市たばこ税
最終更新日:2021年1月8日
市たばこ税は、紙巻たばこやパイプたばこなど各種のたばこにかかる税金です。卸売販売業者などが、市内の小売販売業者に売り渡す本数に対して課税されます。
納税義務者
卸売販売業者などに課税されますが、小売定価には税額が含まれていますので、実際に負担するのは、たばこを購入した消費者となります。
申告と納税
卸売販売業者などが、毎月末日までに、前月に売り渡したたばこに対する税金を申告し、納付します。
納付書のダウンロード(エクセル:83KB)
たばこ税の税率改正
たばこ税関係法令の改正により、たばこに係る税率が引き上げられます。
一般品は平成30年10月1日より引き上げられますが、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、3段階に分けて税率改正が行われます。
実施時期等 | 地方たばこ税 | 国のたばこ税 | ||
---|---|---|---|---|
都道府県たばこ税 | 市町村たばこ税 | 合計 | ||
<一般品> | ||||
平成30年 (2018年)10月1日 | 930円 | 5,692円 | 6,622円 | 6,622円 |
令和2年 (2020年)10月1日 | 1,000円 | 6,122円 | 7,122円 | 7,122円 |
令和3年 (2021年)10月1日 | 1,070円 | 6,552円 | 7,622円 | 7,622円 |
(税率:1,000本あたり)
(注記)国のたばこ税にはたばこ特別税を含みます。
手持品課税について
税率の引き上げに伴い、税率変更日の午前0時現在において、たばこの小売販売業者等が販売のために店舗(営業所)、倉庫、居宅等で所持している一定数以上のたばこについて、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。これを「手持品課税」といいます。手持品課税の詳細については国税庁ホームページをご覧ください。
加熱式たばこの課税方式の見直し
「加熱式たばこ」の区分を創設し、製品の特性を踏まえ、次の課税方式が採用されることになりました。
加熱式たばこの課税標準・・・・・次のイとロの合計本数
イ 重量に基づく換算
加熱式たばこの重量の0.4グラムをもって、紙巻たばこの0.5本に換算する。なお、換算に用いる加熱式たばこの重量には、フィルターその他一定の物品の重量を含まないものとする。
ロ 価格に基づく換算
紙巻たばこ1本あたりの小売価格をもって、加熱式たばこの小売価格を紙巻たばこの0.5本に換算する。
激変緩和の観点から、上記の課税方法の見直しについては、平成30年10月1日から5年間かけて段階的に実施することととされ、経過期間中の課税標準は新課税方式による紙巻たばこへの換算本数を1/5ずつ増やしていくこととされました。
現行の換算方法 | 改正後の換算方法 | |
---|---|---|
第一段階 平成30年(2018年)10月1日 | 現行の換算本数 × 0.8 | 新換算本数 × 0.2 |
第二段階 令和元年(2019年)10月1日 | 現行の換算本数 × 0.6 | 新換算本数 × 0.4 |
第三段階 令和2年(2020年)10月1日 | 現行の換算本数 × 0.4 | 新換算本数 × 0.6 |
第四段階 令和3年(2021年)10月1日 | 現行の換算本数 × 0.2 | 新換算本数 × 0.8 |
第五段階 令和4年(2022年)10月1日 | - | 新換算本数 × 1.0 |
(注記)現行の換算方法:加熱式たばこは「パイプたばこ」に分類されており、製造重量1グラムを紙巻たばこ1本に換算
(注記)加熱式たばこに係る課税方法の見直しについて、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
税務課 諸税係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7115
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