令和7年度(令和6年分)市の申告会場の受付方法について
最終更新日:2025年1月17日
市の申告会場は事前予約が必要です
ご自身での申告書の作成が困難で、対面での申告作成が必要な方は、インターネットまたは往復はがきで事前に予約をしてご来場ください。
電話での予約、予約のない方の当日受付はできません。
混雑緩和を図るため、電子や郵送による申告にご協力をお願いします。
(注記)申告書の提出のみ(内容の確認はできません)の場合は予約不要です。
市の申告会場日程
会場 | 受付日時 | |
---|---|---|
市役所2階会議室 | 2月17日(月曜日)~2月26日(水曜日) | |
鶴瀬西交流センター | 2月27日(木曜日)・2月28日(金曜日) | |
水谷公民館 | 3月3日(月曜日) | |
水谷東公民館 | 3月4日(火曜日) | |
ピアザ☆ふじみ | 3月5日(水曜日) | |
みずほ台コミュニティセンター | 3月6日(木曜日)・3月7日(金曜日) |
- 土・日・祝日は除きます。ただし、3月9日(日曜日)は受付します。
- 受付時間はいずれも午前9時から午後3時30分です。
- 1月6日(月曜日)から2月14日(金曜日)の市役所開庁日は、 市・県民税の申告のみ市役所税務窓口で受付します(予約不要)。
市の申告会場へ来場する際のお願い
- 予約した時間の10分前から入場できます。予約時間を過ぎた場合は受付できません。
- 市役所以外の会場は、車での来場はご遠慮ください。
- 「申告に必要な持ち物・書類」を必ず事前に確認していただき、会場に持参してください。事前予約をしても、必要書類がそろっていない場合は申告書の作成ができません。
インターネット予約
- 予約方法について詳しくは「インターネット予約に関するご案内(PDF:1,491KB)」をご覧ください。
- 予約の際は、「予約時の注意事項」を必ずご確認ください。
- メールアドレスを登録した方には、予約完了メールを送信します。「@otetsuzuki.jp」からのメールを受信できるよう設定をお願いいたします。
【インターネット予約の流れ】
- 市の申告会場・利用人数・日時を選択
- 氏名・電話番号・メールアドレス(任意)を入力し送信
- 予約確定メールが届く
- 申告受付時に予約確定メール画面または予約日時のわかる画面を提示(印刷可)
予約受付期間
令和7年1月17日(金曜日)午前9時から予約希望日の前日(予約時間の24時間前)まで
インターネット予約をお手伝いします
スマートフォンなどをお持ちでないかたや、予約方法が分からないかたに向けて職員が予約手続きをお手伝いします。(予約不要)
会場 | 受付日時 | |
---|---|---|
市役所税務課(開庁日のみ) | 1月17日(金曜日)から3月14日(金曜日) | 午前8時30分から午後5時15分まで |
ピアザふじみ 多目的ホール1 | 1月20日(月曜日) | 午後2時から午後4時まで |
水谷公民館 講座室 | 1月21日(火曜日) | 午前9時30分から午前11時30分まで |
水谷東公民館 講座室 | 1月21日(火曜日) | 午後2時から午後4時まで |
鶴瀬西交流センター 集会室 | 1月22日(水曜日) | 午前9時30分から午前11時30分まで |
みずほ台コミュニティセンター 第三集会室 | 1月22日(水曜日) | 午後2時から午後4時まで |
(注記1)希望日時が埋まっている場合があります。
(注記2)税の申告や相談は受付できません。
(注記3)お持ちのかたはスマートフォンをご持参ください。
(注記4)市役所以外の会場は、車での来場はご遠慮ください。
往復はがき予約
予約受付期間
令和7年1月17日(金曜日)から令和7年1月31日(金曜日)消印有効
2月1日(土曜日)以降の往復はがきは受付できません。インターネットから予約をしてください。
往復はがき予約の流れ
- 往復はがきに必要事項を記入し、富士見市役所税務課へ郵送
- 返信はがき(2月7日(金曜日)発送予定)で予約日時を確認
- 申告受付時に返信はがきを提示
(注記)2月13日(木曜日)までに返信はがきが届かない場合はご連絡ください。
(注記)予約の際は、「予約時の注意事項」を必ずご確認ください。
往復はがきにご記入いただく必要事項
往信欄(表面)
〒354-8511
(所在地は記載不要)
富士見市役所税務課宛
往信欄(裏面)
申込用紙に必要事項を記入し、貼り付けてください。
事前予約申込用紙(PDF:326KB)
用紙の印刷が難しいかたは、下記の必要事項を往復はがきに記入してください。
- 郵便番号
- 住所
- 氏名・ふりがな
- 電話番号(日中連絡が取れる番号)
- 第1から第3希望日と会場名
(注記1)時間の指定はできません。
(注記2)ご家族分で複数申告されるかたは、上記に加え本人分を含めた件数を記載してください。
(注記3)土、日、祝日受付しているのは、3月9日(日曜日)のみです
返信欄(表面)
申告されるかたの郵便番号、住所、氏名を記入してください。
返信欄(裏面)
なにも記入しないでください。
予約時の注意事項
必ずご確認のうえ、予約をしてください。
- 「職員による申告書作成時間」として「申告書1件につき15分程度」となります。ご家族分で複数申告される場合は、その件数分予約をお取りください。
- 税や申告に関する相談は受付していませんのでご了承ください。
- 収支内訳書や医療費控除の明細書などの代行作成はできません。来庁時までにご自身で作成してください。
- お電話や窓口での予約状況の確認はできません。
インターネット予約の注意事項
- 日程の変更は予約した日の前日(予約時間の24時間前)までです。
- キャンセルは当日の1時間前まで可能です。
- 税務課への問い合わせフォームからは予約はできません。
- 同一時間枠で予約できるのは2名までです。3名以上の場合は別の時間枠で予約してください。
- 予約システムの変更に伴い、メールアドレスの登録は「任意」となりました。
往復はがき予約の注意事項
- 時間帯の指定、日程変更、キャンセルは原則できません。
市の申告会場では受付できない所得税の確定申告
以下の申告は市の申告会場では受付できません。川越税務署で申告してください。
- 配当所得の申告
- 青色申告
- 雑損控除(災害関連など)の申告
- 住宅借入金等特別控除の申告
- 特定増改築・住宅特定改修・住宅耐震改修・認定住宅の控除申告
- 総合課税の譲渡所得の申告
- 土地・建物・株式の譲渡、退職(注釈)、先物取引等の分離課税申告
- 特定支出控除の申告
- 更正の請求、修正申告、過年分の申告
- 給与や年金の源泉徴収票や報酬などの支払調書がない場合の申告
その他、複雑な申告や税務署の判断を要する内容の申告は受付できません。
(注釈)退職所得のあるかたが確定申告書を提出する場合は、退職所得を含めて申告する必要があります。市の申告会場では受付できませんので、川越税務署で申告してください。
申告に必要な持ち物・書類
持ち物
- 利用者識別番号がわかる書類(お持ちのかた)
(例)確定申告のお知らせはがき、ID・パスワード方式の届出完了通知、利用者識別番号等の通知
- 予定納税額がわかる書類(予定納税をしたかた)
申告するかたの本人確認書類
個人番号(マイナンバー)の記載に伴う本人確認には、「番号確認書類」と「身元確認書類」の両方が必要です。
書類 | 番号確認書類 | 身元確認書類 |
---|---|---|
マイナンバーカードあり | マイナンバーカードの裏面 | マイナンバーカードの表面 |
マイナンバーカードなし | マイナンバーが記載された住民票の写しなど |
|
収入のわかる書類
収入の種類 | 必要書類 |
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給与 | 給与所得の源泉徴収票 |
雑(公的年金等) | 公的年金の源泉徴収票、個人年金支払通知書、配分金支払証明書(シルバー人材センター)、支払調書、収支内訳書(前々年の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える場合) |
営業等、農業、不動産 | 収支内訳書、支払調書 |
一時(満期保険金等) | 満期・解約返戻金支払通知書など |
(注記)収支内訳書は申告会場で職員による代行作成はできませんので、必ずご事前に作成してください。
控除を受けるための書類
控除の種類 | 必要書類 |
---|---|
社会保険料控除 | 国民健康保険税(料)、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料、国民年金基金掛金などの控除証明書や領収書など |
小規模企業共済等掛金控除 | 確定拠出年金(企業型、個人型)掛金などの控除証明書や領収書など |
生命保険料控除 | 控除証明書 |
地震保険料控除(旧長期損害保険料を含む) | 控除証明書 |
勤労学生控除 | 学生証、在学証明書など |
障害者控除 | 障害者手帳、市役所高齢者福祉課発行の障害者控除対象認定書など |
扶養控除(国外に居住している場合) | 親族関係書類(注釈1)および送金関係書類(注釈2) (注記)外国語で作成されている場合は、翻訳文も必要です。 併せて、令和6年度の住民税から変わる項目についてをご覧ください。 |
医療費控除(注釈3) | 医療費控除またはセルフメディケーション税制の明細書、医療費通知 (注記)明細書は事前に作成してください。 |
寄附金控除 | 寄附金の領収書、受領証明書(ふるさと納税など) |
(注釈1)親族関係書類とは、次の1から3のいずれかに該当する書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを確認できる書類です。
- 戸籍の附票
- 国または地方公共団体が発行した書類および国外居住扶養親族のパスポートの写し
- 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)
(注釈2)送金関係書類とは、扶養控除等を適用する年において、国外居住親族の生活費等にあてるための支払いを行ったことを確認できる書類(金融機関の外国送金依頼書やクレジットカードの利用明細書など)です。なお、国外居住親族が複数いる場合には、それぞれに送金したことを証明する書類が必要です。
(注釈3)詳しくは、「医療費控除について」をご覧ください。
お問い合わせ
税務課 市民税係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7116
FAX:049-254-6351