マイナンバーカードの健康保険証利用について
最終更新日:2024年12月12日
令和3年10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
これまでの健康保険証は引き続き利用できますが、マイナンバーカードを利用することでさまざまなメリットがあります。
詳しくは「健康保険証として利用するメリット」をご覧ください。
令和6年12月2日以降、現行の健康保険証の新規発行は終了し、マイナンバーカードを健康保険証としてご利用いただくことを基本といたします。
(注記)マイナ保険証をお持ちでなくても、これまでどおりの医療が受けられます。
お手元にある有効な健康保険証は、令和6年12月2日から最長1年間利用可能です。1年より前に有効期限が切れる場合は、その有効期限まで利用可能です。
なお、令和6年12月2日以降、有効な保険証をお持ちではない方、マイナンバーカードをお持ちではないまたは保険証利用登録をしていない方には申請不要で「資格確認書」を発行します。
(注記)紛失などの場合は再発行の申請が必要です。
マイナンバーカードが利用できない医療機関・薬局では、お持ちの健康保険証を提示してください。
また、各種医療費助成票(小児医療証、重度障碍者医療証など)をお持ちの方は、これまでと同じく医療機関などの窓口にご提示ください。
従来、保健(予防接種や健診)、医療(病院での診察や処方箋)、介護や難病・その他福祉分野に関する情報は、医療機関や薬局、自治体ごとにそれぞれ管理している場合や、患者本人からの申し出のみで情報を得ている場合が多く、分野や機関を超えた十分な連携が困難でした。
しかしながら、マイナンバーカードを保険証として利用することで、医療機関や薬局に医療に関する各分野の情報がマイナンバーを介して共有されるため(国ではこれを「全国医療情報プラットフォーム」と呼んでいます)、患者が過去の治療履歴や健診結果を逐一医師や薬剤師に申し出る必要なく、より高品質な医療サービスを受けることが可能となります。
更には、災害や不慮の事故などにより、患者本人の持病や服薬状況が把握できない状況下においても、マイナンバーカードを使用してこれまでの医療情報を参照し、適切な医療サービスの提供につなげることも可能となっていきます。
全国医療情報プラットフォームについて(外部サイト)
高齢者や障がい者等要配慮者には、マイナ保険証をお持ちであっても申請により資格確認書の交付が可能です。
医療機関受診の際は、マイナ保険証、資格確認書のどちらでもご受診いただけます。
(注記)こちらで申請を受け付けできるのは富士見市国民健康保険加入中の方のみです。社会保険に加入中の方は、加入している保険者にお問い合わせください。
必要な方は下記申請書を保険年金課にご提出ください。
申請書等
マイナンバーカードに登録されている保険証情報に関して、お困りごとやお気づきの点がありましたら、保険年金課までお問い合わせください。
電話での問い合わせ:049-252-7112(直通)
メールでのお問い合わせ:メールフォームから
- 1.健康保険証としてずっと使えます
- 就職や転職、引越しをしても保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで受診できます。
- 2.医療保険の資格確認がスピーディになります
- カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。
- 3.手続きなしで限度額を超える一時的な支払が不要になります
- 限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます(一部対象者を除く)。
- 詳しくは高額療養費制度のページをご覧ください。
- 4.健康管理や医療の質が向上します
- マイナポータルで自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。
- また、被保険者の同意があれば、初めての医療機関等でも、今までに使った薬剤情報や特定健診情報が医師、歯科医師、薬剤師等と共有できます。このことにより、より多くの診療情報や服薬管理が可能となります。
- 5.医療保険の事務コストの削減
- 医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理コスト削減につながります。
- 6.医療費控除の手続きが便利になります
- マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。
- 所得税の確定申告でもマイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。
マイナンバーカードは郵送申請のほか、スマートフォンやパソコン、まちなかの証明用写真機から申請することができます。
詳しくは、「マイナンバーカード(個人番号カード)をつくりませんか」をご覧ください。
なお、申請後は市役所市民課もしくは出張所でのマイナンバーカードの受取りが必要です。
詳しくは、「マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りについて」をご覧ください。
もしマイナンバーカードおよび電子証明書を搭載したスマートフォンを紛失してしまっても、コールセンターで一時停止依頼を24時間365日受け付けています。
通話は無料で、外国語にも対応しています(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)。
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178(音声ガイダンス2番をお選びください。)
(注記)間違い電話が増えています。お掛け間違いのないよう十分に注意してください。
マイナンバーカードに搭載されているICチップには、税や年金などのプライバシー性の高い情報は記録されていません。
また、ICチップの読み取りに必要な数字4桁のパスワードは、一定回数間違えるとロックがかかり、本人が手続しないとロックの解除ができないようになっています。
不正に情報を読み出そうとすると、ICチップが自動で壊れる仕組みになっており、高いセキュリティを担保しています。
健康保険証として利用する場合も、ご自身の特定健診結果や薬剤情報がICチップに入ることはありません。
マイナンバー制度での情報取り扱い
マイナンバー制度では、情報を「一元管理」するようなことは一切ありません。情報の管理にあたっては、今まで各機関で管理していた個人情報は引き続きその機関が管理し、必要な情報を必要な時だけやりとりする「分散管理」という仕組みを採用しています。特定に共通データベースを作ることもありませんので、そういったところからまとめて情報が漏れることもありません。
安全性については以下のサイト・リーフレットも併せてご覧ください。
厚生労働省マイナンバーカード安全性PRリーフレット(PDF:1,414KB)
マイナンバーカード総合サイト(kojinbango-card.go.jp)(外部サイト)
お問い合わせ
保険年金課 健康保険係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7112
FAX:049-254-2000