一般家庭でも飼育動物の報告が義務化されました
最終更新日:2021年4月7日
家畜の病気の発生やまん延を防ぐため、家畜伝染病予防法が改正され、一般家庭でも家畜(犬、猫、うさぎ、インコ等は除く)などの動物を所有する方は、毎年2月1日現在の飼育頭羽数等を県知事に報告することが義務づけられました。
つきましては、下記のとおりご協力をお願いします。
詳細
- 1.報告が必要な動物(1頭羽から)
- 牛、水牛、馬、豚、ミニブタ、いのしし、めん羊、山羊、鹿、鶏、うずら、あひる、アイガモ、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
- 2.提出期限
- (1)牛・水牛・馬・豚・ミニブタ・いのしし・めん羊・山羊・鹿は、毎年4月15日までに提出
(2)鶏・うずら・あひる・アイガモ・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥は、毎年6月15日までに提出
- 3.報告方法
- 所定の報告書に記入し、川越家畜保健衛生所に郵送またはファックスで提出してください。
- 4.報告書のダウンロード
- 下記ホームページより報告書をダウンロード、また詳細をご確認ください。
お問い合わせ
農業振興課 農政グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-257-6987
FAX:049-251-3824