加入資格・保険証
最終更新日:2024年11月14日
個人番号のお知らせを送付いたします
全ての方に安心してマイナンバーカードを健康保険証として利用していただけるように、国民健康保険にご加入中の方へ「国民健康保険制度のデータベースに登録されている個人番号のお知らせ」を令和6年9月24日以降順次発送いたします。
手元に届きましたら、掲載されているご自身のお名前、被保険者番号、マイナンバーの下4ケタに間違いがないかご確認ください。
ご不明な点がございましたら保険年金課へお問い合わせください。
(注記)マイナ保険証の利用開始にはご自身によるマイナンバーカードと被保険者証のひもづけ登録が必要です。「個人番号のお知らせ」のみではマイナ保険証の利用開始とはなりませんのでご注意ください。
新しい国民健康保険被保険者証を送付します
富士見市国民健康保険の被保険者証(以下、保険証)は8月1日に更新となります。新しい保険証は7月末日までに世帯主の方宛に同一世帯の国保加入者全員分を特定記録で郵送いたします。
有効期限の切れた保険証は、令和6年8月1日以降にご自身で裁断し、破棄していただきますようお願いいたします。
今年度は特定記録で送付します。ポストに投函されますので、他の郵便物に紛れてしまわないよう、ご確認をお願いいたします。
加入資格
すべての方は、何らかの健康保険(医療保険)に加入しなければなりません。職場の健康保険に加入している方、生活保護を受けている方などを除き、次のような方が国民健康保険に加入します。
- 農業やお店などを経営している自営業の方
- 退職などで職場の健康保険をやめた方
- パートやアルバイトで一定以上の収入があり、職場の健康保険の扶養家族になれない方
- 3か月を超える在留期間が決定され、富士見市にお住まいの在留外国人の方
(注記)「特定活動」の在留資格をお持ちの方で、医療を受ける活動、又は、医療を受ける活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を目的として在留される方を除きます。
(注記)在留資格が3か月未満の方でも客観的な資料などにより3か月以上の滞在が見込まれる場合、加入できる場合もありますのでご相談ください。
令和6年12月2日から従来の保険証は新規に発行されなくなります
国の法改正により、令和6年12月2日以降従来の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証については、改正法の経過措置により保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。
富士見市国民健康保険では保険証の有効期限を令和7年7月31日としていますので、令和6年12月2日以降もその期限まで保険証を使用していただくことができます。
(注記)転職等で加入している健康保険が変わった場合などは富士見市の健康保険証は使えなくなります。
(注記)令和7年7月31日までに後期高齢者医療制度に移行する人など、一部の方は有効期限が異なる場合があります。
マイナンバーカードをご利用ください
令和6年12月2日から現行の保険証は新たに発行されなくなります。
保険証有効期限の前であっても、オンライン資格確認を実施している医療機関等ではマイナ保険証を利用することができます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには
(1)マイナンバーカードを申請し
(2)マイナンバーカードを健康保険証として登録してください。
なお、令和6年12月1日迄は、加入者1人1枚の保険証が交付されますが、令和6年12月2日以降保険証の新規発行の終了に伴い、令和6年12月2日以降、保険証利用登録がされたマイナンバーカードを保有していない方には、発行済み保険証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。
保険証の有効期限が切れたあとについて
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をご利用ください。
なお、マイナ保険証をお持ちの場合はお手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。(申請不要)
マイナ保険証をお持ちでない方
お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、「資格確認書」を送付する予定です。(申請不要)
資格確認書は、従来の保険証に代わるものとして現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができるものです。
保険証の取り扱いに関するQ&A
Q1.職場の健康保険の脱退に伴う富士見市の国民健康保険の加入手続き、または職場の健康保険への加入に伴う富士見市の国民健康保険の脱退手続きは、保険証の新規発行終了後も必要ですか
A.富士見市国民健康保険にかかる加入手続き及び脱退手続きは、保険証の新規発行終了後も必要です。マイナ保険証をお使いの場合も同様に手続きは必要です。手続きに必要なもの等については以下のページをご確認ください。
Q2.マイナ保険証の利用登録を解除したい場合どうすればいいですか
A.一度マイナ保険証の登録をした後もマイナ保険証の利用登録の解除が可能です。詳細は加入している健康保険の窓口にお問い合わせください。(現在国民健康保険に加入している方は、下記お問い合わせ先にご相談ください。)
Q3.マイナ保険証を持っている人に交付される「資格情報のお知らせ」とはどういったものですか
A.マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や受診時の窓口負担割合の変更時(70歳以上の被保険者のみ)等に交付されるもので、氏名、被保険者記号・番号・枝番、負担割合(70歳以上のみ)等が記載される予定です。なお、原則として「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはできません。
Q4.マイナ保険証についてもっと知りたい場合はどうすればいいですか
A.マイナ保険証に関するQ&Aは、厚生労働省ウェブサイトにも記載されています。以下の厚生労働省ウェブサイトでご確認ください。
厚生労働省ウェブサイト マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイト)
お問い合わせ
保険年金課 健康保険係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7112
FAX:049-254-2000