このページの先頭です

ページID:713469099

重度心身障害者医療費助成制度について

最終更新日:2024年11月5日

重度心身障害者医療費助成制度とは

障がいがある方とその家族の経済的負担を軽減するため、医療機関等を受診した場合の医療費(保険診療の一部負担金)を助成する制度です。ただし、他の公費負担や加入する健康保険組合から高額療養費、附加給付金が支給される場合は、その額を差し引いた額が助成の対象となります。

なお、入院時食事療養費・生活療養費及び保険外診療分(健康診断費用、予防接種代、差額ベッド代、文書料等)は助成されません。ただし、非課税世帯で、加入する健康保険組合から発行される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示した場合は、食事療養標準負担額・生活療養標準負担額(居住費を除く)も支給します。

対象となる方

富士見市内に住所があり(一部、富士見市外の障害者施設等に入所している方を含む)、健康保険に加入していて、次のいずれかに該当する方。
なお、一定以上の所得がある方は助成を受けることができません。

  1. 身体障害者手帳1級、2級、3級の交付を受けている方
  2. 療育手帳のマルA、A、Bの交付を受けている方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方(精神病床の入院は支給対象外)
  4. 次のいずれかに該当し、後期高齢者医療制度の障害認定を受けている方
  • 身体障害者手帳4級の一部(音声機能または言語機能の障害及び下肢障害の1、3、4号)の交付を受けている方
  • 精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方
  • 障害基礎年金証書1、2級を取得している方

(注記)平成27年1月1日以降に、65歳以上で新規で上記に該当となった方は対象外です。

登録手続き

助成を受けるためには、登録申請が必要です。次のものをご用意いただき、障がい福祉課窓口で申請してください。

【必要書類】
1.健康保険証
2.身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか該当になる手帳
3.振込先口座が分かるもの(預金通帳など)
4.マイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど。マイナンバーを申請書に記入いただきます。)
(注記)転入などの場合は、その事由発生日の翌日から15日以内に申請してください。15日を超えて手続きされた場合は、登録申請書の提出日が受給資格発生日となります。

所得制限

平成31年1月1日から、所得制限が導入されました。所得審査は毎年行い、助成対象となる方には受給者証を交付します。一定以上の所得がある場合は、重度心身障害者医療費の支給が停止となりますので、支給停止通知書を交付します。

【所得制限の基準額(本人の所得)】

扶養親族の数所得制限基準額給与収入換算額
0人3,604,000円5,180,000円
1人3,984,000円5,656,000円
2人4,364,000円6,132,000円
3人4,744,000円6,604,000円
4人5,124,000円7,027,000円
5人5,504,000円7,449,000円

(注記)扶養親族の年齢などによっては、所得制限基準額にさらに加算がつく場合があります。

助成方法

埼玉県内の医療機関等で受診する場合

医療機関・薬局等で受給者証を提示することにより、医療機関ごと(入院・外来・歯科別)に、ひと月の保険診療の一部負担金が下記の限度額未満の場合は、原則一部負担金の窓口負担なく受診できます(現物給付)。

現物給付のひと月の限度額(医療機関ごと)
70歳未満の方(後期高齢者医療制度の被保険者を除く)21,000円
70歳以上75歳未満の方(後期高齢者医療制度の被保険者を除く)外来8,000円、入院15,000円
後期高齢者医療制度の被保険者の方限度額なし(注記)

(注記)富士見市以外の後期高齢者医療制度の被保険者の方は、限度額が外来8,000円・入院15,000円



医療機関等ごとにひと月の保険診療の一部負担金が限度額以上になった場合
ひと月の保険診療の一部負担金の全額を窓口でお支払いください(月に数回通院し、一部負担金の合計が月の途中で限度額以上となった場合は、月の初診日に遡って支払うことになります)。窓口で支払った一部負担金の助成を受ける方法は、「県外の医療機関等で受診する場合」と同様です。

(例)限度額が月額21,000円の方の場合
・4月10日
A病院を受診。保険診療の一部負担金は10,000円。窓口での支払いはなし。
・4月25日
A病院を再受診。一部負担金は11,000円。A病院にかかったひと月の保険診療の一部負担金の合計が21,000円以上になるため、4月10日受診分の一部負担金(10,000円)と合わせ、21,000円を窓口で支払う。

県外の医療機関等で受診する場合や、医療機関等の窓口で医療費(保険診療の一部負担金)を支払った場合

重度心身障害者医療費請求書に領収書(原本)を添付し、翌月以降に障がい福祉課に提出してください。診療月ごとに医療費を計算しますので、診療月ごとにまとめて提出をお願いします。
領収書の原本が必要な方は、原本と写しの両方をお持ちください。原本に重度医療費請求済と押印し、返却いたします。
重度心身障害者医療費請求書の提出は、郵送提出や各出張所窓口でも可能です。詳しくは障がい福祉課にお問い合わせください。
加入する健康保険組合から「高額療養費」や「附加給付金」が受けられる場合には、先に健康保険組合に高額療養費などの支給申請を行っていただき、その給付を受けた後、支給額が分かる書類(支給決定通知書等)と領収書(原本)をあわせて市に提出してください。
毎月10日(休日等の場合は翌開庁日)までに提出された重度心身障害者医療費請求書については、原則翌月25日(休日等の場合は翌開庁日)に登録されている口座に支給いたします。

重度心身障害者医療費請求書

埼玉県内の現物給付を利用する柔道整復施術所の事前登録について

令和6年4月から、柔道整復施術所の現物給付対象地域が埼玉県内に拡大しました。
現物給付を利用されたい柔道整復施術所は、事前に登録が必要ですので、次の書類を障がい福祉課に提出してください。

診療報酬請求書(医療機関用)

制度をご利用される皆さまへ市からのお願い

・重度心身障害者医療費請求書に領収書を添付して請求する場合は、受診月の翌月以降に申請してください。
・自立支援医療、特定疾病などの公費負担医療制度を受けられる方は、それぞれの公費負担医療制度の受給者証もあわせて医療機関の窓口に提示してください。
・住所(市内転居)、健康保険証、振込先口座等に変更が生じた場合は、届出が必要です。
・転出された場合や生活保護を受給された場合は、受給者証は使用できませんので、必ず返還してください。
・同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控え、適正受診にご協力ください。
・後発医薬品(ジェネリック医薬品)をご利用ください。
(令和6年10月から、後発医薬品があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金を支払うことになります。特別の料金は、重度心身障害者医療費の助成対象外です。詳しくは、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【厚生労働省案内チラシ】(PDF:233KB)をご覧ください。)

お問い合わせ

障がい福祉課 給付係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-257-6114

FAX:049-251-1025

このページのお問い合わせ先にメールを送る