国保加入されている方が亡くなられたとき〔葬祭費の支給〕
最終更新日:2019年1月25日
葬祭費の支給
被保険者の方が亡くなられたとき、葬儀を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。
- 葬祭費の支給額
- 50,000円
申請に必要なもの
- 亡くなられた方の保険証
- 葬儀を行ったことが確認できる書類(領収書、会葬礼状など)
- 喪主の印鑑
- 喪主の預金通帳
- 喪主のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 本人確認書類(本人確認書類についてはこちらをご参照ください。)
※ゆうちょ銀行の口座へ振込をご希望の場合、振込用の店名・預金種目・口座番号が必要となります。詳しくは、ゆうちょ銀行Webサイト(http://www.jp-bank.japanpost.jp/(外部サイト))をご覧ください。
平成28年1月以降、マイナンバー(個人番号)の利用開始に伴い、各種手続きに係る届出書につきましては、個人番号の記入をお願いしております。
なお、なりすましなどを防止するため、個人番号と本人確認を行う必要がありますので、「通知カードと本人確認書類」もしくは「個人番号カード」をご持参くださいますようお願いいたします。
なお、本人確認書類についてはこちらをご参照ください。
お問い合わせ
保険年金課 健康保険係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7112
FAX:049-254-2000