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総合事業について

最終更新日:2024年4月1日

介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」といいます。)は、高齢者の皆さんが、いつまでも住み慣れた地域において自立した日常生活を送ることができるよう支援するために平成29年4月から開始されました。総合事業は、国ではなく、市が中心となり、地域の実情に応じた多様な主体による多様なサービスの充実、地域の支え合いの体制づくりの推進、要支援者認定者等に対する効果的かつ効率的な支援等を目指すものです。
何かお困りごとがある場合は、お気軽に高齢者あんしん相談センターまたは高齢者福祉課の窓口までご相談ください。

サービス内容

(1)介護予防・生活支援サービス事業

対象者:要支援1・2の認定を受けた方(要支援者)、基本チェックリストで生活機能の低下がみられる方(事業対象者)
新規ウインドウで開きます。介護予防・生活支援サービス(総合事業)提供事業所リスト

訪問型サービス

  • 訪問型サービスA

富士見市の基準に基づいた介護事業所による訪問サービスです。自分では難しくなった日常生活上の行為について、同居家族の支援や地域の支え合いなどが受けられない場合に、ホームヘルパー等による調理や掃除などが利用できます。
(注記)短時間でのサービス利用や、費用をおさえたサービス利用が可能となります。

  • 指定相当訪問型サービス

従前の国の基準に基づいた介護事業所による訪問サービスです。利用者が自立した生活ができるよう、ホームヘルパーによる調理や掃除などの生活の支援が必要な場合に利用できます。

通所型サービス

  • 通所型サービスA

富士見市の基準に基づいた介護事業所による通所サービスです。運動や趣味、レクリエーションによる高齢者同士の交流など、これまでよりも介護予防に重点を置いた内容となっており、日常生活行為の向上のために利用できます。
(注記)利用時間・利用日数に応じた費用負担や、送迎の有無を選択できるようになります。

  • 指定相当通所型サービス

従前の国の基準に基づいた介護事業所による通所サービスです。利用者の心身機能の維持向上や、家族の介護負担の軽減を目的としており、日常生活上の支援や機能訓練などが必要な場合に利用できます。

原則3~6か月の短期集中でおこなう通所サービスで、運動機能の向上など、一人一人の状態の改善に向けたプログラムを提供します。(利用者の自己負担はありません。)

(2)一般介護予防事業

対象者:65歳以上のすべての方
お問い合わせ先:健康増進センター(049-252-3771)

申請時の使用書類

窓口での相談の内容によって、下記の書類を記入していただくことがあります。(下記の書類は相談窓口にも設置してあります)
新規ウインドウで開きます。受付シート
基本チェックリスト

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護予防・日常生活支援総合事業パンフレット(FILES:3,628KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業が始まります(平成28年7月)(PDF:575KB)

お問い合わせ

高齢者福祉課 地域包括ケア係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7107

FAX:049-251-1025

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