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個人住民税とは

最終更新日:2023年12月15日

個人住民税とは

市や県の仕事は、住民のかたの日常生活に直接結びつく身近なものが多く、その資金となる地方税も多くの住民で負担することが必要となります。住民税は、このような地方税の性格を最もよく表している税金で、一般的に市民税と県民税を合わせて住民税と呼ばれています。

個人住民税(市民税・県民税)には、広く均等に一定の税額を負担していただく「均等割」と、個人の所得に応じた税額を負担していただく「所得割」があります。なお、県の税金である県民税(均等割・所得割)についても、富士見市を通じて納税していただきます。

住民税を納める人(納税義務者)

個人の住民税の納税義務者は次のとおりです。

納税義務者
納める税
市内に住所がある人市内に住所はないが
事務所・事業所または家屋敷のある人
均等割
所得割

(注記)市内に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

市内に住所がある人

  • 前年の所得などの状況に応じて住民税が課税されます。

市内に住所はないが事務所・事業所または家屋敷のある人

  • 富士見市内に事務所・事業所または家屋敷があれば、富士見市の行政サービスの提供を受けることになり、その費用の一部として住民税の均等割を負担していただくものです。土地や家屋の所有に係る固定資産税とは異なります。
  • 事務所・事業所については、自己所有であるか否かを問わず、事業の必要から設けられ、そこで継続して事業が行われている場所が対象です。法人格を有して事業を行っている場合や、単なる倉庫、車庫、資材置場等であるときは課税の対象外となります。

住民税が課税されない人

均等割・所得割のどちらもかからない人(令和3年度課税以降適用)

  • 1月1日時点で生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと204万4千円未満)であった人
  • 前年中の合計所得金額が次のいずれかのかた
  1. 扶養親族等(注釈1)がいない場合は、41.5万円以下のかた
  2. 扶養親族等(注釈1)がいる場合は、31.5万円×人数(本人+扶養人数)+18.9万円+10万円以下のかた

(注釈1)扶養人数に加算するのは、同一生計配偶者と扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)です。

所得割がかからない人(令和3年度課税以降適用)

  • 前年中の総所得金額等が次のいずれかのかた
  1. 扶養親族等(注釈2)がいない場合は、45万円以下のかた
  2. 扶養親族等(注釈2)がいる場合は、35万円×人数(本人+扶養人数)+32万円+10万円以下のかた

(注釈2)扶養人数に加算するのは、同一生計配偶者と扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)です。

(参考)令和2年度(令和元年分)課税以前の基準

均等割・所得割のどちらもかからない人

  • 1月1日時点で生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の年収に直すと204万4千円未満)であった人
  • 前年中の合計所得金額が次のいずれかのかた
  1. 扶養親族等がいない場合は、31.5万円以下のかた
  2. 扶養親族等がいる場合は、31.5万円×人数(本人+扶養人数)+18.9万円以下のかた

所得割がかからない人

  • 前年中の総所得金額等が次のいずれかのかた
  1. 扶養親族等がいない場合は、35万円以下のかた
  2. 扶養親族等がいる場合は、35万円×人数(本人+扶養人数)+32万円以下のかた

住民税の税額の計算

均等割

税目平成25年度まで平成26年度から令和5年度まで令和6年度から
市民税3,000円3,500円3,000円
県民税1,000円1,500円1,000円

(注記)令和6年度から国内に住所を有する個人に対して、森林環境税の課税が始まります。森林環境税は一人年額1,000円の国税になりますが、市が個人住民税均等割と併せて賦課徴収を行います。

森林環境税及び森林環境譲与税の詳細については 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。林野庁ホームページ(外部サイト)(外部サイト)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総務省ホームページ(外部サイト)(外部サイト)をご覧ください。

所得割

  • 算出所得割額=課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率
  • 差引所得割額=算出所得割額-調整控除額-税額控除額-配当割額控除額・株式等譲渡所得割額

住民税の税率

総合課税所得の税率
所得の種類所得金額市民税県民税

営業等、農業、不動産、利子、配当

給与、雑、総合譲渡(短期・長期)、一時

一律6%

4%

分離課税所得の税率
所得の種類所得金額市民税県民税
土地建物等の短期譲渡(一般分)一律5.4%3.6%
土地建物等の短期譲渡(軽減分):国等への譲渡一律3%2%
土地建物等の長期譲渡(一般分)一律3%2%
土地建物等の長期譲渡(特定分):優良住宅地等2,000万円以下2.4%1.6%
2,000万円超3%2%
土地建物等の長期譲渡(軽課分):居住用財産6,000万円以下2.4%1.6%
6,000万円超3%2%
一般株式等の譲渡一律3%

2%

上場株式等の譲渡一律3%2%
上場株式等の配当等(分離)一律3%2%
先物取引に係る雑所得等一律3%2%
退職一律6%4%
山林一律6%4%

納税の方法

個人住民税の納税の方法には、普通徴収、給与特別徴収、年金特別徴収があります。
所得の種類によっては、普通徴収、給与特別徴収、年金特別徴収の3つの方法で納税していただく場合があります。

普通徴収

事業所得者などの住民税は、納税義務者に通知され、6月(第1期)、8月(第2期)、10月(第3期)、翌年1月(第4期)の4回に分けて納税していただきます。これを普通徴収といいます。
給与所得者についても、年の途中で退職された場合や、給与の支払者から普通徴収に該当する旨の届出があった場合は普通徴収となります。

給与特別徴収

給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、市から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払いの際にその人の給与から天引き(6月から翌年5月までの12回)して、これを翌月の10日までに市に納入していただくことになっています。これを特別徴収と言い、給与の支払者を特別徴収義務者と呼んでいます。
(参考)「給与からの特別徴収制度について

年の途中で退職した場合の徴収

毎月の給与から住民税を特別徴収されていた納税者が退職等により給与の支払いを受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収をすることができなくなった残りの住民税を普通徴収で納付していただく必要がありますが、次に該当する場合は特別徴収の方法によって徴収されます。

  • その納税者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
  • 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残りの住民税を支給される退職手当などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合
  • 翌年1月1日から4月30日までの間に退職し、再就職先での特別徴収の継続がない場合(原則、本人の申し出がなくても給与または退職金から残りの住民税を徴収することが義務づけられています)

年金特別徴収

平成21年10月から、公的年金等を受給している65歳以上の方について、住民税を公的年金から特別徴収(差し引き)する制度が導入されました。この制度は、地方税法(第三百二十一条の七の二)の定めによるもので、ご本人様の希望で納付方法を選択することはできません。
詳しくは「65歳以上の年金受給者の方へ」をご覧ください。

関連情報

市民税・県民税の申告について
市民税のよくある質問について
納付方法について(市税などの収納チャネル)

お問い合わせ

税務課 市民税係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7116

FAX:049-254-6351

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