長寿命化に資する大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置について
最終更新日:2023年8月23日
マンション管理適正化法に基づく管理計画の認定を受けたマンション等において、長寿命化に資する一定の大規模改修工事(屋根防水工事・床防水工事・外壁塗装等工事の全て)を行い、工事完了後3か月以内に必要な証明書を添付して申告がなされた場合は、固定資産税が減額されます。
減額要件(次のすべてを満たすマンション)
- 築後20年以上が経過している10戸以上のマンションであること
- 大規模修繕工事(長寿命化工事)を過去に1回以上適切に実施していて、令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に2回目以降の大規模修繕工事(長寿命化工事)を完了しているマンションであること
- 下記のマンション区分に応じて大規模修繕工事(長寿命化工事)の実施に必要な積立金の確保等をしていること
(1)管理計画認定マンションの場合
- 令和3年9月1日以降に修繕積立金を管理計画の認定基準未満から認定基準以上に引き上げている
(2)助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
- 長期修繕計画に係る助言又は指導を受け、一定の基準に適合する長期修繕計画を作成又は適合する計画に見直しを行っている
- (注記)管理計画認定マンションの場合は賦課期日(1月1日)時点で、大規模修繕工事(長寿命化工事)の完了と管理計画の認定の両方が必要となります。
減額措置
大規模修繕工事(長寿命化工事)が完了した年の翌年度分の固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額されません。)
減額される範囲 | 減額される割合 |
---|---|
一戸当たりの住宅部分の床面積が | 固定資産税額の3分の1を減額 |
一戸当たりの住宅部分の床面積が | 100平方メートルに相当する部分の固定資産税額の3分の1を減額 |
- (注記)床面積は、専有面積に共用部分(共用廊下、エントランスなど)を案分した面積を加えたものです。
- (注記)耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事及び長期優良住宅化リフォームに係る減額制度と同じ年度の併用はできません。
- (注記)土地は減額対象外となります。
申告の手続き
大規模修繕工事(長寿命化工事)完了後3か月以内に富士見市役所市民部税務課に必要な証明書等を添付して申告書を提出してください。
申告する際の必要書類
- 大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書(ワード:40KB)(1戸につき1枚)
- 本人確認書類の写し
- 下記マンション区分に応じた証明書等
(1)管理計画認定マンションの場合
A:過去工事証明書
B:修繕積立金引上証明書
C:大規模の修繕等証明書
D:総戸数が10戸以上である旨を証する書類(確認済証、設計図等)
E:管理計画認定通知書
(2)助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
A:過去工事証明書
B:大規模の修繕等証明書
C:助言・指導内容実施等証明書
D:総戸数が10戸以上である旨を証する書類(確認済証、設計図等)
- (注記)上記A~Eの提出書類については、マンション1棟につき1部のみの提出となりますので、管理組合等の代表の方がご提出ください。
- (注記)各種証明書の様式や記載例については国土交通省のホームページ(外部サイト)よりダウンロードできます。
証明書等の発行機関
1.「管理計画認定通知書」「助言・指導内容実施等証明書」
・富士見市役所建設部建築指導課
2.過去工事証明書
・建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
・マンション管理士
3.修繕積立金引上証明書
・建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
・マンション管理士
4.大規模の修繕等証明書
・建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
・特定瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人
(注記)「マンション管理計画認定制度」「助言・指導及び勧告に係る手続き」関しては、建築指導課建築指導・住宅グループ住宅担当(電話:049-252-7127)へお問い合わせください。
お問い合わせ
税務課 家屋係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7117
FAX:049-254-6351