住民異動の届出
最終更新日:2024年2月15日
住民異動の届出
住民基本台帳は、住所や家族構成などの居住関係を証明するもので、就学・選挙・印鑑登録・国民健康保険・国民年金などの基礎となるものです。住所や世帯構成などが変わるときは、市役所市民課または各出張所へお届けください。
郵送やオンラインでの転出届のご案内について
各市区町村での転出届につきましては、郵送での手続きを利用することで窓口へ来庁をせずに手続きすることが可能です。
詳しくは郵送による転出の届出をご覧ください。
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルを通じ、オンラインで転出の届出ができます。
詳しくは引っ越しワンストップサービスをご覧ください。
注記:転入届は郵送やオンラインでの手続きができません。恐れ入りますが、窓口への来庁をお願いいたします。
新築・改築したときの住所について
新築・改築で住居表示区域の場合は、公図・配置図・平面図を事前にお持ちいただき住居番号を定める必要があります。詳しくは「住居表示区域で新築・改築をしたときは住居表示の届出が必要です」のページをご覧ください。住居表示区域外は家屋番号が住所となりますので、家屋番号のわかる書類をお持ちください。詳しくは市民課へお問い合わせください。
マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちのかたの転入手続きについて
- 世帯全員分のマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちください
前住所地で転出届出後、富士見市に住み始めた日から14日以内で、かつ転出予定年月日から30日以内に転入届出をした場合は、カードの継続利用ができます。暗証番号の入力が必要になりますので、事前に暗証番号をご確認ください。カードおよび下記転入届出時に必要な持ちものを持参しご本人が市役所または出張所へお越しください。
詳しくはマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの記載事項変更についてをご覧ください。
外国人住民のかたの届出について
平成24年7月9日に外国人住民のかたの制度が変更になり、日本人住民のかたと同様に住民基本台帳に記載されることになりました。
住民票に記載される外国人住民のかたが、住居地を定めたときや世帯構成が変わったときは、下記の届出が必要になります。
特に転出届は新制度により新たに定められた手続きのためご注意ください。
届出には入管法または入管特例法の届出も必要なため、必ず在留カードまたは特別永住者証明書を持参してください。
在留カードまたは特別永住者証明書がない場合には、後日、在留カードなどを持参し、手続きが必要になります。手続きしなかった場合には、罰則などが適用されることがありますのでご注意ください。
なお、手続き内容により、家族関係が証明(確認)できる書類が必要になる場合があるほか、請求できるかた以外の、代理人のかたによる手続きでは、委任状が必要になります。委任状の様式については、ページ下部「委任状の様式」をご覧ください。
住民異動の届出の種類
(注記)住民異動の届出で必要な本人確認書類の詳細については、「市役所窓口での本人確認方法が変わりました」のページをご覧ください。
内容 | 日本国内の他市区町村から富士見市に引越ししたとき | ||||||
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届出できるかた | 本人または富士見市で同一世帯のかた | ||||||
届出期間 | 住み始めてから14日以内(届出が遅れると過料がかかる場合があります) | ||||||
必要なもの |
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その他の主な 手続き | こども医療 | 児童手当 | 小・中学校の 転校手続き | 国民健康 保険 | 国民年金 | 介護保険 | 後期高齢 医療 |
内容 | 日本国籍を有するかたが、国外から富士見市に引越してきたとき | ||||||
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届出できるかた | 本人または富士見市で同一世帯のかた | 左記に該当しない方(代理人)が届出する場合 | |||||
届出期間 | 住み始めてから14日以内(届出が遅れると過料がかかる場合があります) | ||||||
必要なもの |
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その他の主な 手続き | こども医療 | 児童手当 | 小・中学校の 転校手続き | 国民健康 保険 | 国民年金 | 介護保険 | 後期高齢 医療 |
内容 | 富士見市内で引っ越ししたとき | |||||
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届出できるかた | 本人または新旧住所地で同一世帯のかた | 左記に該当しない方(代理人)が届出する場合 | ||||
届出期間 | 住み始めてから14日以内(届出が遅れると過料がかかる場合があります) | |||||
必要なもの |
(注記)その他の手続きで必要なものについては下記ページにてご確認ください。 | |||||
その他の主な 手続き | こども医療 | 児童手当 | 小・中学校の 転校手続き | 国民健康 保険 | 介護保険 | 後期高齢 医療 |
内容 | 富士見市から日本国内の他市区町村へ引越すとき | |||||
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届出できるかた | 本人または富士見市で同一世帯のかた | 左記に該当しない方(代理人)が届出する場合 | ||||
届出期間 | おおむね引越しの前後14日以内 | |||||
必要なもの |
(注記)その他の手続きで必要なものについては下記ページにてご確認ください。 | |||||
その他の主な 手続き | こども医療 | 児童手当 | 小・中学校の 転校手続き | 国民健康 保険 | 介護保険 | 後期高齢 医療 |
内容 | 1年以上出国する場合 | |||||||
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届出できるかた | 本人または富士見市で同一世帯のかた | 左記に該当しない方(代理人)が届出する場合 | ||||||
届出期間 | 国外へ転出する前 | |||||||
必要なもの |
(注記)出国後に国外転出届をする場合 上記のものに加え、本人のパスポートのコピー(本人の顔写真ページと、出国印が押印されているページ)が必要です。代理人が届出する場合は、本人自筆の委任状(原本。コピー、ファックス不可)が必要になります。 (注記)その他の手続きで必要なものについては下記ページにてご確認ください。 | |||||||
その他の主な 手続き | こども医療 | 児童手当 | 小・中学校の 転校手続き | 国民健康 保険 | 国民年金 | 介護保険 | 後期高齢医療 | 在外投票 |
内容 | 世帯主が変わったときや、世帯を合併・分離するとき | ||
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届出できるかた | 新旧世帯主 | 左記に該当しない方(代理人)が届出する場合 | |
必要なもの |
(注記)その他の手続きで必要なものについては下記ページにてご確認ください。 | ||
その他の主な 手続き | 国民健康保険 | 介護保険 | 後期高齢者医療 |
外国人住民のかたのみの届出
内容 | 外国人で中長期在留資格をもつかた(「短期滞在」や「3月」以下の在留期間を有するかたを除く)が国外から入国後、最初に行う住所設定の手続き | ||||||
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届出できるかた | 本人または同一世帯員 | 左記に該当しない方(代理人)が届出する場合 | |||||
届出期間 | 住み始めてから14日以内(届出が遅れると過料がかかる場合があります) | ||||||
必要なもの |
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その他の主な 手続き | こども医療 | 児童手当 | 小・中学校の 転校手続き | 国民健康 保険 | 国民年金 | 介護保険 | 後期高齢 医療 |
内容 | 日本に居住している外国人のうち、短期滞在者等で住民票作成の対象ではなかったかたが、中長期在留者などの住民票作成対象者に資格変更があった場合 | ||||||
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届出できるかた | 本人または同一世帯員 | 左記に該当しない方(代理人)が届出する場合 | |||||
届出期間 | 中長期在留者等の許可日から14日以内(届出が遅れると過料がかかる場合があります) | ||||||
必要なもの |
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その他の主な 手続き | こども医療 | 児童手当 | 小・中学校の 転校手続き | 国民健康 保険 | 国民年金 | 介護保険 | 後期高齢 医療 |
内容 | 外国人住民の世帯で、世帯構成員の続柄に変更があった場合に必要な手続き | |||
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届出できるかた | 本人または同一世帯員 | 左記に該当しない方(代理人)が届出する場合 | ||
必要なもの |
(注記)その他の手続きで必要なものについては下記ページにてご確認ください。 | |||
その他の主な 手続き | こども医療 | 児童手当 | 介護保険 | 後期高齢者医療 |
代理人のかた(届出できるかた以外のかた)が手続きに来る場合、それぞれ所定の届出に必要な書類に加えて、下記のものが必要です。
- 委任状 (注記)ページ下部の「委任状の様式」をご覧ください。
- 代理人の本人確認書類
法定代理人(16歳未満の未成年者の両親、成年後見人など)である場合には、法定代理人の本人確認書類に加えて、法定代理人であることを示す戸籍謄本、または大使館で発行される続柄を証する証明書などの書類が必要です。
委任状は各市町村で用意している所定の様式に本人自ら記入するほか、下記の所定の項目を全て本人自ら記入した、A4大の白紙・便箋などで代用することが可能です。
自筆が難しい方につきましてはお問い合わせください。
- 「委任状」という名称の表記
- 記入年月日
- 委任者本人の住所・氏名・生年月日
- 委任者本人の署名
- 代理人の住所・氏名
- 委任する内容(例:住民票を1通取得すること など)
住所異動については、転出の手続きのみ、郵送で申請することができます。
なお郵送転出については、本人または同一世帯の方が請求できます。代理人が郵送請求する場合は、下記市民課までお問い合わせください。
必要な書類は以下の通りです。
- 転出証明書請求書
「郵便による転出証明書請求書(PDF:285KB)」(鉛筆や消せるボールペンは不可) - 本人確認書類(コピーしたもの)
本人確認書類については「市役所窓口での本人確認方法」が変わりましたをご確認ください。 - 返信用封筒
送料分の切手を貼り付け、あて先を記入したもの
(宛先については、新旧住所地以外に原則として送付できません)
を入れて下記の送付先へ送付する必要があります。転出の内容によって、入れていただく書類に違いがある場合がございますので、郵送による転出届出にあたっては、念のためお問い合わせください。
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルを通じ、オンラインで転出の届出ができますので、引っ越しワンストップサービスをご利用ください。
送付先
〒354-8511
埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1
富士見市役所 市民課
電話:049-252-7110
市役所以外の主な手続き
住民異動に伴う、市役所以外の主な手続き一覧(PDF:84KB)のチェックリストを掲載していますので、ご活用ください。
お問い合わせ
市民課 市民係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7110
FAX:049-255-8172