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市税等の延滞金と還付加算金について

最終更新日:2022年4月28日

延滞金について

市税等は定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。
納期限後に納める方は、納期限までに納めた方との公平を期すため、本来の税額のほかに延滞金を納めていただくことになります。延滞金は納期限の翌日から納付する日までの期間の日数に応じて計算します。
延滞金の率に関しては下記をご覧ください。

納期限の翌日
からの期間
平成11年12月31日まで平成12年1月1日から
平成25年12月31日まで

平成26年1月1日から
令和2年12月31日まで

令和3年1月1日以降

1か月を経過する日まで7.3%特例基準割合(下記参照)特例基準割合+1.0%延滞金特例基準割合+1.0%
1か月を経過した日以降14.6%14.6%特例基準割合+7.3%延滞金特例基準割合+7.3%

(注記)税額が2,000円未満の場合、または計算した延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金は発生しません。

(注記)延滞金を計算する場合、税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
また、計算した延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。

特例基準割合の定義について

平成25年12月31日まで

平成26年1月1日から
令和2年12月31日まで

平成12年1月1日から各年の前年の11月30日を経過するときにおける商業手形の基準割引率に、年4.0%を加算した割合各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均に、年1.0%を加算した割合

(注記)特例基準割合は、毎年租税特別措置法第93条第2項に規定する財務大臣が告示する割合により見直されますので変動します。

延滞金特例基準割合の定義について

令和3年1月1日以降
各年の前々年9月から前年8月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均に、年1.0%を加算した割合

延滞金、特例基準割合の推移について

-

特例基準割合(令和3年1月1日以降は延滞金特例基準割合)納期限の翌日から
1か月を経過する
日までの延滞金
納期限の翌日から
1か月を経過した
日以降の延滞金
平成11年12月31日まで7.3%14.6%
平成12年1月1日から
平成13年12月31日まで
4.5%4.5%14.6%
平成14年1月1日から
平成18年12月31日まで
4.1%4.1%14.6%
平成19年1月1日から
平成19年12月31日まで
4.4%4.4%14.6%
平成20年1月1日から
平成20年12月31日まで
4.7%4.7%14.6%
平成21年1月1日から
平成21年12月31日まで
4.5%4.5%14.6%
平成22年1月1日から
平成25年12月31日まで
4.3%4.3%14.6%
平成26年1月1日から
平成26年12月31日まで
1.9%2.9%9.2%
平成27年1月1日から
平成28年12月31日まで
1.8%2.8%9.1%
平成29年1月1日から
平成29年12月31日まで
1.7%2.7%9.0%

平成30年1月1日から
令和2年12月31日まで

1.6%2.6%8.9%

令和3年1月1日から
令和3年12月31日まで

1.5%2.5%8.8%

令和4年1月1日から

1.4%2.4%8.7%

延滞金の計算式・計算例について

【計算式】

(1)《納期限後1か月以内に納付する場合》

税額×経過日数×1か月以内延滞金率÷365=延滞金額

(2)《納期限後2か月目以降に納付する場合》

税額×最初の1か月の経過日数×1か月以内延滞金率÷365=最初の1か月の延滞金額・・・(a)

税額×2ヶ月目以降の経過日数×2ヶ月目以降延滞金率÷365=2ヶ月目以降の延滞金額・・・(b)

(a)+(b)=合計延滞金額

【計算例】

税目・期別:平成28年度市県民税第1期

納期限:平成28年6月30日

税額:100,000円

納付日:平成29年1月20日

(a)納期限後1か月以内経過日数:平成28年7月1日~7月31日(31日間)

(b)納期限後2か月目以降経過日数:平成28年中の日数:平成28年8月1日~12月31日(153日間)

:平成29年中の日数:平成29年1月1日~1月20日(20日間)

(a)の金額:税額100,000円×31日×2.8%÷365日=237.8円→端数処理により237円

(b)の金額:平成28年中税額100,000円×153日×9.1%÷365日=3,814.5円→端数処理により3,814円

:平成29年中税額100,000円×20日×9.0%÷365日=493.1円→端数処理により493円

合計延滞金額=(a)の金額+(b)の金額
=237円+3,814円+493円
=4,544円→端数処理により4,500円

還付加算金について

税金の納めすぎにより還付金が発生した際、その還付金につける利息相当分のことを還付加算金といいます。
還付加算金の額は、還付までの期間に応じて、還付金の額に一定の割合を乗じて計算した額です。
還付加算金の率に関しては下記をご覧ください。

平成11年12月31日まで

平成12年1月1日から
令和2年12月31日まで

令和3年1月1日以降
7.3%特例基準割合還付加算金特例基準割合

(注記)還付額が2,000円未満の場合、または計算した還付加算金が1,000円未満の場合は、還付加算金は加算されません。

(注記)還付加算金を計算する場合、還付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
また、計算した還付加算金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。

還付加算金特例基準割合の定義について

各年の前々年9月から前年8月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均に年0.5%を加算した割合

還付加算金の推移について

-還付加算金
平成11年12月31日まで7.3%
平成12年1月1日から
平成13年12月31日まで
4.5%
平成14年1月1日から
平成18年12月31日まで
4.1%
平成19年1月1日から
平成19年12月31日まで
4.4%
平成20年1月1日から
平成20年12月31日まで
4.7%
平成21年1月1日から
平成21年12月31日まで
4.5%
平成22年1月1日から
平成25年12月31日まで
4.3%
平成26年1月1日から
平成26年12月31日まで
1.9%
平成27年1月1日から
平成28年12月31日まで
1.8%
平成29年1月1日から
平成29年12月31日まで
1.7%

平成30年1月1日から
令和2年12月31日まで

1.6%

令和3年1月1日から
令和3年12月31日まで

1.0%
令和4年1月1日から0.9%

お問い合わせ

収税課 管理グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7118

FAX:049-254-6351

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