お子さんが誕生したとき〔出産育児一時金の支給〕
最終更新日:2024年7月8日
平成28年1月以降、マイナンバー(個人番号)の利用開始に伴い、各種手続きに係る届出書につきましては、個人番号の記入をお願いしております。
なお、なりすましなどを防止するため、個人番号と本人確認を行う必要がありますので、「通知カードと本人確認書類」もしくは「個人番号カード」をご持参くださいますようお願いいたします。
なお、本人確認書類についてはこちらをご参照ください。
国保加入されている被保険者の方が出産されたとき、出産育児一時金が直接支払制度により支給されます。この制度により、原則、出産される方が申請などの手続きをする必要はありません。
出産育児一時金の支給額 500,000円(産科医療補償制度未加入488,000円)[令和5年4月1日より]
(注記)妊娠85日以降の死産、流産の場合も出産費は支給されます。ただし、産科医療補償制度に該当しない場合は488,000円です。[令和5年4月1日より]
出産育児一時金直接支払制度とは?
平成21年10月以降の出産について、医療機関で手続きをすることにより出産育児一時金の支給を医療機関に委任した方は、退院時に出産育児一時金相当額を引いた額の出産費用を支払うだけで済みます。
出産費用が、出産育児一時金相当額を下回った場合は相当額との差額について、保険年金課で申請することにより、差額分の出産育児一時金が支給されます。
差額支給申請に必要なもの
- 保険証
- 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
- 預金通帳
(注記)ゆうちょ銀行の口座へ振込をご希望の場合、振込用の店名・預金種目・口座番号が必要となります。 詳しくは、ゆうちょ銀行Webサイト(http://www.jp-bank.japanpost.jp/(外部サイト))をご覧ください。 - マイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 本人確認書類(本人確認書類についてはこちらをご参照ください。)
- 医療機関などで発行される出産費用の領収書
- 医療機関などで発行される「直接支払制度」を利用する旨の書類(合意文書)
直接支払制度を利用しなかった場合についても、保険年金課にて申請することにより、出産育児一時金が支給されます。上記の合意文書に「直接支払制度を利用しない旨」の記載が必要となります。
産科医療補償制度については、財団法人日本医療機能評価機構のホームページ(http://jcqhc.or.jp/(外部サイト))を ご覧ください。
(注記)出産後2年を過ぎますと時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
受取代理制度
平成23年4月以降の出産で出産育児一時金の直接支払制度が利用できない場合、厚生労働省に届け出ている医療機関等は、出産育児一時金の受取代理制度が利用できます。
受取代理制度とは、被保険者と医療機関等の合意に基づき、出産育児一時金の受領を被保険者の代わりに医療機関等が行う制度です。それにより被保険者は出産費用と出産育児一時金の差額を負担することになります。被保険者にとっての負担は直接支払制度とほとんど同じですが、出産前に保険年金課の窓口でお手続きが必要となります。
出産予定日の2か月前以降になりましたら、病院と被保険者の間で「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」を記入、取り交わしの上、保険年金課に申請をお願いします。
申請に必要なものは以下のとおりです
- 保険証
- 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
- 世帯主の口座番号のわかる預金通帳等
- 世帯主の印鑑
- マイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 本人確認書類(本人確認書類についてはこちらをご参照ください。)
出産費資金が必要な方への貸付制度
直接支払制度を利用しない場合で、出産育児一時金の支給が見込まれる方を対象に、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、出産費用資金として無利子で貸付する制度です。返済については、お子さん誕生後に出産育児一時金の支給申請をしていただき、支給される一時金で相殺されます。出産育児一時金は貸付金との差額が支給されます。
貸付金額
出産育児一時金の額×80%
貸付申請
出産予定日の1か月前から申請できます
貸付時期
申請書受理後、1週間程度かかります
【申請に必要なもの】
- 保険証
- 出産予定日の確認できる医師の証明書または、母子手帳
- 世帯主の印鑑
- 預金通帳
(注記)ゆうちょ銀行の口座へ振込をご希望の場合、振込用の店名・預金種目・口座番号が必要となります。詳しくは、ゆうちょ銀行Webサイト(http://www.jp-bank.japanpost.jp/)をご覧ください。 - マイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 本人確認書類(本人確認書類についてはこちらをご参照ください。)
- 産科医療補償制度登録証
- 医療機関などで発行される「直接支払制度」を利用しない旨の書類(合意文書)
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お問い合わせ
保険年金課 健康保険係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7112
FAX:049-254-2000