戸籍に関する証明書を取得する方法
最終更新日:2024年7月8日
取得できる場所
- 市役所本庁舎内市民課
- 各出張所
- 各コンビニエンスストア(有効な利用者証明用電子証明書が記録されたマイナンバーカードをお持ちの方)
(注記)コンビニ交付の場合は、富士見市外にお住まいで、富士見市が本籍地の方は、事前に利用登録申請が必要です。
(注記)郵送による申請につきましては、郵送による申請方法のページをご覧ください。
戸籍証明書等の種類
戸籍の請求ができるかた
- 本人(戸籍に記載されているかた)
- 本人の配偶者
- 本人の直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)
- 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行する第三者
(注記)『本人の子の配偶者』『同じ戸籍にいない兄弟姉妹』等の場合は、委任状等が必要となります。
(注記)『自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行する第三者』の場合は、権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実やその内容の概要等を明らかにして交付請求してください。本人確認資料のほか、疎明資料の提出を求め、確認させていただく場合があります。
また、必要な方の本籍が富士見市にある場合のみ証明の発行ができます。本籍が富士見市でない場合は、本籍のある市区町村にご請求いただくか、広域交付による取得をお願いします。
(注記)戸籍証明書等の広域交付については、詳しくはこちらをご覧ください。
- 全部事項証明(戸籍謄本)・個人事項証明(戸籍抄本)
1通につき450円
- 附票(全部・一部)
1通につき200円
- 除籍(謄本・抄本)
1通につき750円
- 改製原戸籍(謄本・抄本)
1通につき750円
- 戸籍届出の受理証明書(注記)
1通につき350円
・B4上質紙タイプ(1400円)をご希望の方は市役所へお問い合わせください。 - 身分証明書(注記)
1通につき200円
- 独身証明書(注記)
1通につき200円
(注記)受理証明書は戸籍の届出を行った市区町村での発行となります。請求できるのは届出をした本人のみです。また身分証明書・独身証明書は親族関係にかかわらず、申請者本人の分のみ取得可能です。いずれも本人以外が請求する場合は委任状が必要となります。
窓口での請求方法
1.『本人』『本人の配偶者』『本人の直系尊属・直系卑属にあたるかた』による申請
(注記)富士見市にある戸籍で親族関係等の確認が取れないときは、関係性が分かる資料(戸籍等)が必要な場合があります。
必要なもの
- 申請書
本籍・筆頭者が一致しない場合は発行できませんので、事前にご確認のうえ記入をお願いします。
- 窓口に来るかたの本人確認書類
運転免許証、個人番号カード、パスポート、在留カード、特別永住者証明書(みなし在留カード、みなし特別永住者証明書を含む)、住民基本台帳カードなどの、官公省発行の身分証明書
(注記)上記の本人確認書類をお持ちでないかたについては、市民課までお問い合わせください。
2.上記に該当しない親族や代理人による申請
(注記)本人や本人の配偶者、本人の尊属・卑属が死亡等で委任状を作成することが難しい場合は市役所へご相談ください。
必要なもの
- 申請書
請求事由を記入してください。
本籍・筆頭者が一致しない場合は発行できませんので、事前にご確認のうえ記入をお願いします。
- 窓口に来るかたの本人確認書類
運転免許証、個人番号カード、パスポート、在留カード、特別永住者証明書(みなし在留カード、みなし特別永住者証明書を含む)、住民基本台帳カードなどの、官公省発行の身分証明書
(注記)上記の本人確認書類をお持ちでないかたについては、市民課までお問い合わせください。
- 委任状
委任状(参考様式)については住民票や戸籍などをご覧ください。
3.法人のかたによる申請
- 申請書
- 会社名および会社所在地を記入のうえ、会社名の入った丸印・角印を押印
- 窓口に来る担当者の住所、氏名を記入
- 請求事由を具体的に記入
- 疎明資料(コピー可)
- 請求対象者との契約関係を証明する契約書等の添付
- 業務委託がある場合、業務委託契約書の添付
- 相続関係を追っている場合、当該戸籍謄本の前または後の戸籍のコピー、もしくは本籍入りの住民票
- 担当者の身分証明
- 社員証など、会社に在籍していることを証明するもの
- 運転免許証やパスポートなどの公的身分証明書
ご質問等ございましたら、下記市民課までお問い合わせください。
お問い合わせ
市民課 戸籍係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7111
FAX:049-255-8172