事業者向け介護保険情報
最終更新日:2024年8月22日
令和6年度介護報酬改定に係る体制届の提出について
以下の加算について「基準型」または「加算あり」等を選択する場合は、令和6年4月15日(月曜日)までに市へ届出をしてください。
加算名 | 新たな届け出がない場合の登録 |
---|---|
高齢者虐待防止措置実施の有無 | 1:減算型 |
業務継続計画策定の有無 | 1:減算型 |
口腔連携強化加算 | 1:なし |
看取り連携体制加算 | 1:なし |
生産性向上推進体制加算 | 1:なし |
高齢者施設等感染対策向上加算1 | 1:なし |
高齢者施設等感染対策向上加算2 | 1:なし |
個別機能訓練加算(介護福祉施設サービス) | 1:なし |
認知症チームケア推進加算 | 1:なし |
なお、夜間看護体制加算については、既存の届出内容が「2:対応可」で、新たな届出がない場合は「2:加算2」とみなされます(「3:加算1」に該当する場合は届出が必要です)。
加算の届出様式
体制届出に関する通知(外部サイト)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(PDF:990KB)
(別紙一式)介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について【令和6年4月】(エクセル:1,094KB)
(別紙一式)介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について【令和6年6月】(エクセル:1,137KB)
(注記)別紙2~51は【令和6年4月】と同様の内容
(注記)令和6年6月以降の総合事業の体制等状況一覧表を更新しました。(令和6年5月7日現在)
加算関連の届出について
各加算の届出については、加算名をクリックして詳細をご確認ください。
加算名 | 対象サービス |
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事業所評価加算 | 介護予防・日常生活支援総合事業の通所介護相当サービス事業所(A6)、通所型サービスA事業所(A7) |
ADL維持等加算 | 地域密着型通所介護 |
特定事業所集中減算 | 居宅介護支援 |
介護職員等処遇改善加算 | 地域密着型サービス事業所、介護予防・日常生活支援総合事業(訪問・通所) |
令和5年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した事業所においては、「令和5年度介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書」の提出をお願いします。
提出期日
令和6年7月31日(消印有効)
提出書類
- 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(令和5年度)【別紙様式3-1、3-2】
- 返信用封筒(事業所控え返送用)・・・上記資料の1部を事業所控えとして収受印を押印の上、返送します。
(注記)過去に提出した旧様式は使用しないでください。
様式ダウンロード
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(令和5年度)(エクセル:159KB)
(記入例)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(令和5年度)(エクセル:162KB)
(令和6年3月21日更新)
算定する場合は、以下のとおり計画書等を提出してください。
No. | 名称 | 提出要件・部数 | 提出期限 | |
---|---|---|---|---|
1 | 計画書様式一式(エクセル:1,033KB) | 必須提出 | 令和6年4月15日(月曜日)必着 | |
2 | 介護給付費算定に係る届出書 | 4・5月分 | 新規取得、区分変更の場合のみ提出 | 令和6年4月1日(月曜日)必着 |
6月以降分 | 必須提出 | 居宅:令和6年5月15日(水曜日)必着 | ||
3 | 体制状況一覧表 | 4・5月分 | 新規取得、区分変更の場合のみ提出 | 令和6年4月1日(月曜日)必着 |
6月以降分 | 必須提出 | 居宅:令和6年5月15日(水曜日)必着 |
(1)令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所
別紙様式7-1(エクセル:178KB)
(2)一括で申請する事業所が10以下の事業者
別紙様式6-1・6-2(エクセル:760KB)
提出方法
郵送、持参、またはメール
・郵送の場合、封筒に「処遇改善加算計画書在中」と朱書きしてください。
・郵送の場合で、返送を希望する場合は計画書を2部と切手を貼付し、送付先を記入した 「事業所控返送用封筒」を同封してください。
・メールの場合、件名は「【法人名】処遇改善加算計画書」としてください。
変更届
次の場合は変更届を提出する必要があります。
- 会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき
- 対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
- キャリアパス要件1から3までに関する適応状況に変更があり、区分変更が生じる場合
- キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
- 就業規則を改正(介護職員の処遇改善にかんする内容に限る。)した場合
- 加算の区分に変更があった場合
処遇改善計画書の内容(見込み額、改善を行う給与項目、実施期間等)を変更されても届出は不要ですが、変更する前に全ての介護職員に周知する必要があります。
提出書類 介護職員等処遇改善加算 変更に係る届出書(エクセル:18KB)
特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。
- 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業所による収支に限る。)について、サービス利用者の大幅な減少とにより経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
- 職員の賃金水準の引下げの内容
- 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
- 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等
令和6年度介護職員初任者研修における実習の協力について
令和6年度介護職員初任者研修(令和6年7月4日付西福第867号)の開催に伴い、市内介護事業所での見学実習の受け入れのご協力をお願いします。本研修は、介護人材の不足が懸念される中、富士見市内の介護事業所の人材確保を目的とした介護職員人材確保事業です。受講生には介護職員として業務につく上で必要となる基礎的な知識・技術等を習得して頂き、実践的な人材の育成を目指すとともに、富士見市内の介護事業所への就労支援を目的としています。つきましては本研修の趣旨をご理解いただき、見学実習について、ご協力いただける介護事業所は下記のとおり書類のご提出をお願いします。
(1)提出期限
令和6年9月13日(金曜日)
(2)提出書類
・事業所パンフレット25部(サービス類型ごとにある場合は、それぞれ25部ずつ提出してください。)
・実習受け入れ事業所名簿
(注記)令和6年度介護職員初任者研修の募集については、こちら。
様式ダウンロード
実習受け入れ事業所名簿(ワード:17KB)
(注記)名簿はサービス類型ごとに提出してください。
市内介護事業所合同説明会の開催について
介護保険事業所における事故報告の取扱について
当市では、介護保険事業者が事故発生時に報告すべき内容等については、「富士見市介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領」により規定しておりましたが、年々発生する事故も複雑化しており、これまでの取扱要領では判断がつかない事例も発生したことから、現行の取扱要領を全文改訂し、下記のとおり制定いたしました。当該基準に基づき迅速な対応及び再発防止に努められるようご協力をお願いいたします。
富士見市介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領(PDF:157KB)
介護保険事業者事故報告書様式(様式1)(ワード:43KB)
お問い合わせ
高齢者福祉課 地域包括ケア係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7107
FAX:049-251-1025