こども医療費の助成
最終更新日:2024年4月1日
富士見市では、未来を担うこどもの健康と、子育て中のお父さんお母さんの『スクスク子育て』を応援するため、お子さまの医療費の本人負担分を助成しています。
令和6年4月1日からの改正点
令和6年4月1日診療分より、支給対象年齢を拡大しました。
令和6年4月1日診療分から、こども医療費支給対象年齢を15歳になって最初に迎える3月31日までから、18歳になって最初に迎える3月31日までに拡大しました。
詳細は、「令和6年4月1日診療分より、支給対象年齢を拡大しました」をご覧ください。
現物給付を使用できる柔道整復施術所の対象地域を拡大しました。
令和6年4月から、現物給付を使用できる柔道整復施術所の対象地域を埼玉県内に拡大しました。
現物給付制度を利用するには、柔道整復施術所が事前登録をする必要があります。
当該制度の利用を希望する柔道整復施術所は、次の書類を健康福祉部障がい福祉課に提出してください。
・医療機関新規登録申請書兼代理人選任届(エクセル:13KB)
・柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師のいずれかの免許証の写し
対象となるこども
市内に住所を有する0歳から18歳年度末までのこどもで、国民健康保険または社会保険などに加入されている方
*生活保護を受給されている方は、助成を受けることはできません。
*重度心身障害者医療費やひとり親家庭等医療費などほかの医療制度を受けている場合は、そちらを優先して適用します。
支給対象者(申請者)
・保護者等(親権を行う者、未成年後見人、その他の者で対象となるこどもを現に監護している方)で主たる生計維持者
・自立しているなど、保護者に監護されていない対象となるこども
対象の医療費
- 助成対象
- 通院および入院に要した保険診療費または保険調剤費の本人負担分。ただし、高額療養費や家族附加給付金などの健康保険組合等から支払われる分を除いた額。
- 助成対象外
- 健診代、予防接種代、薬の容器代、文書料、初診時選定療養費などの保険外診療(自費分)および入院時食事代
- *保育所、幼稚園、学校等の管理下および通学途中で発生したケガや疾病の場合で、学校等で加入している災害共済給付制度から給付が受けられる場合には、受給資格証は使えません。(日本スポーツ振興センター災害共済の手続きになりますので、学校等にお問い合わせください。)
登録手続き
助成にあたっては登録申請が必要となりますので、次のものをご用意いただき、子育て支援課または各出張所で「こども医療費受給資格登録申請書」をご提出ください。手続き後に『受給資格証』を発行します。
必要書類
- 対象となるこどもの名前が記載された健康保険証 (注記)登録申請時に健康保険証がない場合は、後日その健康保険証の写しを提出してください。提出された後に「受給資格証」を発行します。
- 保護者等名義の預金通帳など(振込先の口座がわかるもの)
- 保護者等及びこどものマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)
- 申請者(窓口に来る人)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
*事由発生日(出生または転入など)の翌日から15日以内に申請してください。それ以降に手続きされた場合は、原則として登録申請書の提出日が受給資格発生日となります。申請時に不足書類がある場合、先に申請をしていただき、後日不足書類を提出してください。
診療を受けるとき
埼玉県内の医療機関等で受診する場合
「健康保険証等」と「受給資格証」を受診の都度、窓口に提示してください。その場で保険診療の本人負担分が助成されます(窓口払いはありません)。
*医療機関等とは、医科、歯科、調剤薬局、訪問看護ステーション、柔道整復(接骨院、整骨院等)のことを指します。
*受給資格証に対応しておらず、窓口での支払いが必要な医療機関等もございます。医療機関等にご確認ください。
*入院などで医療費が高額になる場合は、あらかじめ加入している健康保険組合等で、高額療養費「限度額適用認定証」を取得してください。
*小児慢性医療や自立支援医療など他公費の受給資格証をお持ちの方は、併せてご提示ください。
*県内の医療機関等であっても、医療機関等ごとにひと月の保険診療の一部負担金が下記の金額以上となった場合は、その月の一部負担金の全額を窓口で支払う必要があります(1か月に数回通院し、一部負担金の合計が月の途中で限度額以上となった場合は、月の初診日に遡って支払うことになります。)。窓口で支払った一部負担金の助成を受ける場合は、支払った医療費は「県外の医療機関等で受診する場合」と同様にお手続きください。
・こども医療費:21,000円
・重度心身障害者医療費
区分 | 年齢 | 限度額 |
---|---|---|
後期高齢者医療制度の被保険者以外の方 | 70歳未満 | 21,000円 |
70歳以上75歳未満 | 外来8,000円・入院15,000円 | |
後期高齢者医療制度の被保険者の方 | - | 上限額なし |
県外の医療機関等で受診する場合や、医療機関等の窓口で医療費の一部負担金を支払った場合
医療機関等の窓口で一部負担金を支払い、翌月以降、「こども医療費支給申請書」に領収書を添付し、またはその支給申請書の証明欄に医療機関等で証明を受けて、「受給資格証」「健康保険証」をお持ちのうえ、子育て支援課または各出張所へ申請してください。郵送での申請も可能です(領収書は原本を添付)。
*支給申請書は、診療月ごと、医療機関等(総合病院は医科・歯科)ごとに、入院・外来を区別して、それぞれ1枚ずつ記入してください。
*添付する領収書は、お子さんの名前、診療月、保険診療総点数(柔道整復等は総医療費)、自己負担額、発行日、医療機関等の領収印の6点が確認できるもの。
*お支払になられた医療費に対して、ご加入の健康保険組合より「高額療養費」や「家族療養附加給付金」が支給される場合は、先に健康保険組合等に申請いただき、その給付を受けた後、その支給額が確認できる明細書(健康保険組合発行の支給決定通知書など)を領収書とあわせご提出してください。
*こども医療費の支給申請の時効は領収証の発行日から5年以内です。ただし、健康保険組合の高額療養費や家族療養費付加金の申請の時効は2年のため、該当する場合はお早めにご申請ください。
*提出された領収書等はご返却できません。提出前にご自身でコピーを控えてください。また、原本が必要な場合は、コピーと原本をあわせて窓口にお持ちください。原本をお返しいたします。
*受給資格証の提示を忘れて医療費を一度窓口で支払った場合も「こども医療費支給申請書」による方法で申請してください。
助成金の支払い
- 申請内容を審査のうえ、保険診療等の本人負担分(高額療養費、家族療養附加給付金など、健康保険組合等から支払われる分を除いた額)を指定の口座に振込みます。(給付金等に該当する場合は、加入の健康保険組合等へ、先に申請等が必要となります。)
- 毎月10日(休日等の場合は翌日)までに提出された支給申請書の、支払日は翌月25日(休日等の場合は翌日)となります。振込金額はハガキにてお知らせします。
高額療養費について
- 各健康保険組合には、1か月の保険診療分一部負担金が一定の金額(下記参照)を超えた場合に医療費が払い戻される高額療養費という制度があります。
平成27年1月診療から
所得要件 | 自己負担限度額 |
---|---|
標準報酬月額 83万以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
多数回該当(4回目以降):140,100円 | |
標準報酬月額 53万~79万 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
多数回該当(4回目以降):93,000円 | |
標準報酬月額 28万~50万 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
多数回該当(4回目以降):44,400円 | |
標準報酬月額 26万以下 | 57,600円 |
多数回該当(4回目以降):44,400円 | |
住民税非課税 | 35,400円 |
多数回該当(4回目以降):24,600円 |
*自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月内に同一世帯で21,000円以上の自己負担が複数あるとき、又は、同一人が同一月内に2か所以上の医療機関にかかり、それぞれの自己負担額が21,000円以上あるときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。また、同一世帯で1年間(直近12ヶ月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目からは自己負担限度額が変わります。
入院などで医療費が高額になる場合は、あらかじめ加入している健康保険組合等で、高額療養費「限度額適用認定証」を取得してください。医療機関等の窓口に提示すると、その医療機関でのひと月(1日から月末まで)の保険診療分の窓口払いが自己負担限度額までとなります。(マイナンバーカードに健康保険証利用登録を行い、オンラインシステム導入済みの医療機関等で利用した場合、限度額適用認定証の代わりとなります。)
家族療養附加給付金について
1か月の保険診療分一部負担金が一定額を超えた場合に付加給付金が支給される場合があります。各保険組合によって制度が異なりますので支給手続きについてご確認をお願いいたします。
補装具(コルセット)・小児弱視等治療用メガネ(9歳未満)等の治療用装具を作成したとき
医療用装具を作成した場合は、保険診療適用分の自己負担分について、こども医療費助成の対象になります。先に、加入している健康保険組合等へ申請をいただき、健康保険適用分の支給を受けた後に以下のものをお持ちいただき、こども医療費支給申請を行ってください。
- 作成指示書、意見書等(コピー可)
- 購入時の領収書(コピー可)
- 保険組合からの支給額がわかるもの(支給決定通知書など)
登録内容に変更が生じたら
次のようなときは、「受給資格証」「健康保険証」をお持ちのうえ、子育て支援課または各出張所で必ず届け出てください。郵送での申請も可能です。
・転出または生活保護、重度心身障がい者医療費、ひとり親家庭等医療費に該当した場合は、「こども医療費受給資格喪失届」を提出し、必ず受給資格証をご返却ください。
*転出後など、資格喪失後にかかった医療費は、助成対象になりません。もし、資格喪失後にこども医療費による助成を受けた場合、支給した医療費を返還していただきますのでご注意ください。また、引越しワンストップサービスを利用して、マイナポータルから転出届の手続きをされた方は、富士見市子育て支援課での手続きが必要な場合もありますので、必ずご確認ください。
・住所(市内転居)、氏名、健康保険証、振込口座等に変更が生じた場合は、「こども医療費受給資格内容等変更届」を提出してください。
*医療費が扶助されている施設等に入所しているお子様は、こども医療費の対象外となりますのでお申し出ください。
郵送での受付について
以下の手続きについては、郵送での提出も承っております。
内容によって必要書類が異なります。以下の内容を確認のうえ、ご提出をお願いいたします。
手続き | 必要なもの |
---|---|
富士見市内での住所変更 | こども医療費受給資格内容等変更届 |
氏名の変更 | こども医療費受給資格内容等変更届 |
受給資格者の転出等 | こども医療費受給資格内容等変更届 |
健康保険証の変更 | こども医療費受給資格内容等変更届とお子様の健康保険証のコピー |
振込先口座の変更 | こども医療費受給資格内容等変更届と振込先口座の通帳のコピー |
受給資格証を紛失した | こども医療費受給資格証再交付申請書とお子様の健康保険証のコピー |
市外への転出等で受給資格を喪失した | こども医療費受給資格喪失届とお子様の医療費受給資格証 |
*郵送受付に関する注意事項
・変更届・申請書は、原本を郵送してください。電子メールやFaxによる申請は受付できません。
・郵送物の遅延や未着の場合は、責任を負いません。簡易書留などで郵送されることをお勧めします。
・申請日は子育て支援課に書類が到着した日になります。発送日ではありません。
・郵送で申請いただいた内容に、記入漏れや添付書類漏れがあった場合は、こちらからお問い合わせさせていただいたり、内容によっては子育て支援課窓口への来庁をお願いする場合もあります。
申請書のダウンロード
こども医療費の手続きに関する各種申請書のダウンロード
電子申請・届出サービスでの手続き
市からのお願い
こども医療費の安定的・継続的な制度運用のため、市では下記の事項について、市民の皆様にご協力をお願いしています。
ジェネリック医薬品の使用推進について
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品(新薬)と同等の効能効果を持ち、先発医薬品よりも低価格なため、医療費の抑制につながります。【市では手続き時に、「ジェネリック医薬品希望シール」を配布しています。ご協力いただける場合は、こども医療費受給資格証に貼ってご使用ください。】
ジェネリック医薬品の使用については、医療機関や薬局でご相談ください。
詳細については下記ホームページをご覧ください。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進について(外部サイト)(厚生労働省)(外部サイト)
ジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用促進について(外部サイト)(埼玉県)(外部サイト)
適正受診にご協力をお願いします
・救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診しましょう。夜間・休日の急な病気でお困りの際は、救急電話相談(#7119)(外部サイト)をご利用ください。家庭での対処方法や受診の必要性について、看護師などに電話で相談ができます。
・同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えましょう。
・普段の健康を管理してくれる「かかりつけ医」をもちましょう。
お問い合わせ
子育て支援課 手当医療グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7104
FAX:049-251-1025