固定資産税の特例・軽減の申告等
最終更新日:2024年8月20日
新築住宅に対する軽減措置(地方税法附則第15条の6)
新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1減額されます。
適用条件
- 専用住宅や併用住宅、共同住宅であること。(併用住宅や共同住宅の場合、住宅部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
- 床面積の条件が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅であること。
減額される範囲
新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)で、併用住宅における店舗部分や事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される期間
- (ア)一般の住宅(イ以外の住宅)・・・・・新築後3年度分
- (イ)3階建以上の中高層耐火住宅・・・・・新築後5年度分
新築住宅に対する軽減措置(認定長期優良住宅)(地方税法附則第15条の7)
新築された認定長期優良住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1減額されます。
適用条件
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること。
- 専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅の場合、住宅部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
- 床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下あること。
減額される範囲
新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)で、併用住宅における店舗部分や事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される期間
- (ア)一般の住宅(イ以外の住宅)・・・・・新築後5年度分
- (イ)3階建以上の中高層耐火住宅・・・・・新築後7年度分
減額を受ける手続き
新たに固定資産税が課される年度の初日の属する年の1月31日までに、以下の書類をお持ちになり、税務課へ申告してください。
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
- 認定通知書(富士見市建築指導課や埼玉県都市整備部住宅課が発行した証明)
住宅の耐震改修に伴う軽減措置(認定長期優良住宅を含む)(地方税法附則第15条の9第1項、第15条の9の2)
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、一定の耐震改修工事を行った場合、固定資産税の税額が1戸当たり120平方メートル相当分まで次の期間2分の1(改修工事により認定長期優良住宅になった場合は3分の2)減額されます。
- 平成25年1月1日から令和8年3月31日までの改修工事・・・1年度分
対象となる工事
- 現行の耐震基準に適合するための工事であること
- 耐震改修工事に要した費用の自己負担額が50万円超であること
適用条件
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること。(併用住宅で居住部分が2分の1未満のものや賃貸住宅は除きます。)
減額を受ける手続き
改修後3か月以内に、以下の書類をお持ちになり、税務課へ申告してください。
- 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書
- 増改築等工事証明書(地方公共団体・建築士・指定検査機関などが発行した証明書)
- 改修工事の見積書または明細書(工事の内容や費用がわかるもの)
- 領収書の写し
- 認定通知書の写し(改修工事により長期優良住宅となった場合に限る)
(注記)同時に他の改修工事を行っても、あわせて減額措置を受けることはできません
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置(地方税法附則第15条の9第4項、第5項)
令和8年3月31日までの間に、高齢者や障がい者などの居住の安全性や介助の容易性の向上に資するバリアフリー改修が行われた住宅について、翌年度分の固定資産税(100平方メートル分まで)が3分の1減額されます。
対象となる工事
- 次のいずれかの工事であること
- 廊下の拡幅、階段の傾斜の緩和、浴室の改良、トイレの改良、手すりの取り付け、床の段差の解消、引き戸への取替え、床の滑り止め
- バリアフリー改修工事に要した費用の自己負担額(国または地方公共団体からの補助金などを除く)が50万円超であること
適用条件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅で以下のいずれかの方が居住する住宅であること。(併用住宅で居住部分が2分の1未満のものや賃貸住宅は除きます。)
- (A)65歳以上の方
- (B)要介護認定または要支援認定を受けている方
- (C)身体障がい者手帳、療育手帳などをお持ちの方
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
減額を受ける手続き
改修後3か月以内に、以下の書類をお持ちになり、税務課へ申告してください。
- 高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額申告書
- 住民票、要介護または要支援認定を受けていること、障がいをお持ちであることを示す被保険者証や手帳
- 改修工事の見積書または明細書(工事の内容や費用がわかるもの)
- 改修前後の写真
- 領収書の写し
- 補助金交付および介護保険給付金の決定通知書等の写し
(注記)熱損失防止(省エネ)改修工事と同時に行うと、あわせて減額措置を受けることができます
住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置(認定長期優良住宅を含む)(地方税法附則第15条の9第9項、第10項、地方税法附則第15条の9の2第4項、第5項)
令和8年3月31日までの間に、地球温暖化防止に向けてCO2排出量の削減を図るために省エネ改修が行われた住宅について、翌年度分の固定資産税(120平方メートル分まで)が3分の1(改修工事により認定長期優良住宅になった場合は3分の2)減額されます。
対象となる工事
- 次の(A)の工事、または(A)とあわせて行う(B)から(D)の工事であること。
- (A)窓の断熱改修工事
- (B)床の断熱改修工事
- (C)天井の断熱改修工事
- (D)壁の断熱改修工事
- 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。
- 省エネ改修工事に要した費用の自己負担額(国または地方公共団体からの補助金は除く)が60万円超であること(断熱改修に係る工事費が60万円超、または断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)。
適用条件
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること。(併用住宅で居住部分が2分の1未満のものや賃貸住宅は除きます。)
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
減額を受ける手続き
改修後3か月以内に、以下の書類をお持ちになり、税務課へ申告してください。
- 熱損失防止改修住宅に係る固定資産税減額申告書
- 増改築等工事証明書(建築士・指定検査機関などが発行した証明書)
- 改修工事の見積書または明細書(工事の内容や費用がわかるもの)
- 領収書の写し
- 補助金交付決定通知書の写し
- 認定通知書の写し(改修工事により長期優良住宅となった場合に限る)
(注記)バリアフリー改修を同時に行うと、あわせて減額措置を受けることができます
お問い合わせ
税務課 家屋係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-251-2711(内線355・356)
FAX:049-254-6351