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市民農園の開設について

最終更新日:2024年11月11日

市民農園とは、サラリーマン家庭や高齢者などがレクリエーションや生きがいづくりなどの多様な目的で小面積の農地を利用(借用)し、野菜や花などを育てるための農園のことをいいます。
市民農園を利用したい方々の増加を受け、農地所有者をはじめ、農地を所有していないNPOや企業なども市民農園を開設することができるようになっています。
(注意)法手続をせずに市民農園を開設することは法令違反となりますのでご注意ください。(後述の農園利用方式を除く。)

1.特定農地貸付け・特定都市農地貸付けに基づく市民農園

以下の条件により市民農園の区画を利用者に貸し付けるものを指します。

  • 借受者1人あたり10アール未満の貸付けであること。
  • 複数の者を対象としていること。
  • 一定のルールに基づいて行われること。
  • 営利を目的としない農作物の栽培であること。
  • 貸付期間が5年を超えないこと。

(注記)生産緑地で開設者と土地所有者が別の場合は都市農地貸借法(正式名称:都市農地の貸借の円滑化に関する法律)に基づく特定都市農地貸付けとなります。それ以外の場合は特定農地貸付法(正式名称:特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律)に基づく特定農地貸付けとなります。
(注記)特定農地貸付け又は特定都市農地貸付けの条件に合致しない市民農園は開設できません。

市民農園開設手続の流れ

(1)貸付協定締結の申出

市民農園貸付協定締結申出書を作成し、農業振興課にご相談ください。
(注記)添付書類の貸付規程(案)については、「(3)貸付規程の作成」を参考に作成してください。

様式(特定農地貸付け)
様式(特定都市農地貸付け)

(2)貸付協定の締結

申出書を審査し、協定の締結が可能と判断できる場合には、開設者に来庁いただき、内容を確認していただいた上で協定を締結します。
なお、農地中間管理機構が関与する場合は個別に対応させていただきます。
身分証を提示していただいた上で自署による締結となるため、貸付協定締結は原則代理人不可となります。
(注記)自署ではなく記名に実印(印鑑証明添付)を押印する場合には代理人可(委任状が必要)となります。

(3)貸付規程の作成

市民農園の実施・運営等に関して必要な事項を定めた貸付規程(ルール)を作成してください。

(4)承認申請書の申請・承認

以下の様式を富士見市農業委員会に提出してください。農業委員会総会で申請内容を審査します。

様式

(5)農地の借受け(開設者と土地所有者が異なる場合のみ)

特定農地貸付けの場合:土地所有者から富士見市又は農地中間管理機構が農地を借りた後、開設者に貸し付けます。
特定都市農地貸付けの場合:開設者は土地所有者から農地を借りてください。

(6)手続完了

特定農地貸付け・特定都市農地貸付けを開始してください。
(注記)手続が完了した市民農園は市ホームページに所在等を掲載させていただきますので、ご了承ください。

2.その他の市民農園

農園利用方式

市民農園には、特定農地貸付法や都市農地貸借法に基づく区画貸し農園のほか、農園での農業経営は農家が行い、都市住民がこの農園で農作業を実施・体験するという『農園利用方式』があります。これは、農地の賃借権を設定するものではなく農地法の規制を受けないため、開設に当たっての行政庁の認可や届出などの特別な手続は不要です。

市民農園施設を備えた市民農園

市民農園整備促進法による認定を受けることで、市民農園に農機具庫や休憩施設等の施設を整備することができます。

3.市内の市民農園の開設状況

市内の市民農園の開設状況については、こちらをご確認ください。

4.リンク

お問い合わせ

農業振興課 農地グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-257-6987

FAX:049-251-3824

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