなることがあります)。
おむつ代の医療費控除を受けるのが2回目以降となるかたで、市役所で証明書の発行を希望するかたは、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書交付申請書(PDF:267KB)を提出してください。要件に該当する場合、おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書を無料で交付します。該当しなかった場合は、医療機関におむつ使用証明書を記載してもらう必要があります。

おむつ代について医療費控除を受けるのが要件手続き先発行される証明書
初めてのかた-現に治療を行っている医療機関ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。おむつ使用証明書(PDF:69KB)
2年目以降のかた要介護認定を受けており、主治医意見書中の障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1~C2であり、かつ、「尿失禁」にチェックがある。市役所高齢者福祉課おむつ代の医療費に係る主治医意見書確認書(無料)
それ以外

現に治療を行っている医療機関

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。おむつ使用証明書(PDF:69KB)

居宅サービス等の医療費控除

要介護や要支援の認定を受けた被保険者が介護サービス事業者から提供を受ける居宅サービスや介護予防サービスの対価のうち、療養上の世話の対価に相当する部分の金額は、医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象医療費控除の対象となるサービス等
1 医療費控除の対象となる居宅サービス等

訪問看護・介護予防訪問看護
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
介護予防居宅療養管理指導
通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護予防短期入所療養介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります。)
看護・小規模多機能型居宅介護(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)

2 1の居宅サービス等と併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス等

訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。)
夜間対応型訪問介護
訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護
通所介護【デイサービス】
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限ります。)
看護・小規模多機能型居宅介護(上記(1)の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)
地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。)
地域支援事業の通所型サービス

3 医療費控除の対象外となる居宅サービス等

訪問介護(生活援助中心型)
認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】
介護予防認知症対応型共同生活介護
特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】
地域密着型特定施設入居者生活介護
介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与
看護・小規模多機能型居宅介護【旧複合型サービス】(生活援助中心型の訪問介護の部分)
地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。)
地域支援事業の通所型サービス
地域支援事業の生活支援サービス


施設サービス等の医療費控除

介護施設から提供を受ける施設サービスの対価のうち、看護、医学的管理の下における療養上の世話等に相当する部分の対価として入所者が負担する金額については、医療費控除の対象となります。介護施設が発行する領収証には、基本的に医療費控除の対象となる金額が記載されることとなっています。

施設名医療費控除の対象医療費控除の対象外
指定介護老人福祉施設 【特別養護老人ホーム】施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)に係る自己負担額として支払った金額の2分の1に相当する金額日常生活費 ・特別なサービス費用
指定地域密着型介護老人福祉施設
介護老人保健施設施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)に係る自己負担額として支払った金額
介護医療院

お問い合わせ

高齢者福祉課 介護保険係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7107

FAX:049-251-1025

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