特定疾病療養受療証
最終更新日:2019年1月25日
国民健康保険に加入している方で、医師から下記の疾病名の診断を受けた方は、申請により認定されると「国民健康保険特定疾病療養受療証(以下、「特定疾病療養受療証」)」の交付が受けられます。
平成28年1月以降、マイナンバー(個人番号)の利用開始に伴い、各種手続きに係る届出書につきましては、個人番号の記入をお願いしております。
なお、なりすましなどを防止するため、個人番号と本人確認を行う必要がありますので、「通知カードと本人確認書類」もしくは「個人番号カード」をご持参くださいますようお願いいたします。
なお、本人確認書類についてはこちらをご参照ください。
認定後の医療費
この「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示することにより、認定疾病にかかる医療費の自己負担額が1か月1万円までとなります。ただし、人工透析を必要とする慢性腎不全の方(70歳未満)のうち、上位所得世帯(注記)に属する方は1か月2万円です。
(注記)上位所得世帯とは、国民健康保険税の算定基礎となる基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯のことです
疾病名 | 1.血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害 |
---|---|
2.人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全 | |
3.抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群 (HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。) |
申請に必要なもの
- 保険証
- 国民健康保険特定疾病認定申請書(病院等で医師の意見欄を記入してもらってください。)
- マイナンバーがわかるもの(通知カード、個人番号カード等)
- 本人確認書類(本人確認書類についてはこちらをご参照ください。)
(注記)申請用紙は(申請書のダウンロード)にあります
お問い合わせ
保険年金課 健康保険係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7112
FAX:049-254-2000