農業者年金制度
最終更新日:2019年1月25日
農業に従事する方は、広く加入できます
農業に従事する60歳未満の方で国民年金第1号被保険者であれば、農地等の権利名義がなくともだれでも加入することができます。
今までは、30アール以上の農地等を所有し、農業経営を行っている方などしか加入することができませんでしたが、新制度では、農地等を持たない畜産、施設園芸等を行っている方等も含め加入できるようになりました。
ただし、農業従事日数は年間60日以上必要となります
新しい制度は積立方式です
新制度は、積立方式ですので納めた保険料とその運用益が将来年金を受給する原資となります。
今までの賦課方式(加入者の世代が受給者の世代を支える仕組み)と異なります。
したがって、納めた保険料は将来本人が受給する方式に変わりました。
保険料は、加入者本人の選択により自由に設定できます
保険料は、月額20,000円を基本とし、1,000円刻みで、67,000円(国民年金の付加保険料を除く)まで増やすことができます。
全額、社会保険料控除が受けられます。
政策支援の対象となる方は、国の保険料助成により負担が大幅に軽減されます
認定農業者や青色申告者の意欲ある担い手に対し、国の保険料助成(政策支援)があります。
お問い合わせ
農業委員会
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-251-2711(内線244)
FAX:049-251-3824