令和6年度の住民税から変わる項目について
最終更新日:2024年5月24日
令和6年度の主な税制改正についてお知らせします。
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることになりました。そのため、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税においても所得に算入され、配偶者控除や扶養控除などの適用、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合があります。
年齢30歳以上70歳未満の日本国外に居住している親族(以下、国外居住親族)について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除の適用対象から除外されます。
- 留学により非居住者になった人
- 障がい者
- 扶養控除等を申告する納税義務者から、前年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
なお、国外居住親族のうち年齢別の必要書類は次の通りです。
国外居住親族の年齢および区分 | 必要書類 | |
---|---|---|
16歳から29歳まで | 親族関係書類、送金関係書類 | |
30歳から69歳まで | 留学により非居住になった人 | 親族関係書類、送金関係書類、留学ビザ等書類 |
障がい者 | 親族関係書類、送金関係書類、障害手帳等 | |
38万円以上の援助を受けている人 | 親族関係書類、38万円以上の送金書類 | |
70歳以上 | 親族関係書類、送金関係書類 |
注意事項
- 年齢は前年の12月31日現在。
- 確定申告や市・県民税の申告の際、必要書類が外国語で記されている場合は和訳文の提出が必要です。
<参考>国税庁ホームページ国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(外部サイト)をご覧ください。
令和6年度から国内に住所を有する個人に対して、森林環境税の課税が始まります。森林環境税は一人年額1,000円の国税になりますが、市が個人住民税均等割と併せて賦課徴収を行います。その税収の全額が森林環境譲与税として全国の市区町村などへ譲与され、森林環境整備などに使われます。
区分 | 税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 |
---|---|---|---|
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
県税 | 個人住民税均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
市税 | 3,500円 | 3,000円 | |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
森林環境税及び森林環境譲与税の詳細については林野庁ホームページ(外部サイト)や総務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
お問い合わせ
税務課 市民税係
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電話番号:049-252-7116
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