国民健康保険税について
最終更新日:2024年4月1日
国民健康保険は、加入者が病気やけがを負った際に保険給付を行うことを目的とした支え合いの制度です。
国民健康保険税は、国民健康保険の健全な事業運営を支えるための大切な財源となっていますので、ご納付をお願いします。
国民健康保険税の計算方法
国民健康保険に加入すると、加入月数に応じて国民健康保険税がかかります。
保険税額は、基礎課税分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分の合計額で、4月から翌年3月までの年度ごとに計算します。
課税根拠 | 課税の基礎など | 税率など | |
---|---|---|---|
基礎課税分 | 所得割額 | 前年の課税所得×税率 | 6.95% |
均等割額 | 加入者1人について | 28,300円 | |
課税限度額 | 基礎課税分としてかかる上限額 | 650,000円 | |
後期高齢者支援金等分 | 所得割額 | 前年の課税所得×税率 | 2.1% |
均等割額 | 加入者1人について | 9,000円 | |
課税限度額 | 後期高齢者支援金等分としてかかる上限額 | 220,000円 | |
介護納付金分 | 所得割額 | 40歳以上65歳未満の加入者の前年の課税所得×税率 | 1.6% |
均等割額 | 40歳以上65歳未満の加入者1人について | 12,600円 | |
課税限度額 | 介護納付金分としてかかる上限額 | 170,000円 |
(注記)課税所得とは、総所得金額及び山林所得金額等の合計額から、基礎控除額を控除した額をいいます。
令和6年度の国民健康保険税を試算できます
以下のリンクから令和6年度国民健康保険税額を試算することができます。
(注記)試算結果は実際の国保税額と異なる場合があります。
富士見市国民健康保険税試算表(令和6年度)(エクセル:33KB)
年度途中で加入・脱退した場合は
年度途中で国民健康保険に加入したり、脱退したりした場合は、加入期間に応じて保険税額が月割で計算されます。
年度途中で加入した場合、保険税額の計算が始まるのは届出日からではなく、社会保険等の資格喪失日や転入日からとなります。したがって、加入の届出が遅れた場合、さかのぼって保険税が課税されます。
国民健康保険の加入者が社会保険等に加入したり、転出したりした場合は、保険税の再計算を行いますので、必ず国民健康保険の喪失手続きを行ってください。
納税通知書は世帯主に送付します
国民健康保険税の納税義務者は世帯主となりますので、納税通知書は、世帯主あてに送付しています。
世帯主が国民健康保険の加入者でない場合も同様です(このような世帯主を擬制世帯主といいます)。ただし、以下の要件全てに該当する場合は、申請により擬制世帯主以外の加入者を国民健康保険上の世帯主にすることができる場合があります。
- 擬制世帯主の承諾があること。
- 擬制世帯主が納期到来分の保険税を完納していること。
- 新世帯主の納税・各種届出義務の確実な履行見込みがあること。
国民健康保険税の納付
国民健康保険税の納付方法は、普通徴収(口座振替や納付書での納付)と、特別徴収(年金からの天引き)の2つの方法があります。
年度当初の納税通知書は、7月上旬に発送します。
普通徴収(口座振替や納付書での納付)
普通徴収の場合、国民健康保険税を7月から翌年3月までの9回に分けて納めていただきます。納期限は各月の月末(12月のみ25日)となりますが、月末が土曜日、日曜日や祝祭日である場合は、その翌日になります。
普通徴収の場合、対象の金融機関やコンビニエンスストアで支払える納付書を納税通知書に同封しますが、お手続きにより口座振替などの納付方法もご利用いただけます。
富士見市では、口座振替納付を推進することにより、収納率の向上と国民健康保険財政の安定化を図るために、「富士見市国民健康保険税の普通徴収に係る納付方法に関する要綱」を令和3年12月1日に施行しました。
これにより、特別徴収(年金からの天引き)以外の国民健康保険税の納付は、口座振替が原則となりました。
この要綱は、口座振替納付を強制するものではありませんが、国民健康保険税の納付は、支払いの手間がかからず、納め忘れのない便利な口座振替にしていただきますようお願いします。
口座振替の手続き方法は、口座振替のページをご覧ください。
富士見市国民健康保険税の普通徴収に係る納付方法に関する要綱(ワード:35KB)
モバイルレジをご利用いただけます
国民健康保険税は、スマートフォンなどを使ったインターネットバンキング・クレジットカード納付(モバイルレジ)をご利用いただけます。
詳しいご案内はモバイルレジのページをご覧ください。
スマートフォン決済アプリをご利用いただけます
国民健康保険税は、PayPay、d払い、au PAY、LINE Pay、J-Coin Payの各スマートフォンアプリ上の決済サービスをご利用いただけます。
詳しいご案内はスマートフォン決済アプリのページをご覧ください。
特別徴収(年金からの天引き)
特別徴収は、国民健康保険税の納税義務者である世帯主に支給される公的年金から保険税額を天引きする支払方法です。
納付は4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の6回です。
特別徴収の対象となる方
特別徴収の対象となるのは、以下の3点の全てに該当する方です。
- 世帯主が国民健康保険の加入者であること。
- 世帯内の国民健康保険の加入者全員が、65歳から74歳までの方であること。
- 特別徴収の対象となる年金の受給額が年額18万円以上で、国民健康保険税と介護保険料の合算額が、その年金の受給額の2分の1を超えないこと。
仮徴収と本徴収
特別徴収による国民健康保険税の納付は4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の6回です。
このうち、国民健康保険税額が確定するまでの4月、6月、8月は、同年2月と同額を徴収させていただきます(仮徴収)。
10月、12月、翌年2月は、確定した国民健康保険税額から仮徴収額を差し引いた税額を、分割して徴収させていただきます(本徴収)。
納税のご相談について
国民健康保険税は、納期限内のご納付をお願いします。
事情により納期限内のご納付ができない場合は、市役所収税課までご相談ください。
国民健康保険税が納期限内に納付されないと
納期限を過ぎると督促状が送付されます。それでもご納付いただけない場合は、通常の被保険者証に代わり有効期間の短い短期被保険者証が発行されます。その後も未納が続く場合は、資格証明書が交付されます。また、保険給付が一時差止めになり、保険給付相当額が未納の国民健康保険税に充てられます。
納付が困難なときは
納付が困難な事情をお持ちの方は、市役所収税課までご相談ください。
また、所得が無くなり生活が困難になった場合や、災害などにより著しく損害を受けた場合など、特別な事情が認められた場合は国民健康保険税が減免される制度がございますので、市役所保険年金課までご相談ください。国民健康保険税の軽減・減免のページもご覧ください。
お問い合わせ
保険年金課 国保税係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7113
FAX:049-254-2000