生産緑地制度及び特定生産緑地制度について
最終更新日:2021年4月1日
『市街化区域にある農地』の緑地機能などに着目して、公害または災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全など、良好な生活環境の確保に役立つ農地を計画的に保全する制度です。
生産緑地地区に指定された農地は、その後農地として管理することが義務づけられますが、固定資産税や相続税の納税猶予などで税制優遇を受けることができます。
生産緑地地区として指定されてから30年経過したときか、農地の主たる従事者の死亡などにより農業に従事することが不可能になった場合は、市に買取申出(行為制限の解除)をすることができます。
買取申出ができるかたについて
次の要件のいずれかに該当する場合には、市に対して生産緑地の買取申出ができることとなっています
- 「生産緑地に指定されてから30年が経過した場合」
- 「農林漁業の主たる従事者が死亡した場合」
- 「農林漁業の主たる従事者が農林漁業に従事することを不可能にさせる故障をした場合」
(注記)農林漁業に従事することを不可能にさせる故障とは(PDF:1,054KB)
必要書類について
買取申出に必要となる書類は以下のとおりです。
【共通提出書類】
- 生産緑地買取申出書(ワード:40KB)
- 登記事項証明書
- 公図の写し
- 案内図(住宅地図等)
【相続・故障の場合の追加添付書類】
- 農業従事者証明
(注記)農業従事者証明は農業委員会の総会に付議し発行されるものです。詳細については農業委員会事務局にお問合せください。
【相続登記が完了していない場合の追加添付書類】
- 相続関係者全員がわかるもの(例:遺産分割協議書)
- 相続関係者全員分の実印の押印・署名(相続関係者全員が連名で申出者となってください。)
- 印鑑登録証明書(相続関係者全員分)
【故障の場合の追加添付書類】
- 故障認定決定通知書
(注記)本人及び家族が市都市計画課と故障について事前相談をする必要があります。そこで故障に該当すると判断された場合に故障認定申請書(ワード:39KB)を市都市計画課に提出することで発行されます。
故障認定申請書
買取申出の手続きについて
- 申出に係る書類を市都市計画課に提出してください。(申出日は、不備なくすべての必要書類を市が受理した日になります。)
- 市はおおむね申出から1か月以内に当該生産緑地を買い取るかどうかを通知します。
- 市が買い取らない場合、他の農林漁業従事者に対しあっせんを行います。
- あっせんが不調に終わった場合、申出から3か月後に生産緑地の行為制限が解除されます。
都市農地の持つ環境保全や災害防止などの多面的な機能を鑑み、農地等を計画的に保全するため、「富士見市生産緑地地区の区域の規模に関する条例」を新たに制定し、平成31年4月1日から、生産緑地地区指定の面積要件をこれまでの500平方メートルから300平方メートルに引き下げました。
地権者からの申請による生産緑地の追加指定を受け付けています。
対象農地
市街化区域にある農地等で、下記のいずれにも該当しないもの
1.商業地域または近隣商業地域内にあるもの
2.着工が確実な道路や公園等の区域と重複しているもの
3.農地転用の届出をしているもの(生産緑地法第8条で許容される施設を除く)
指定要件
指定にあたっては、下記要件をすべて満たしている必要があります。
1.公害または災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全など、良好な生活環境の確保に相当の効用があること
2.公共施設等の用地として適していること
3.農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること
4.既存の生産緑地地区も含め、一団の農地等として、面積が300平方メートル以上であること
5.原則、公道に面していること
6.その他、市が定める基準を満たしていること
指定の手続き
本市では、原則、年1回生産緑地地区の都市計画変更を行っています。
(注記)追加指定の申請の前には必ず事前相談を行う必要がありますので、希望者は市下記担当課にお問合せください。
市が生産緑地の指定要件に適合しているかなどを調査し、地権者に結果をお伝えします。
(注記)追加指定申請を受理したとしても生産緑地とすることを確約するものではありません。(農業委員会への意見聴取や都市計画審議会への諮問を経て最終的に判断します。)
追加指定申請受付期間
6月1日から6月20日まで(原則)
(注記)事前相談を行い、生産緑地の追加指定基準に適合していると判断された案件のみ提出可能です。
手続きの流れ
様式
- 生産緑地地区指定申請書(エクセル:25KB)
- 生産緑地地区同意書(エクセル:26KB)
- 生産緑地地区農地等明細書(エクセル:30KB)
- 生産緑地地区営農概要書(エクセル:29KB)
- 印鑑登録証明書(当該農地の権利を有する者全員)
- 案内図(住宅地図等)
- 登記事項証明書
- 公図の写し
- 実測図(一筆の農地の一部を指定申請する場合のみ)
生産緑地地区位置図(PDF:11,059KB)(注記)富士見市内の生産緑地地区の概略を示したものであり、その他の内容について証明するものではありません。なお、生産緑地地区に付番された番号は、生産緑地地区番号を示しています。(注記)行為制限の解除等があった生産緑地地区については、年に1度、一括して都市計画の変更を行っています。最新の行為制限等の詳細については、下記担当課までお問い合わせください。
生産緑地法の改正
平成4年に指定した生産緑地が、近く30年を経過する日を迎えます。
それに合わせ、生産緑地法の一部が改正され、新たに「特定生産緑地」という制度が創設されました。
特定生産緑地とは
特定生産緑地とは、生産緑地に指定されてから30年が経過する前に土地の所有者から申出を受け、その周辺の地域における公園、緑地、その他の公共空地の整備状況や、現在の土地利用の状況などから判断して市が指定できるものです。指定を受けた場合、生産緑地としての特性を維持したまま、市町村に買取り申し出ができる時期が10年後に延期されます。10年経過ごとに、延長するか指定を解除するか選択することができます。
特定生産緑地の指定時期について
特定生産緑地の指定は、生産緑地に指定してから30年が経過する前に指定する必要があります。
富士見市は、当初指定した生産緑地の告示日が平成4年12月10日なので、令和4年12月10日以降、これらの生産緑地については特定生産緑地に指定することができなくなります。
特定生産緑地に指定すると
1.固定資産税、都市計画税は引き続き農地評価を受けることができます。
2.10年経過ごとに、特定生産緑地として更新するかどうかの選択をすることができます。
3.相続税納税猶予制度を適用できますので、相続等の選択肢が広がります。
特定生産緑地に指定しないと
1.30年経過しても生産緑地地区は指定されたままですが、自由に買取申出を行うことができるようになります。地方公共団体等が買取りを行わなわず、他の農業者へのあっせんも不調となった場合は、生産緑地地区の行為制限が解除され、自由に転用等ができます。
2.固定資産税、都市計画税が段階的に増加し、5年後には宅地並み課税となります。
3.次世代のかたは、次の相続時点で相続税の納税猶予を受けることができなくなります。
生産緑地法第10条の2第1項の規定に基づき、特定生産緑地の指定を行い、同条第4項の規定に基づき、次のとおり告示しましたので、その内容についてお知らせします。
なお、特定生産緑地としての法的効力が発生するのは申出基準日(令和4年12月10日)からとなりますので、ご注意ください。
第1回指定状況(令和4年3月24日告示)
告示文(写し)(PDF:24KB)
特定生産緑地指定一覧(PDF:131KB)
指定した地区及び面積などの一覧です。
特定生産緑地指定全体図(PDF:5,366KB)
指定図(図郭番号1~10)(PDF:4,664KB)
指定図(図郭番号11~20)(PDF:4,890KB)
指定した区域を示した図です。番号は指定図右上の図郭番号に対応しています。
第2回指定状況(令和4年12月8日告示)
告示文(写し)(PDF:14KB)
特定生産緑地指定一覧(PDF:50KB)
指定した地区及び面積などの一覧です。
特定生産緑地指定全体図(PDF:4,743KB)
指定図(図郭番号1~10)(PDF:4,773KB)
指定図(図郭番号11~20)(PDF:4,975KB)
指定した区域を示した図です。番号は指定図右上の図郭番号に対応しています。
お問い合わせ
都市計画課 公園・緑地グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-257-8195
FAX:049-254-0210