埼玉県思いやり駐車場制度(パーキング・パーミット)について
最終更新日:2024年10月24日
制度の概要
埼玉県では、障がいのある方や要介護認定者、妊産婦など、歩行が困難と認められる方に「利用証」を交付し、公共施設や商業施設に設置されている「車椅子使用者用駐車区間」及び「優先駐車区間」の適正利用を推進することを目的にした思いやり駐車場制度(パーキング・パーミット)を実施しています。優先駐車区画が必要な方のためにご理解とご協力をお願いします。
詳しくは、埼玉県ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
利用証の交付対象者
障害者手帳、特定疾患医療受給者証、介護保険被保険証などをお持ちの方で交付基準を満たす方。妊娠7か月から産後1年の妊産婦。けが人など。詳しい基準は、下記、利用交付基準を参照してください。
・交付基準(PDF:144KB)
利用証については、次の3種類です。ルームミラーにかけて掲示します。
車椅子使用者用
障がい者、要介護者用
妊産婦、けが人用
利用証の申請方法
利用証の交付を希望される方は、交付申請書に必要な添付書類を添えて、いずれかの方法で申請してください。
対象者 | 申請窓口 | 添付書類 |
---|---|---|
障がい者、難病患者 | 障がい福祉課(本庁舎1階) | 身体障害者手帳、療育手帳、特定疾患医療受給者証などの写し |
要介護認定者 | 高齢者福祉課(本庁舎1階) 電話049-252-7107 | 介護保険被保険者証の写し |
妊産婦 | 子ども未来応援センター 電話049-252-3774 | 母子保健手帳の写し |
けが人など | 障がい福祉課(本庁舎1階) 電話049-257-6114 | 医師の診断書・意見書(3か月以内のものに限る)及び本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の写し |
・交付申請書(記入例表(PDF:222KB)・記入例裏(PDF:184KB))
2.電子申請及び郵送申請
埼玉県電子申請システムから申請を受け付けます。利用証は、後日、県から郵送します。
また、郵送申請の場合は、以下に関係書類を送付してください。
お問い合わせ(郵送申請)先
埼玉県福祉部福祉政策課政策企画担当
〒330-9301:埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号本庁舎1階
電話:048-830-3223 FAX:048-830-4801
注意事項(利用証の使い方など)
利用証は優先駐車区間の利用を保証するものではありません。利用証を持っていても駐車できない場合もあります。また、道路交通法による駐車禁止区域に駐車できるようになるものではありませんので、ご注意ください。
お問い合わせ
障がい福祉課 給付係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-257-6114
FAX:049-251-1025