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在外投票

最終更新日:2023年2月17日

仕事や留学などで海外に住んでいる人でも、在外選挙人名簿に登録することで、国政選挙(衆議院議員、参議院議員の選挙)及び最高裁判所裁判官国民審査に投票することができます。平成30年6月1日から、国外への転出手続きと合わせて、市区町村で在外選挙人名簿への登録申請ができるようになりました。出国時に申請をする場合は、国外転出の手続きが終わりましたら、選挙管理委員会へお越しください。詳細については、下記のチラシをご参照ください。

申請の方法

登録の申請には、出国前に国外への転出手続きとあわせて市区町村選挙管理委員会の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する在外公館(大使館・総領事館など)に申請する方法(在外公館申請)の2種類があります。

 出国時申請在外公館申請
登録資格
  • 年齢満18歳以上の日本国民であること
  • 富士見市の選挙人名簿に登録されていること
  • 在外選挙人名簿に未登録であること
  • 年齢満18歳以上の日本国民であること
  • 在外公館の管轄区域内に3か月以上住所を有すること
  • 在外選挙人名簿に未登録であること
申請先富士見市選挙管理委員会
(注記)郵送による申請はできませんので、直接窓口にお越しください。
最寄りの在外公館(大使館、総領事館など)
申請できる期間転出届を提出した日からその転出届に記載された「転出予定日」まで在留届の提出後いつでも
(注記)申請時点では3か月以上住所を有している必要はなく、在留届の提出と同時に申請することもできます。
申請に必要なもの申請者本人の場合
1 在外選挙人名簿登録移転申請書
2 本人確認書類
(注記)旅券(パスポート)、運転免許証、マイナンバー(個人番号)カードなど
委任を受けた代理人の場合
上記1、2に加え
3 申請者からの申出書
4 代理人の本人確認書類
申請者本人の場合
1 在外選挙人名簿登録申請書
2 本人の旅券(パスポート)等
3 在外公館の管轄区域内に住所を定めた日から、申請日まで居住していることを証明する書類
申請者と同居している家族等の場合
上記1、2、3に加え
4 申請者からの申出書
5 同居している家族等の旅券
(注記)旅券以外の身分証明書は認められません。
その他「在外選挙人名簿登録移転申請書」と「申請者からの申出書」は、申請者本人の署名が必要です。在外公館申請の詳細については、外務省ホームページをご参照ください。

申請書式【出国時申請用】

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。在外選挙人名簿登録移転申請書(PDF:124KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。在外選挙人名簿登録移転申請書【記入例】(PDF:381KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申出書【出国時申請用】(PDF:48KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申出書【出国時申請用】【記入例】(PDF:188KB)

在外選挙人証の交付

在外選挙人名簿登録後は、在外公館を通じて、投票時に必要な「在外選挙人証」が交付されます。
登録に当たっては、在留届に基づき国外住所を確認しますので、国外に居住後は忘れずに在留届を提出してください。

氏名や住所が変わったとき

氏名や登録住所(国外の住所)に変更があった場合は、必ず「記載事項変更」の届出を在外公館で行ってください。

在外投票の方法

  1. 在外公館投票(一部実施していない在外公館があります)
  2. 郵便投票
  3. 日本国内における投票(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)

以上、3つの方法があります。

お問い合わせ

選挙管理委員会

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-251-2711(内線221)

FAX:049-254-2000

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