介護保険サービス利用者負担助成金について
最終更新日:2024年3月30日
低所得者の方が、安心して在宅の介護サービスを利用できるように、介護保険サービス利用者負担金助成制度があり、一定の要件を満たした在宅サービス利用者の方に対し助成を行っています。
要件
- 市民税が世帯全員非課税であること。
- 生活保護を受けていないこと。
- 介護保険施設、グループホーム、介護付き有料老人ホーム等に入所していない人。
助成額
在宅サービスの利用料(食費、雑費等除く)の4分の1
ただし、老齢福祉年金受給者等にあっては2分の1
(老齢福祉年金とは明治44年4月1日以前または大正5年4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受給される年金)
助成を受けるための手続き
1.介護保険サービス利用者負担助成金の対象者の認定の申請手続きを行ってください。
(介護保険サービス利用者負担助成認定申請書を市に提出してください。)
2.認定申請が認められると決定通知書が届きます。
3.介護保険サービスを受け、利用料を支払います。
4.利用月から概ね3か月後に申請時に登録した口座に自動的に振り込まれます。
お問い合わせ
高齢者福祉課 介護保険係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7107
FAX:049-251-1025