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ひとり親家庭等医療費の助成について

最終更新日:2024年4月1日

母子家庭や父子家庭、または親のいない子を育てている養育者家庭などに対し、医療費の一部を助成することにより、生活の安定と自立を支援します。

令和6年4月から現物給付を使用できる柔道整復施術所の対象地域を拡大しました。

令和6年4月から、現物給付を使用できる柔道整復施術所の対象地域を埼玉県内に拡大しました。
現物給付制度を利用するには、柔道整復施術所が事前登録をする必要があります。
当該制度の利用を希望する柔道整復施術所は、次の書類を健康福祉部障がい福祉課に提出してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。医療機関新規登録申請書兼代理人選任届(エクセル:13KB)
・柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師のいずれかの免許証の写し

令和5年6月受診分から自己負担金を廃止しました。

市民税課税の父・母又は養育者と15歳年度末以降のお子さんのいるご家庭に対して負担していただいた自己負担金(通院・1か月1,000円、入院・1日1,200円)を廃止しました。
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
ひとり親家庭等医療費自己負担金の制度変更について

支給要件(対象となる方)

次のいずれかに該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障害のあるときは20歳未満)児童を監護している父または母、もしくは、父または母にかわってその児童を養育しているかたで、医療保険(国民健康保険や社会保険など)に加入しているかた。

  • 父母が離婚(事実婚の解消も含む)した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が一定以上の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童

助成が受けられない場合

次に該当する場合は、助成を受けることができません。

  • 申請するかたや児童が富士見市内に住所を有しないとき
  • 生活保護を受けているとき
  • 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設を除く)に入所しているとき
  • 児童が小規模住居型児童養育事業者または里親に養育されているとき
  • 重度心身障害者医療費の支給を受けることができるとき

所得制限について

受給者およびその生計を同じくする扶養義務者などの前年の所得(受給者が母(または父)の場合、母(または父)および児童が児童の父(または母)から受ける養育費の8割相当額を含める)が下表の限度額以上である場合は、支給停止となります。

扶養人数受給者本人(父、母)養育者・配偶者・扶養義務者
0人1,920,000円2,360,000円
1人2,300,000円2,740,000円
2人2,680,000円3,120,000円
3人3,060,000円3,500,000円
4人3,440,000円3,880,000円

(注)「所得」とは、収入から必要経費(給与所得控除など)の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額です。
(注)所得額は、前年分の所得(ただし、1月から6月までに申請した場合は前々年の所得)を適用します。
(注)所得制限額は、年によって変更されることがあります。
(注)一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。

登録申請手続き

医療費の助成を受けるためには申請が必要となります。
申請受付および受給者証の発行は、子育て支援課の窓口になります(出張所・郵送では承っておりません)。申請手続きに必要な書類等のお問い合わせは、子育て支援課手当医療グループまでお願いします。申請内容を審査のうえ、対象となる方には「受給者証」を発行いたします。

対象医療費

通院および入院に要した保険診療の一部負担金(高額療養費、家族療養附加給付金などがある場合は、その額を除きます)

助成対象の例

  1. 保険診療分
  2. 保険調剤
  3. 養育医療費
  4. 育成医療費

助成対象外の例

  1. 保険外診療(自費分)
  2. 食事療養費負担金
  3. 健康診断料
  4. 予防接種代
  5. 薬の容器代
  6. 文書料・手数料
  7. 学校(保育所・幼稚園)などの管理下および通学途中でのけがで、学校などで加入している災害共済給付制度から給付を受けられる場合

診療を受けるとき

・埼玉県内の医療機関で受診するとき
「健康保険証」と「ひとり親家庭等医療費受給者証」を、受診の都度、窓口に提示してください。その場で保険診療の一部負担金が助成されます。
(注記)受給者証に対応しておらず、窓口での支払いが必要な医療機関もございます。医療機関にご確認ください。
・それ以外の医療機関で受診するとき
医療機関の窓口で一部負担金を支払い、翌月以降に次の書類を用意して、子育て支援課または各出張所へ申請をしてください。また、郵送での申請も可能です(領収書等は原本を添付)。
  1. ひとり親家庭等医療費支給申請書(子育て支援課、各出張所または市ホームページから入手してください)
  2. 領収書(受診者名、診療月、保険診療総点数、一部負担額、発行日、医療機関などの領収印の6点が確認できるもの)、またはひとり親家庭等医療費支給申請書の証明欄に医療機関で証明を受けたもの
  3. ひとり親家庭等医療費受給者証
  4. 健康保険証

助成金の支払い

申請内容を審査のうえ、保険診療の一部負担金(高額療養費、家族療養附加給付金などがある場合はその額を除きます)を指定の口座に振込みます。

(注記)ひとり親家庭等医療費支給申請書の締め切りは、毎月10日(休日等の場合は翌日)、支払日は翌月25日(休日等の場合は翌日)となります。

(注記)振込金額は、ハガキにてお知らせします。

現況届

受給者の方は、年に1度、現況届(更新の手続き)が必要になります。現況届は、毎年11月に行いますので、忘れずに提出してください。提出された現況届の内容を審査のうえ、認定されたかたは、翌年1月1日に更新となり、新しい受給者証をお送りします。

なお、児童扶養手当受給者の方は、児童扶養手当の現況届を提出することで、ひとり親家庭等医療費の現況届は提出不要となります。

登録内容に変更が生じたら

次のような時は、「ひとり親家庭等医療費受給者証」と「健康保険証」を持って、必ず届出をしてください。

  1. 婚姻(事実婚を含む)や転出などで受給資格を喪失したとき
  2. 市内転居や、氏名を変更したとき
  3. 加入している健康保険に変更があったとき
  4. 登録口座の変更があったとき
  5. 扶養義務者(父母、祖父母、兄弟姉妹、18歳以上の子)と同居したとき
  6. ほかの医療制度(生活保護、重度心身障害者医療費など)の受給者となったとき
  7. 児童を養育しなくなったとき

なお、受給資格がなくなり、無届のまま助成を受けますと、支給した助成金は全額返還していただくことになりますのでご注意ください。

郵送での受付について

以下の手続きについては、郵送・電子申請(申請後、領収書を郵送)での提出も承っております。

手続き必要なもの

医療費支給申請書

  1. ひとり親家庭等医療費支給申請書
  2. 領収書原本(受診者の名前、診療月、保険診療総点数、一部負担額、発行日、医療機関などの領収印の6点が確認できるもの)、またはひとり親家庭等医療費支給申請書の証明欄に医療機関で証明を受けたもの
  3. ひとり親家庭等医療費受給者証のコピー
  4. 健康保険証のコピー

(注記)郵送受付に関する注意事項

  • 申請書は、原本を郵送してください。電子メールやFaxによる申請は受付できません。
  • 郵送物の遅延や未着の場合は、責任を負いません。簡易書留などで郵送されることをお勧めします。
  • 申請日は子育て支援課に書類が到着した日となります。発送日ではありません。
  • 郵送で申請いただいた内容に、記入漏れや添付書類漏れがあった場合は、こちらからお問い合わせいただいたり、内容によっては、子育て支援課窓口への来庁をお願いする場合もあります。

申請書のダウンロード

お問い合わせ

子育て支援課 手当医療グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7104

FAX:049-251-1025

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