わがまち特例について
最終更新日:2024年6月13日
地方税法の規定する固定資産税および都市計画税の特例措置の一部に、法律の定める範囲内で地方自治体が特例割合を条例で定めることができる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称わがまち特例)」が導入されています。富士見市では、以下の資産に対する課税標準または税額の特例割合を市税条例で定めております。
1.汚水または廃液の処理施設(地方税法附則第15条第2項第1号)
汚水または廃液の処理施設とは、水質汚濁防止法に規定される特定施設または指定地域特定施設を設置する工場または事業場の汚水または廃液を処理する施設のことをいいます。
- 主な対象資産
- 沈殿または浮上装置、油水分離装置、汚泥分離装置、濾過装置等(新設したものに限る)
- 取得時期
- 令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得したもの
- 特例割合
- 課税標準額を価格の2分の1に軽減(市税条例附則第10条の2第1項)
2.下水道除害施設(地方税法附則第15条第2項第5号)
下水道除害施設とは、公共下水道施設の機能を妨げ、または公共下水道施設を損傷するおそれのある下水を排出している使用者が、下水道法施行令で定める基準に従い、下水の障害を除去するために設けた施設のことをいいます。
- 主な対象資産
- 沈殿または浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置等(新設したものに限る)
- 取得時期
- 令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得したもの
- 特例割合
- 課税標準額を価格の5分の4に軽減(市税条例附則第10条の2第2項)
3.雨水貯留浸透施設(地方税法附則第15条第41項)
雨水貯留浸透施設とは、浸水被害の防止のため、雨水を一時的に貯留し、または地下に浸透させる機能を有する施設で、特定都市河川浸水被害対策法に規定する認定事業者(民間事業者)が策定する認定計画に基づき設置された施設のことをいいます。
- 主な対象資産
- 透水性のアスファルト舗装、浸透ます、浸透トレンチ、貯留施設等
- 取得時期
- 特定都市河川浸水被害対策改正法施行日から令和9年3月31日までに取得したもの
- 特例割合
- 課税標準額を価格の3分の1に軽減(市税条例附則第10条の2第25項)
4.特定再生可能エネルギー発電設備のうち、太陽光発電設備(地方税法附則第15条第25項第1号イ、地方税法附則第15条第25項第3号イ)
特定再生可能エネルギー発電設備とは、太陽光発電設備、風力発電設備、水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備のうち、地方税法の規定に該当するものをいいます。
- 対象資産
- 太陽光発電設備は、地球温暖化対策推進法に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した一定の設備又はペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備
- 取得時期
- 令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得したもの
- 特例割合
- 1,000kw未満の太陽光発電設備
- 最初の3年間、課税標準額を価格の3分の2に軽減(市税条例附則第10条の2第10項)
- 1,000kw以上の太陽光発電設備
- 最初の3年間、課税標準額を価格の4分の3に軽減(市税条例附則第10条の2第15項)
5.特定再生可能エネルギー発電設備のうち、風力発電設備(地方税法附則第15条第25項第1号ロ、地方税法附則第15条第25項第3号ロ)
特定再生可能エネルギー発電設備とは、太陽光発電設備、風力発電設備、水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備のうち、地方税法の規定に該当するものをいいます。
- 対象資産
- 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備
- 取得時期
- 令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得したもの
- 特例割合
- 20kw以上の風力発電設備
- 最初の3年間、課税標準額を価格の3分の2に軽減(市税条例附則第10条の2第11項)
- 20kw未満の風力発電設備
- 最初の3年間、課税標準額を価格の4分の3に軽減(市税条例附則第10条の2第16項)
6.特定再生可能エネルギー発電設備のうち、地熱発電設備(地方税法附則第15条第25項第1号ハ、地方税法附則第15条第25項第4号ロ)
特定再生可能エネルギー発電設備とは、太陽光発電設備、風力発電設備、水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備のうち、地方税法の規定に該当するものをいいます。
- 対象資産
- 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備
- 取得時期
- 令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得したもの
- 特例割合
- 1,000kw未満の地熱発電設備
- 最初の3年間、課税標準額を価格の3分の2に軽減(市税条例附則第10条の2第12項)
- 1,000kw以上の地熱発電設備
- 最初の3年間、課税標準額を価格の2分の1に軽減(市税条例附則第10条の2第19項)
7.特定再生可能エネルギー発電設備のうち、水力発電設備(地方税法附則第15条第25項第3号ハ、地方税法附則第15条第25項第4号イ)
特定再生可能エネルギー発電設備とは、太陽光発電設備、風力発電設備、水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備のうち、地方税法の規定に該当するものをいいます。
- 対象資産
- 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備
- 取得時期
- 令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得したもの
- 特例割合
- 5,000kw以上の水力発電設備
- 最初の3年間、課税標準額を価格の4分の3に軽減(市税条例附則第10条の2第17項)
- 5,000kw未満の水力発電設備
- 最初の3年間、課税標準額を価格の2分の1に軽減(市税条例附則第10条の2第18項)
8.特定再生可能エネルギー発電設備のうち、バイオマス発電設備(地方税法附則第15条第25項第1号ニ、地方税法附則第15条第25項第2号・地方税法附則第15条第25項第4号ハ)
特定再生可能エネルギー発電設備とは、太陽光発電設備、風力発電設備、水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備のうち、地方税法の規定に該当するものをいいます。
- 対象資産
- 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備で発電出力2万キロワット未満のもの
- 取得時期
- 令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得したもの
- 特例割合
- 10,000kw以上20,000kw未満のバイオマス発電設備
- (注)地方税法附則第15条第25項第2号に該当するものを除く
- 最初の3年間、課税標準額を価格の3分の2に軽減(市税条例附則第10条の2第13項)
- 10,000kw以上20,000kw未満のバイオマス発電設備
- (注)地方税法附則第15条第25項第2号に該当するもの
- 最初の3年間、課税標準額を価格の7分の6に軽減(市税条例附則第10条の2第14項)
- 10,000kw未満のバイオマス発電設備
- 最初の3年間、課税標準額を価格の2分の1に軽減(市税条例附則第10条の2第20項)
9.浸水防止用設備(地方税法附則第15条第28項)
浸水防止用設備とは、水防法に規定する地下街等の所有者または管理者が取得した浸水防止用の設備のことをいいます。
- 主な対象資産
- 防水板、防水扉、排水ポンプ、換気口浸水防止機等
- 取得時期
- 平成29年4月1日から令和8年3月31日までに取得したもの
- 特例割合
- 最初の5年間、課税標準額を価格の3分の2に軽減(市税条例附則第10条の2第21項)
10.サービス付き高齢者向け貸家住宅(地方税法附則第15条の8第2項)
サービス付き高齢者向け貸家住宅とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき登録された貸家住宅のことをいいます。
- 対象資産
- 以下の1から5の要件に該当する新築されたサービス付き高齢者向け貸家住宅
1.サービス付き高齢者向け住宅としての登録を受けていること。
2.1戸あたりの住宅部分床面積が30平方メートル以上210平方メートル以下であること(共用部分含む)。
3.主要構造部が耐火構造・準耐火構造であること、または総務省令で定める建築物であること。
4.国または地方公共団体の補助を受けていること。
5.戸数が10戸以上であること。
- 取得時期
- 平成27年4月1日から令和7年3月31日までに新築したもの
- 特例割合
- 最初の5年間、1戸あたりの住宅部分床面積120平方メートルまでの部分について、固定資産税を3分の2減額(市税条例附則第10条の2第27項)
11.市民緑地の用に供する土地(地方税法附則第15条第32項)
市民緑地の用に供する土地とは、緑地保全・緑化推進法人が市の認定を受けた設置管理計画に基づいて設置した市民緑地(有料で借り受けたものを除く)のことをいいます。
- 取得時期
- 平成29年6月15日から令和7年3月31日までに設置したもの
- 特例割合
- 最初の3年間、課税標準額を価格の3分の2に軽減(市税条例附則第10条の2第22項)
12.家庭的保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業の用に供する家屋及び償却資産(地方税法第349条の3第27項・第28項・第29項)
家庭的保育事業とは、保育者の居宅等で少人数(利用定員5人以下)の3歳未満の子どもを対象に行う保育事業のことをいいます。
居宅訪問型保育事業とは、障害や疾患等により個別のケアが必要な子どもを対象に保護者の居宅等で1対1で行う保育事業のことをいいます。
事業所内保育事業とは、会社の事業所内の保育施設等で従業員の子どもと地域の子どもを対象に行う保育事業のことをいいます(特例対象は利用定員5人以下のものに限ります)。
- 対象資産
- 上記の各保育事業の認可を受けた者が直接当該事業の用に供する家屋および償却資産
- 特例割合
- 課税標準額を価格の3分の1に軽減(市税条例第61条の2第1項・第2項・第3項)
- (参考)参酌割合の2分の1から拡大
13.貯留機能保全区域の指定を受けた土地(地方税法附則第15条第42項)
貯留機能保全区域の指定を受けた土地とは、河川に隣接する低地その他の河川の氾濫に伴い侵入した水又は雨水を一時的に貯留する機能を有する土地(田んぼなど)で、特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能保全区域の指定を受けた土地のことをいいます。
- 取得時期
- 令和4年4月1日から令和7年3月31日までに取得したもの
- 特例割合
- 最初の3年間、課税標準額を価格の4分の3に軽減(市税条例附則第10条の2第26項)
14.大規模の修繕等が行われたマンション(地方税法附則第15条の9の3第1項)
大規模の改修等が行われたマンションとはマンションの管理の適正化の推進に関する法律に規定するマンションで、管理計画の認定または都道府県等から助言・指導を受ける等、一定の要件を満たしたものをいいます。
- 対象資産
- 管理計画の認定または都道府県等から助言・指導を受け、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに一定の工事が行われたマンション
- 特例割合
- 工事完了の翌年度分の家屋部分(1戸あたり100平方メートル相当分)の固定資産税を3分の2に軽減(市税条例附則第10条の2第28項)
(注記)詳しくはこちらのページをご覧ください。
(注記)管理計画の認定、助言・指導や各種証明書の取得については、建築指導課建築指導・住宅グループ住宅担当(電話:049-252-7127)へお問い合わせください。
15.一体型滞在快適性等向上事業の用に供する固定資産(地方税法附則第15条第38項)
一体型滞在快適性等向上事業とは、滞在快適性等向上区域において、市が行う公共施設の整備等と一体となって行われる、土地所有者等による交流・滞在空間を創出する事業のことをいいます。
- 対象資産
- 都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業により整備した一定の固定資産
- 取得時期
- 令和6年4月1日~令和8年3月31日までに整備したもの
- 特例割合
- 最初の5年間、課税標準額を価格の2分の1に軽減(市税条例附則第10条の2第24項)
16.企業主導型保育事業の用に供する固定資産(旧地方税法附則15条32項)
企業主導型保育とは、企業が従業員の多様な働き方に応じて、認可外の保育施設を設置、運営する保育事業のことをいいます。
- 対象資産
- 子ども・子育て支援法の基づく政府の補助金を受けた事業主が実施する保育事業の用に供する固定資産(有料で借り受けたものを除く)
- 取得時期
- 平成29年4月1日から令和6年3月31日までに取得したもの
- 特例割合
- 最初の5年間、課税標準額を価格の3分の1に軽減
- (参考)参酌割合の2分の1から拡大
お問い合わせ
税務課 土地係・家屋係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-251-2711(内線353・354・355・356)
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