国民年金に関する届出
最終更新日:2024年2月6日
厚生年金・共済組合に加入していない方が20歳になったときは、日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせします。20歳になってから概ね2週間以内に「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)」、保険料の納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒が送付されます。「基礎年金番号通知書」は別途送付されます。「基礎年金番号通知書」は保険料納付の確認や将来年金を受け取る際に必要ですので大切に保管してください。
「年金制度の案内やメリットの紹介動画」を日本年金機構のホームページ(外部サイト)から視聴できます。
保険料を納めることが困難なとき
保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金を受け取ることができなくなったり、いざというときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります。このようなことを防ぐため、保険料の免除制度・納付猶予制度をご利用ください。
学生で保険料が納められないとき(学生納付特例)
保険料を納められないとき(申請免除)
50歳未満で保険料が納められないとき(納付猶予)
退職などにより、厚生年金や共済組合から抜けたときは、国民年金第1号被保険者に加入する手続きが必要です。また、扶養している配偶者がいるときは、配偶者の第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きも必要になります。
なお、ご自身が退職と同時に配偶者(第2号被保険者)の扶養に入るときは、配偶者の勤務先から第3号被保険者の手続きをすることになりますので、市役所での手続きは不要です。
手続き先
市役所保険年金課または出張所
必要なもの
(1)年金手帳等基礎年金番号がわかるものまたはマイナンバーカードもしくは番号確認書類(通知カードなど)
(2)扶養している配偶者がいるときは、配偶者の年金手帳等基礎年金番号がわかるもの
(3)退職日が確認できる書類(離職票、退職証明書、社会保険資格喪失証明書、雇用保険受給資格者証、退職辞令など)
(4)本人確認書類(運転免許証など)
日本年金機構ホームページ「国民年金、厚生年金保険に加入している方・年金を受け取っている方へ(マイナンバーの利用)」へ(外部サイト)
本人確認書類についてはこちらへ
失業により保険料を納めることが困難なとき
申請をして承認されると保険料の全額または一部の免除を受けることができる制度があります。50歳未満の方には、納付猶予制度もあります。
保険料を納められないとき(申請免除)
50歳未満で保険料が納められないとき(納付猶予)
第1号被保険者/20歳以上60歳未満の自営業者・自由業者やその配偶者、無職の方や学生など
第2号被保険者/会社員、公務員など勤務先で厚生年金や共済組合などに加入している方
第3号被保険者/厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方
国民年金に加入している方が、就職して厚生年金や共済組合に加入したときの手続きは、新しい勤務先で行います。市役所での手続きは不要です。
手続き先
勤務先
必要なもの
(1)年金手帳等基礎年金番号がわかるもの
(2)扶養している配偶者がいるときは、配偶者の年金手帳等基礎年金番号がわかるもの((注記)第3号被保険者の手続き)
(注記)第3号被保険者/厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方
配偶者の扶養になったとき
結婚、所得の減少または配偶者の就職などにより、配偶者(第2号被保険者)の加入する健康保険・共済組合などの被扶養者となったときは、第3号被保険者の手続きが必要です。
(注記)配偶者が国民年金の第1号被保険者のときは、第3号被保険者には該当しません
手続き先
配偶者の勤務先
必要なもの
年金手帳等基礎年金番号がわかるもの
配偶者の扶養をはずれたとき
第3号被保険者の方が扶養から外れたときには、第1号被保険者への変更手続きが必要です。
配偶者の扶養から外れるときは次のようなときです。
- 厚生年金や共済組合に加入したとき
- 収入が増えたとき
- 離婚したとき
- 配偶者が退職したとき、亡くなったとき
- 配偶者が65歳になり第2号被保険者でなくなったとき
(注記)就職などによりご自身で厚生年金や共済組合に加入(第2号被保険者)したときは、市役所での手続きは不要です
手続き先
市役所保険年金課または出張所
必要なもの
(1)年金手帳等基礎年金番号がわかるものまたはマイナンバーカードもしくは番号確認書類(通知カードなど)
(2)扶養からはずれた日、離婚日や配偶者の離職日の確認できる書類
(3)本人確認書類(運転免許証など)
日本年金機構ホームページ「国民年金、厚生年金保険に加入している方・年金を受け取っている方へ(マイナンバーの利用)」へ(外部サイト)
本人確認書類についてはこちらへ
第1号被保険者/20歳以上60歳未満の自営業者・自由業者やその配偶者、無職の方や学生など
第2号被保険者/会社員、公務員など勤務先で厚生年金や共済組合などに加入している方
第3号被保険者/厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方
結婚により氏名が変わったとき、平成30年3月5日から原則、氏名変更の手続きは不要となりました。ただし、配偶者(第2号被保険者)の扶養に入るときは第3号被保険者への変更手続きが必要です。
扶養になったとき(第3号被保険者へ変更するとき)
手続き先
配偶者の勤務先
詳しくは日本年金機構ホームページ「結婚したときの手続き」へ(外部サイト)
第1号被保険者/20歳以上60歳未満の自営業者・自由業者やその配偶者、無職の方や学生など
第2号被保険者/会社員、公務員など勤務先で厚生年金や共済組合などに加入している方
第3号被保険者/厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方
離婚などにより氏名が変わったとき、平成30年3月5日から原則、氏名変更の手続きは不要となりました。ただし、婚姻期間中第3号被保険者だったときは第1号被保険者への変更手続きが必要です。
婚姻期間中第3号被保険者だったとき(第1号被保険者へ変更)
手続き先
市役所保険年金課または出張所
必要なもの
(1)年金手等基礎年金番号がわかるものまたはマイナンバーカードもしくは番号確認書類(通知カードなど)
(2)扶養からはずれた日、離婚日の確認できる書類
(3)本人確認書類(運転免許証など)
(注記)婚姻期間中も第1号被保険者のとき、第2号被保険者のときは手続き不要です。
日本年金機構ホームページ「国民年金、厚生年金保険に加入している方・年金を受け取っている方へ(マイナンバーの利用)」へ(外部サイト)
本人確認書類についてはこちらへ
保険料を納めることが困難なとき
申請をして承認されると保険料の全額または一部の免除を受けることができる制度があります。50歳未満の方には、納付猶予制度もあります。
保険料を納められないとき(申請免除)
50歳未満で保険料が納められないとき(納付猶予)
第1号被保険者/20歳以上60歳未満の自営業者・自由業者やその配偶者、無職の方や学生など
第2号被保険者/会社員、公務員など勤務先で厚生年金や共済組合などに加入している方
第3号被保険者/厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方
離婚分割について
離婚した場合に、一定の条件に該当したとき婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。手続きや必要書類など、詳しくは川越年金事務所にお問い合わせください。
老齢基礎年金は保険料を40年(480月)すべて納付している場合に満額を受給することができます。受給資格期間である10年(120月)を満たさない方や受給額を満額に近づけたい方は60歳から65歳まで任意加入することができます。65歳までに受給資格を満たさない場合、昭和40年4月1日以前生まれの方であれば、最長70歳になるまでの間で受給資格期間を満たすまで任意加入ができます。
手続き先
市役所保険年金課
必要なもの
(1)年金手帳等基礎年金番号がわかるものまたはマイナンバーカードもしくは番号確認書類(通知カードなど)
(2)預(貯)金通帳
(3)預(貯)金通帳届出印
(4)本人確認書類(運転免許証など)
日本年金機構ホームページ「国民年金、厚生年金保険に加入している方・年金を受け取っている方へ(マイナンバーの利用)」へ(外部サイト)
詳しくは日本年金機構ホームページ「任意加入制度」へ(外部サイト)
富士見市からほかの市区町村へ転出するとき
平成30年3月5日から原則手続きは不要となりました。
年金を受けているとき
富士見市での手続きはありません。
住所変更届は、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則不要です。ただし、日本年金機構にマイナンバーが未収録の方や、住民票の住所と違う場所にお住まいの場合、成年後見を受けている方等は必要です。その場合は新しい住所地の年金事務所に「住所変更届(はがき)」を郵送してください。
(注記)はがきは、新しい住所地の市区町村役場にあります。
(注記)共済年金を受けている方は、各共済組合にお問い合わせください。
ほかの市町村から富士見市に転入するとき
平成30年3月5日から原則手続きは不要となりました。
年金を受けているとき
住所変更届は、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則不要です。ただし、日本年金機構にマイナンバーが未収録の方や、住民票の住所と違う場所にお住まいの場合、成年後見を受けている方等は必要です。その場合は「住所変更届(はがき)」を川越年金事務所に郵送してください。
(注記)はがきは富士見市役所保険年金課にあります。
(注記)共済年金を受けている方は、各共済組合にお問い合わせください。
富士見市内で転居したとき
平成30年3月5日から原則手続きは不要となりました。
年金を受けているとき
住所変更届は、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則不要です。ただし、日本年金機構にマイナンバーが未収録の方や、住民票の住所と違う場所にお住まいの場合、成年後見を受けている方等は必要です。その場合は「住所変更届(はがき)」を川越年金事務所に郵送してください。
(注記)はがきは富士見市役所保険年金課または出張所にあります。
(注記)共済年金を受けている方は、各共済組合にお問い合わせください。
年金を受けている方が年金の受取機関や住所を変更するとき|日本年金機構 (nenkin.go.jp)(外部サイト)
第1号被保険者/20歳以上60歳未満の自営業者・自由業者やその配偶者、無職の方や学生など
第2号被保険者/会社員、公務員など勤務先で厚生年金や共済組合などに加入している方
第3号被保険者/厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方
外国に居住している間は、国民年金をやめるか、継続して加入(任意加入)するかを選択することになります。市民課で国外転出の手続きをしてから、保険年金課にお立ち寄りください。
住民登録の国外転出の届出をすると、出国(予定)日の翌日をもって国民年金の資格は喪失となります。継続して国民年金保険料を支払う場合は申出が必要です。
(注記)出張所で国外転出の手続きをする方は事前に保険年金課に電話でお問い合わせください。手続きに必要なものをご案内します。
(注記)第2号被保険者や第3号被保険者の方は、本人または配偶者の勤務先にお問い合わせください。
手続き先
市役所保険年金課または出張所
必要なもの
(1)年金手帳等基礎年金番号がわかるものまたはマイナンバーカードもしくは番号確認書類(通知カードなど)
(2)本人確認書類(運転免許証など)
日本年金機構ホームページ「国民年金、厚生年金保険に加入している方・年金を受け取っている方へ(マイナンバーの利用)」へ(外部サイト)
本人確認書類についてはこちらへ
外国に居住している間、国民年金をやめていた方/帰国日から国民年金に加入します
外国に居住している間、継続(任意加入)していた方/住所・種別(任意加入から強制加入へ)を変更します
(注記)帰国後も引き続き第2号被保険者や第3号被保険者の方は、市役所での手続きは必要ありません
手続き先
市役所保険年金課または出張所
必要なもの
(1)年金手帳等基礎年金番号がわかるものまたはマイナンバーカードもしくは番号確認書類(通知カードなど)
(2)本人確認書類(運転免許証など)
日本年金機構ホームページ「国民年金、厚生年金保険に加入している方・年金を受け取っている方へ(マイナンバーの利用)」へ(外部サイト)
本人確認書類についてはこちらへ
第1号被保険者/20歳以上60歳未満の自営業者・自由業者やその配偶者、無職の方や学生など
第2号被保険者/会社員、公務員など勤務先で厚生年金や共済組合などに加入している方
第3号被保険者/厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方
手続き先
第1号被保険者/年金事務所に申請します。
必要なもの
本人確認書類(運転免許証など)
(注記)市役所保険年金課または出張所に申請書があります。記載していただくと後日、年金事務所か
ら基礎年金番号通知書が郵送されます。お急ぎの場合は、直接年金事務所で申請してください。
本人確認書類についてはこちらへ
基礎年金番号通知書や年金手帳を紛失またはき損したとき|日本年金機構 (nenkin.go.jp)(外部サイト)
第2号被保険者/勤務先から年金事務所に申請します。
第3号被保険者/配偶者の勤務先から年金事務所に申請します。
第1号被保険者/20歳以上60歳未満の自営業者・自由業者やその配偶者、無職の方や学生など
第2号被保険者/会社員、公務員など勤務先で厚生年金や共済組合などに加入している方
第3号被保険者/厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方
年金加入者(年金を受ける前の人)が死亡したとき
国民年金に加入中、または加入していたが年金を受ける前に死亡したときは、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金などが支給されることがあります。
それぞれ支給される要件が異なりますので、詳しくは年金事務所または市役所保険年金課にお問い合わせください。
(注記)共済年金加入者は、各共済組合にお問い合わせください。
年金受給者が死亡したとき
死亡した方の受けていた年金の種類や遺族との関係などにより、手続き先や必要なものが異なります。
詳しくは年金事務所または市役所保険年金課にお問い合わせください。
(注記)共済年金受給者は、各共済組合にお問い合わせください。
お問い合わせ
- 川越年金事務所⇒電話番号:049-242-2657
- ねんきんダイヤル⇒電話番号:0570-05-1165(050で始まる電話でおかけになる場合は電話番号:03-6700-1165)
- 富士見市役所 保険年金課
電話番号:049-251-2711
ファックス:049-254-2000
一般的な年金相談に関する問い合わせ
「ねんきんダイヤル」:0570-05-1165(ナビダイヤル)
050で始まる電話でおかけになる場合は:03-6700-1165
受付時間 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
(注記)月曜日(月曜日が休日の場合は直後の開所日)は午後7時まで受付
(注記)第2土曜日:午前9時30分~午後4時
(注記)日曜日、祝休日、年末年始はご利用いただけません。
「ねんきん定期便」に関する問い合わせ
「ねんきん定期便専用ダイヤル」:0570-058-555(ナビダイヤル)
050で始まる電話でおかけになる場合は:03-6700-1144
受付時間 月曜日~金曜日 午前9時~午後7時
第2土曜日 午前9時~午後5時
(注記)このダイヤルでは「ねんきん特別便」に関する問い合わせについてもお受けいたします。
(注記)日曜日、祝休日、年末年始はご利用いただけません。
お問い合わせ
保険年金課 年金係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-251-2711(内線317・318・319)
FAX:049-254-2000