このページの先頭です

ページID:662486281

特定疾病療養受療証

最終更新日:2019年1月25日

国民健康保険に加入している方で、医師から下記の疾病名の診断を受けた方は、申請により認定されると「国民健康保険特定疾病療養受療証(以下、「特定疾病療養受療証」)」の交付が受けられます。

平成28年1月以降、マイナンバー(個人番号)の利用開始に伴い、各種手続きに係る届出書につきましては、個人番号の記入をお願いしております。
なお、なりすましなどを防止するため、個人番号と本人確認を行う必要がありますので、「通知カードと本人確認書類」もしくは「個人番号カード」をご持参くださいますようお願いいたします。
なお、本人確認書類についてはこちらをご参照ください。

認定後の医療費

この「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示することにより、認定疾病にかかる医療費の自己負担額が1か月1万円までとなります。ただし、人工透析を必要とする慢性腎不全の方(70歳未満)のうち、上位所得世帯(注記)に属する方は1か月2万円です。
(注記)上位所得世帯とは、国民健康保険税の算定基礎となる基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯のことです

疾病名1.血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害
2.人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全
3.抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
 (HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

申請に必要なもの

お問い合わせ

保険年金課 健康保険係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7112

FAX:049-254-2000

このページのお問い合わせ先にメールを送る