障害者差別解消法について
最終更新日:2024年11月14日
富士見市では障害者差別解消法の普及啓発の一環として「あいサポート運動」を推進し、「あいサポーター養成研修」を毎月実施しています
障がいのある人もない人も、共に豊かに暮らせる社会へ
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)は、障がいを理由とする差別を解消して、障がいのある人もない人も平等に生活できる社会づくりを推進するための法律で、差別の解消に向け、禁止事項や問題解決のしくみを定めているものです。
障がいを理由とする差別解消の取り組みをいっそう進めるため、令和3年(2021年)5月に障害者差別解消法の改正により、民間事業者による合理的配慮の提供が義務化となりました。
法律の公布日・施行日
- 公布日:平成25年(2013年)6月26日
- 施行日:平成28年(2016年)4月1日
- 改正法の公布日:令和3年(2021年)6月4日
- 改正法の施行日:令和6年(2024年)4月1日
法律の概要
この法律では、主に次のことを定めています。
1、国の行政機関や地方公共団体等及び民間業者による「障がいを理由とする差別」を禁止すること。
2、差別を解消するための取組みについて政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
3、行政機関等ごと、分野ごとに障がいを理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」を作成すること。
また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障がいを理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。
対象となる障がいのある人とは
障害者基本法で定められているすべての障がいのある人(身体障がい、知的障がい、精神障がい〈発達障がいや高次脳機能障害を含む〉、そのほか心身の機能の障がいがある人で、障がいや社会的障壁によって継続的に日常生活や社会生活が困難になっている人)です。障害者手帳を持っていない人も含みます。
法律のポイント
障がいを理由とした差別の解消のため、障がいのある人に対する「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されます。
「不当な差別的取り扱い」とは…障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけるような行為をいいます。
例1)レストランなどの飲食店に入ろうとしたら、車いすを利用していることを理由に断られた。
例2)アパートやマンションを借りようとして、障がいがあることを理由に貸してくれなかった。
例3)スポーツクラブやカルチャセンターなどに入会しようとして、障がいがあることを伝えると、そのことを理由に断られた。
「合理的配慮の提供」とは…障がいのある人から、配慮をしてほしいという意思表明があった場合に、過重な負担とならない範囲で対応することです。
例1)段差があるときに、車いす利用者にキャスター上げなどの補助や携帯スロープを渡すなどする。
例2)筆談や読み上げ、わかりやすい文章や絵図など、障がい特性に応じたコミュニケーション手段を用いる。
例3)順番を待つことが苦手な障がい者に対し、周囲の人の理解を得たうえで、順番を入れ替える。
差別とならない場合
- 正当な理由がある場合
安全の確保、他に代わる手段がない等やむを得ないと認められる場合など - 過重な負担がかかる場合
費用負担や事務又は事業への影響の程度等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断した場合など
いずれの場合も、その理由を説明できなければなりません。
差別解消のための取組み義務について
国の行政機関や地方公共団体、民間事業者では不当な差別的取扱いが禁止され、障がい者への合理的配慮が義務づけられています。
障がいを理由とする差別 | 合理的配慮の提供 | |
---|---|---|
行政機関等 | 禁止 | 法的義務 |
民間事業者 | 禁止 | (旧)努力義務 (新)法的義務 |
市の取り組みについて
行政機関等は、その職員が「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の提供」について適切に対応するために、基本方針に即して、具体例を盛り込んだ「対応要領」を作成することとされています。
この対応要領の作成については、地方公共団体等は努力義務になっていますが、本市は、法律の施行に伴い「富士見市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(PDF:123KB)を作成し、職員が適切に対応するために必要な事項を定めました。
- 富士見市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(ルビあり)(PDF:138KB)
- 別紙 富士見市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に係る留意事項(PDF:217KB)
- 別紙 富士見市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に係る留意事項(PDF:249KB)
また、本市では職員を含め、市民を対象に「あいサポーター研修」を行い、様々な障がいの特性や、障がいのある方への必要な配慮を理解し、日常生活で「ちょっとした配慮」を実践していく人を増やす活動を行っています。
あいサポート運動について(障がい福祉課ホームページ)
市民のみなさんへ
この法律は行政機関や事業者を対象としていますが、差別をなくしていくことはすべての人に求められる責務でもあります。みなさん一人ひとりが障害について理解し、障がいを理由とした不当な区別や制限といった差別に気づき、解消していくようご協力をお願いします。
障がい者差別相談窓口
- 障がい福祉課 電話049-252-7101 FAX049-251-1025
- 富士見市障がい者基幹相談支援センター 電話049-293-2148 FAX049-293-2149
障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」
内閣府では、障害者差別解消法に関する質問に対する回答や障がいを理由とする差別等に関する相談を適切な相談窓口につなげる「つなぐ窓口」を試行的に設置しています。
詳細については、障害者差別に関する相談窓口(内閣府ホームページ)(外部サイト)をご覧ください。
関連情報
お問い合わせ
障がい福祉課 給付係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-257-6114
FAX:049-251-1025