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令和6年度の個人住民税(市・県民税)に適用される定額減税について

最終更新日:2024年10月31日

賃金上昇が物価高に追いついていないことを受け、国は国民の負担を緩和するために、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税を実施することを決定しました。
(注記)所得税の定額減税については、国税庁ホームページ「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。定額減税特設サイト(外部サイト)」をご覧ください。

定額減税の対象者

令和6年度の個人住民税所得割が課されている納税義務者のうち、令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方
(注記)均等割のみ課税される方は定額減税の対象外となります。

個人住民税の定額減税額

次の金額の合計額とします。

  1. 納税義務者(本人)・・・1万円
  2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

(注記)減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を差し引いた後の所得割額から行います。
(注記)算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。均等割額への減税の適用はできません。

計算例(控除対象配偶者、扶養親族2人の場合)

定額減税額=1万円×(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2))=4万円

定額減税の実施方法

定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。
(注記)年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)、変更後の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
(注記)年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。

給与からの特別徴収(給与天引き)の場合

令和6年6月に支給される給与からは特別徴収(給与天引)を行わず、減税後の税額を11分割した額を令和6年7月から令和7年5月までの給与から徴収します。
(注記)定額減税の対象でない方は従来どおり令和6年6月から徴収します。


凡例


特別徴収のイメージ図


普通徴収(納付書や口座振替等)の場合

令和6年度の個人住民税に係る第1期分(6月分)の税額から減税されます。
第1期分(6月分)で減税しきれない金額は、第2期分(8月分)以降の税額から、順次減税されます。


普通徴収


公的年金に係る特別徴収(年金天引き)で、前年から継続して特別徴収される場合

令和6年10月の支給分の年金から、減税されます。減税しきれない金額は、12月支払分以降の税額から順次減税されます。


公的年金等からの特別徴収(年金天引き)で、前年から継続して特別徴収される場合のイメージ図

公的年金に係る特別徴収(年金天引き)で、新たに特別徴収が開始される場合

令和6年度の住民税に係る普通徴収第1期分(6月分)の税額から減税し、減税しきれない金額は、第2期分(8月分)、令和6年10月以降の年金天引き時の税額から順次減税されます。


公的年金に係る特別徴収(年金天引き)で、新たに特別徴収が開始される場合のイメージ図

その他注意事項

各制度における算定基礎となる所得割額への影響について

令和6年度個人住民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税「前」の額となりますので、定額減税による影響は生じません。

  • 寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
  • 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税について

同一生計配偶者のうち、令和5年中の合計所得金額が1,000万円以上1,805万円以下である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の個人住民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の個人住民税において1万円が減税されます。

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額と個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。
給付金の詳細は「令和6年度 物価高騰重点支援給付金【定額減税補足給付金】(調整給付)」をご覧ください。

詐欺にご注意ください

給付金などを装った詐欺にご注意ください。
少しでも不審な電話や郵便物があった場合は、消費生活センターや警察署にご相談ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください(外部サイト)

お問い合わせ

税務課 市民税係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7116

FAX:049-254-6351

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