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総合事業(事業者向け)

最終更新日:2024年11月8日

平成29年4月から開始された介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)に関し、事業者向けのご案内や、事務連絡等を下記に掲載させていただきます。

総合事業の指定・変更・廃止について

申請様式(ダウンロード)はこちら

手続きごとの提出期限
新規申請指定予定日の1か月前まで(市と事前協議したうえで申請してください)
更新申請期間満了日の1か月前まで(市から郵送する更新案内通知をご確認ください)
変更届変更後、10日以内
廃止・休止届廃止・休止予定日の1か月前まで
再開届

再開後、10日以内

総合事業サービス提供事業所一覧

総合事業のサービス提供事業所一覧はこちら

サービスコードについて

令和6年11月以降のサービスコード表及び総合事業単位数表マスタ

(注記)総合事業サービスコード表及び単位数表マスタについて、一部追記を行いました。再取り込みをお願いします。(R6.11.7現在)

令和6年6月以降のサービスコード表及び総合事業単位数表マスタ

令和6年4月以降のサービスコード表及び総合事業単位数表マスタ

令和4年10月以降のサービスコード表及び総合事業単位数表マスタ

総合事業に関する資料

その他の資料

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。訪問型サービスAにおける訪問介護従事者に対する研修実施要領(ワード:26KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。基本チェックリストについて(PDF:114KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。受付フローチャート(PDF:134KB)

規則及び要綱について

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。富士見市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(令和3年4月1日改訂)(PDF:281KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。富士見市介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業者の指定等に関する規則(PDF:182KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。富士見市訪問型サービス基準要綱(令和3年4月1日改訂)(PDF:275KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。富士見市通所型サービス基準要綱(令和3年4月1日改訂) (PDF:314KB)

加算の届出について

事業所評価加算は、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(加算を算定する年度の1月1日から12月31日まで)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、事前に加算の算定を希望する届出をした事業所が、当該評価期間の翌年度におけるサービスの提供につき加算を行うものです。

(1)対象
介護予防・日常生活支援総合事業の通所介護相当サービス事業所(A6)、通所型サービスA事業所(A7)

(2)届出期限
加算算定を行う前年度の10月15日まで

(3)要件

  1. 定員利用・人員基準に適合しているものとして届出を行い、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行っていること
  2. 評価対象期間における事業所の利用実人数が10名以上であること
  3. 厚生労働大臣が定める基準を満たしていること

(4)提出書類
新規ウインドウで開きます。介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業費算定に係る体制等に関する届出書
新規ウインドウで開きます。介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業費算定に係る体制等に関する一覧表
(注記)「異動(予定)年月日」は、10月末以前の任意の日としてください。
(注記)加算の要件を満たしていても、事前の届出がない場合には算定できませんので、ご注意ください。
(注記)事業所評価加算の申出「あり」として届け出てください。届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合、再度の届出は必要ありません(再算定を希望しない場合は、別途同加算の申出「なし」を届け出てください)。
例)「申出あり→申出なし」「申出なし→申出あり」…書類提出が必要◯
....「申出あり→申出あり」「申出なし→申出なし」…書類提出は不要×

お問い合わせ

高齢者福祉課 地域包括ケア係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7107

FAX:049-251-1025

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