都市農地(生産緑地)の貸借について
最終更新日:2024年9月4日
平成30年9月1日に都市農地の貸借の円滑化に関する法律(通称:都市農地貸借法)が施行され、生産緑地を貸借しやすくなりました。
対象農地
生産緑地地区の区域内の農地
農地法に基づく貸借との違い
都市農地貸借法には、従来の農地法にないメリットがあります。
制度 | 農地法 | 都市農地貸借法 |
---|---|---|
法定更新 | 適用される 契約を更新しないことについて、知事の許可がない限り農地が返ってこない。 | 適用されない 契約期間経過後に農地が返ってくる。 |
相続税の納税猶予 | 原則、打ち切られる 相続税の納税猶予が打ち切られ、猶予税額と利子税の納税が必要。 | 継続できる 相続税の納税猶予を受けたままで農地を貸すことができる。 |
所有者の死亡等による | 申出(解除)不可 | 一定の要件により申出(解除)可能 |
注釈:土地所有者の従事農業の例→生産緑地縁辺部の見回り、除草、清掃、点検、周辺住民からの相談対応等
認定手続について
借り手は、借り受ける生産緑地における耕作の事業計画を作成し、市の認定を受ける必要があります。申請から認定までの期間の目安は1か月から2か月となります。
認定要件
事業計画の認定の要件は以下のとおりです。
農業協同組合等、農業者及び農地所有適格法人、企業等で対象となる要件が違いますので注意してください。
- 農業協同組合等:1、2
- 農業者及び農地所有適格法人:1、2、3、4
- 企業等:1、2、3、4、5、6、7
1.以下のイからハの(3)のいずれかに該当すること
イ.借り受けた生産緑地で生産された農産物や加工品を、金額又は数量ベースでおおむね5割以上、富士見市又は隣接市町村で販売すること
ロ(1).農業体験農園、学童農園、福祉農園、観光農園等、住民等の交流を図るために利用すること
ロ(2).試験用農地や研修農地等のために利用すること
ハ(1).借り受ける生産緑地において、防災協力に関する協定を富士見市やその他の者と締結すること
(注釈)富士見市の防災協力農地制度の詳細についてはこちらをご確認ください。
ハ(2).防風・防薬ネットの設置、無農薬・減農薬栽培に取組むこと等
ハ(3).富士見市や農業協同組合等が推奨する作物、従来栽培されていない新たな品種・作物、特産品を導入する取組み、少量多品種の栽培の取組み、地域の農業が脚光を浴びる契機となりえる取組みを行うこと等
2.借り受ける生産緑地の周辺の生活環境と調和のとれた農地の利用をすること(農産物残さや農業資材を放置しない、適切に除草する等)
3.周辺地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと
4.耕作の事業の用に供すべき農地の全てを効率的に利用すること
5.申請者が事業計画どおりに耕作していない場合の解除条件が書面による契約で付されていること
6.地域の他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うこと
7.法人の場合は、業務執行役員等のうち一人以上が耕作の事業に常時従事すること
様式等
添付書類一覧をご確認いただき、富士見市農業振興課に2部提出してください。
- 添付書類一覧(ワード:19KB)
- 事業計画の認定申請書(ワード:49KB)
- 誓約書(ワード:29KB)
- 契約書(例)(ワード:28KB)(注釈)農林水産省が示している作成例です。契約書は個々の事情に応じた内容で作成してください。
利用状況報告
毎年、借り手は借り受けた生産緑地の利用状況を富士見市農業振興課に報告する必要があります。
事業年度を設けていない個人事業者:4月1日から6月30日まで
法人や事業年度を設けている個人事業者:事業年度の終了後3か月以内
相続税の納税猶予関係
土地所有者は、都市農地貸借法を活用することで農地を貸し付けた場合でも相続税の納税猶予を利用することができますが、税務署に届出等が必要となりますのでご注意ください。
なお、相続税の納税猶予に関することは、税務署にお問い合わせください。
認定都市農地貸付けを行った旨の証明
税務署への届出の添付書類として認定都市農地貸付けを行った旨の証明が必要な場合は、以下の様式を富士見市農業振興課にご提出ください。
貸付申込書(認定都市農地貸付け等)
税務署への承認申請の添付書類として市の収受印が押印された貸付申込書(認定都市農地貸付け等)が必要な場合は、以下の様式を富士見市農業振興課にご提出ください。
- 農林水産省:都市農地の貸借がしやすくなります(外部サイト)(外部サイト)
- 国税庁:相続税の納税猶予の都市農地の貸付けの特例の届出手続(外部サイト)(外部サイト)
- 国税庁:相続税の納税猶予の都市農地の貸付けの特例の適用を受けている農地等について新たな認定都市農地貸付け等を行った場合の届出手続(外部サイト)(外部サイト)
- 国税庁:相続税の納税猶予の都市農地の貸付けの特例の適用を受けている農地等について自己の農業の用に供した場合の届出手続(外部サイト)(外部サイト)
- 国税庁:相続税の納税猶予の都市農地の貸付けの特例の適用を受けている農地等について新たな認定都市農地貸付け等に関する承認申請手続(外部サイト)(外部サイト)
お問い合わせ
農業振興課 農地グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-257-6987
FAX:049-251-3824