このページの先頭です

ページID:556045409

国民健康保険の加入手続きについて

最終更新日:2023年4月17日

社会保険など公的な健康保険の資格を喪失した場合や、他の市区町村で国民健康保険に加入していた方が富士見市に転入した場合などには、富士見市国民健康保険への加入手続きが必要です。

加入手続きに必要なもの

以下のものをご持参の上、市役所保険年金課(転入・子どもが生まれた場合は市民課)または各出張所にお越しください。
(注記)各出張所で加入手続きをする場合、保険証は後日簡易書留での郵送となります。
(注記)転入・子どもが生まれた場合は住民異動の届出戸籍の届出のページもご覧ください。

  • 社会保険の資格喪失日などを確認できる書類(下表を参照してください)
こんなとき届出に必要なもの
他の市区町村から転入したとき

転出証明書(電子証明による場合を除く)

勤務先の健康保険をやめたとき健康保険資格喪失証明書・退職証明書・離職票のうちいずれか1点
家族の健康保険の扶養から外れたとき健康保険資格喪失証明書
子どもが生まれたとき出産育児一時金の申請が必要な場合のみ以下の書類
  • 産科医療機関の出産費用にかかわる領収書
  • 産科医療機関発行の直接支払制度の合意文書
  • 印鑑
  • 振込先指定口座の通帳またはキャッシュカード
生活保護を受けなくなったとき生活保護廃止決定通知書
  • 世帯主及び国保に加入する方のマイナンバーのわかるもの
  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど。詳細は本人確認のページをご覧ください)

(注記)保険税は口座振替納付が原則です。キャッシュカード(各出張所での取り扱い不可)または通帳・届出印をご持参の上、口座振替手続きをお願いします(対象金融機関などの詳細は口座振替のページをご覧ください)。
(注記)国民年金へのご加入を希望される方は、年金手帳など基礎年金番号がわかるものもお持ちください(詳細は国民年金に関する届出のページをご覧ください。

加入手続きに関する注意点

  • 加入手続きは、加入資格が発生した日から原則として14日以内に行っていただくこととなっています。届出が遅れた場合でも、保険税は原則として加入資格が生じた月の分から課税されます。
  • 手続きをされる方が住民基本台帳上の同一世帯でない場合には、委任状が必ず必要です。ご家族であっても取り扱いは同様ですのでご注意ください。

お問い合わせ

保険年金課 健康保険係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7112

FAX:049-254-2000

このページのお問い合わせ先にメールを送る