マイナンバーカードを利用したコンビニ交付がお得!
最終更新日:2024年11月21日
コンビニ等での証明書交付手数料が100円安くなります(令和5年4月1日~令和8年3月31日)
コンビニ交付サービスの利用促進により、市民の利便性の向上や市の窓口混雑緩和を図るため、令和5年4月1日から令和8年3月31日までの期間限定で、コンビニ交付サービスで取得した各種証明書の手数料を100円減額します。
コンビニ交付サービスを利用するメリット
- 窓口で取得するよりも100円安く取得できます。
- 申請書を書く必要がありません。
- 土日祝日や夜間など窓口が閉庁している時間も利用できます。
- ご自宅・勤務先・お出かけ先などの最寄のコンビニエンスストアなどで利用できます。
証明書 | 手数料 | |
---|---|---|
コンビニ交付 | 窓口交付 | |
住民票の写し | 100円 | 200円 |
印鑑登録証明書 | 100円 | 200円 |
戸籍の附票の写し | 100円 | 200円 |
戸籍謄本・抄本 (戸籍の全部事項証明および個人事項証明) | 350円 | 450円 |
コンビニで取れます!住民票・印鑑証明・戸籍の証明・戸籍の附票
コンビニ交付とは
マイナンバーカード(個人番号カード)を使って、マルチコピー機(多機能端末機)の設置してある全国のコンビニエンスストア等で、住民票の写しなどを取得できるサービスです。
利用できるかた
現在、富士見市に住民登録(戸籍が必要なかたは本籍)があり、有効な利用者証明用電子証明書が記録されたマイナンバーカードをお持ちのかた。
マイナンバーカードの交付を受けた日からコンビニ交付ができるようになるまで、開庁日で中5日かかります。
マイナンバーカードをつくりませんか
利用方法
- コンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機にマイナンバーカードを置き、画面の指示に従って手続きを進めてください。
- マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
- 暗証番号を3回間違えてロックがかかってしまった場合は、ロックの解除を行わないと利用できません。富士見市役所市民課(本庁舎1階)または市内の各出張所でロックの解除(暗証番号再設定)のお手続きが必要です。
各店舗の端末の操作方法は、下記のリンク先「証明書の取得方法」をご確認ください。
証明書の取得方法(外部サイト)
取得できる証明書
- 住民票の写し(注記)
- 印鑑登録証明書(注記)
- 戸籍の証明(全部・個人事項証明書)(注記)
- 戸籍の附票の写し(注記)
注記 住民票記載事項証明書、転出者・死亡者等の住民票の除票、転出予定者が含まれる世帯の住民票、マイナンバーや住民票コードを記載した住民票の写しを取得することはできません。
注記 富士見市で印鑑登録をしているかたに限ります。
注記 富士見市に本籍があるかたに限ります。また、富士見市に本籍はあるが住民登録が富士見市でないかたは、サービス利用のために事前登録を行なっていただく必要があります。詳細は下記「本籍は富士見市で、住民登録が富士見市以外のかたがコンビニエンスストアで戸籍の証明や戸籍の附票を取得するためには」をご覧ください。富士見市に本籍及び住民登録があるかたは事前登録の必要はありません。
注記 富士見市に本籍があり、住民登録が富士見市でないかたで、利用者証明用電子証明書の有効期限が満了したことなどにより、利用者証明用電子証明書を更新または新規発行されたかたにつきましては、再度事前登録申請が必要となります。
- コンビニで取得できる証明書は最新のものに限ります。住民票の除票や除籍謄抄本、改製原戸籍等は取得できませんのでご注意ください。
- 上記内容につきましては、下記「証明書コンビニ交付サービスをご利用のかたへの諸注意」の項目において詳細を記載しておりますのでご覧ください。
利用可能時間
午前6時30分から午後11時まで(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始も利用可能。)
(注記)メンテナンス時は利用できません。
メンテナンス予定日時はこちら
障害報告はこちら
利用できる店舗
- 全国の証明書コンビニ交付サービスに参加している事業者の店舗にて利用することが出来ます。
- 店舗の場所、営業時間等につきましては下記リンク先にてご確認ください。
(注記)マルチコピー機設置店に限ります。
利用可能店舗(外部サイト)
本籍は富士見市で、住民登録が富士見市以外のかたがコンビニエンスストアで戸籍の証明や戸籍の附票を取得するためには
本籍は富士見市で、住民登録が富士見市以外のかたがマイナンバーカードを使ってコンビニエンスストアで戸籍の証明や戸籍の附票を取得するには、富士見市に対して事前登録申請をしていただき承認を受ける必要があります。(申請方法は2通り)
1.コンビニエンスストアにあるマルチコピー機を操作して申請する方法
全国のコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機を操作して事前登録申請をしていただく方法です。事前登録申請が可能なマルチコピー機が設置されている店舗は、「利用できる店舗」の項目でご確認ください。実際に店舗へ行き、事前登録をするときは「利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード」「利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号」ご本人様の「富士見市の本籍」「戸籍の筆頭者」を入力していただくことになりますので、事前に把握していただいてから操作を行うようにお願いいたします。詳しい操作方法や画面展開の詳細につきましては下記リンク先「本籍地の戸籍証明書取得方法(外部リンク)」をご覧ください。
2.電子申請による方法
ご自宅のパソコン等で専用サイトにアクセスして申請をする方法です。電子申請による方法では「署名用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード」「署名用電子証明書の暗証番号」「パソコンとマイナンバーカードを繋げるためのカードリーダライター」を用意していただく必要があります。詳細や登録するための専用サイトは下記リンク先「戸籍証明書交付の登録申請サイト」をご覧ください。
本籍地の戸籍証明書取得方法(外部サイト)
戸籍証明書交付の登録申請サイト(外部サイト)
事前登録に関しての注意事項
- 申請をしていただいてから承認するまでは開庁日で中5日かかります。
- 申請内容に誤りがあった場合には承認できない場合がございますのであらかじめご了承ください。(注1)
- 本籍、住民登録が共に富士見市のかたは事前登録申請を行なっていただく必要はありません。
- 利用者証明用電子証明書の有効期限が満了したことなどにより、利用者証明用電子証明書を更新または新規発行されたかたにつきましては、再度事前登録申請が必要となります。
注1.申請状況の確認をしたいかたは、上記外部リンク「戸籍証明書交付の登録申請サイト」中の「利用登録状況確認画面を開く」よりご確認できます。
コンビニ交付におけるセキュリティ対策
証明書コンビニ交付サービスは以下のセキュリティ対策を講じています。
- 【個人情報は残りません】コンビニでの証明書発行はご本人がマルチコピー機を操作して行なっていただくのでコンビニに申請書等の情報は残りません。また、出力した証明書情報はコピー機から自動で速やかに消去されます。
- 【取り忘れの防止】マルチコピー機の画面案内や音声案内により、マイナンバーカードや証明書の取り忘れを防ぎます。
- 【個人情報の漏えいの防止】専用の通信ネットワークの利用や通信情報の暗号化により、不正アクセス等の攻撃から情報を守ります。
- 【証明書の偽造防止】コンビニで発行する証明書は偽造や改ざんを防止する処理が施されています。
証明書コンビニ交付サービスをご利用のかたへの諸注意
コンビニで取得できる住民票の写しについて
コンビニで取得できる住民票の写しの内容は以下のとおりです。
- 住民票は世帯全員/世帯の一部を選択することが可能です。世帯主・続柄・本籍・筆頭者の記載の有無を選択することが可能です。
- 外国人住民のかたの住民票の情報で、国籍・在留カード等の番号・在留資格等は、記載されたものとなります。記載の有無を選択することはできません。
- マイナンバー(個人番号)は記載されません。
- 住民票コードは記載されません。
- 転出・死亡等による除票は取得できません。
- 住所は最新の住所と1つ前の住所のみ記載され、それ以前の住所は記載されません。
返金や差し替えについて
コンビニで取得された証明書の返金や差し替えは出来ません。そのため、コンビニエンスストアでの証明書取得につきましては、申請内容をよくご確認くださいますようお願い致します。
マイナンバーカードをお持ちの方でコンビニエンスストアにて証明書を取得できなかったかたへ
マイナンバーカードを取得しているかたで、コンビニエンスストアで各種証明書を取得できなかったかたにつきましては、以下の内容に原因があると考えられますのでご確認ください。
「住民票の写し・印鑑登録証明書」につきまして
- 富士見市に住民登録があるかたがサービスを利用することができます。富士見市に住民登録のないかたは、お住まいの市区町村に確認してください。
- 他市区町村より富士見市へ住民登録をされたかたにつきまして、住民登録後にご自身のマイナンバーカードを富士見市の情報へ更新していただかないとサービスを利用することができません。更新が済んでないかたにつきましては、転入された日から90日以内に、ご本人様または同一世帯のかたがご来庁いただき更新の手続きをしてください。
- 印鑑登録証明書の取得につきましては、富士見市で印鑑登録をしているかたに限ります。
「戸籍の証明・戸籍の附票の写し」につきまして
- 富士見市に本籍があるかたがサービスを利用することができます。
- 富士見市に本籍はあるが、住民登録が富士見市ではないかたが戸籍の証明を取得する場合は、上記に記載しております「事前登録申請」を行なっていただく必要があります。なお、本籍・住民登録が共に富士見市にあるかたは事前登録申請をする必要はありません。
- 最近戸籍の届出(婚姻届・転籍届等)をしているかたは、届出内容が証明書に反映されるまでの間は、戸籍の証明を取得できない場合がありますのでご注意ください。
手数料の収納事務の委託先について
地方自治法施行令第158条の2第1項の規定に基づき、市税等の収納事務を次のとおり委託したので、同条第6項において準用する同令第158条第2項の規定により、以下のとおり公表します。
1.委託事務の内容
住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍(全部・一部事項)証明書及び戸籍の附票のコンビニ交付(マイナンバーカードを利用したコンビニエンスストアのキオスク端末での証明書交付)に係る交付手数料の収納事務委託
2.受託者の所在地及び名称
所在地 東京都千代田区1番町25番地
名 称 地方公共団体情報システム機構
3.委託期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
お問い合わせ
市民課 市民係・戸籍係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7110
FAX:049-255-8172