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相続税・贈与税の納税猶予

最終更新日:2021年5月7日

農業相続人が、農業を営んでいた被相続人から相続又は遺言により農地を取得して自ら農業を営む場合に、一定の要件のもとに相続税・贈与税の納税猶予制度の特例措置が講じられています。
詳細は、川越税務署又は農業委員会にお問い合わせください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。相続税の納税猶予に関する適格者証明願(ワード:79KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。添付書類一覧(PDF:102KB)

(注記)贈与税の納税猶予に関する適格者証明願は事務局窓口で配布しております。

お問い合わせ

農業委員会

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-251-2711(内線244)

FAX:049-251-3824

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