固定資産税・都市計画税の減免について
最終更新日:2024年5月17日
天災や生活扶助を受けている場合などの事由に該当するときは、地方税法第367条並びに市税条例第71条の規定に基づき、固定資産税・都市計画税を減免できる場合があります。
主な減免事由
- 生活保護法第12条の規定による生活扶助を受けることになった場合
- 町会等の団体が地域住民のための奉仕活動として無償で施設等を貸与することになった場合
- 震災、風水害、火災により条例に規定される程度の被害を受けた場合
申請方法
減免の事由に該当することになった場合、各納付期限の7日前までに(郵送の場合は到達)以下の必要書類を提出してください。
- 減免申請書(下記の様式をご利用ください。)
- マイナンバー確認書類と本人確認書類
- 減免事由に該当することが確認できる書類(減免の事由により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。)
お問い合わせ
税務課 土地係
〒354-8511
埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1
市庁舎1階
電話番号:049-251-2711(内線353・354)
FAX:049-254-6351