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保険料

最終更新日:2024年4月1日

保険料

保険料は20歳から60歳になるまで40年間納めます。

定額保険料 月額16,980円(令和6年度)
国民年金の保険料は、年齢・性別・所得に関係なく一律です。

付加保険料 月額400円
将来の年金額を増やすために、希望する方は付加保険料を上乗せして納めることができます。付加保険料は申出の月分から納めることができ、申出によりやめることができます。
ただし、国民年金基金に加入している方は納付できません。また、第3号被保険者の方は利用できません。
老齢基礎年金の額を計算するときは、付加保険料を納めた月数に200円を乗じた金額が上乗せされます(付加年金)。

(例)付加保険料を10年間納めた場合
納めた付加保険料の総額1年間に受け取る付加年金額
400円×10年(120月)=48,000円200円×120月(納付月数)=24,000円
(注記)付加年金を2年間受け取ると、支払った保険料と同額になります。

付加保険料の申出・辞退をするとき

手続き先
市役所保険年金課または出張所
必要なもの
(1)年金手帳など基礎年金番号がわかるものまたはマイナンバーカードもしくは番号確認書類(通知カードなど)
(2)本人確認書類(運転免許証など)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本年金機構ホームページ「国民年金、厚生年金保険に加入している方・年金を受け取っている方へ(マイナンバーの利用)」へ(外部サイト)
本人確認書類についてはこちらへ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国民年金基金連合会のホームページへ(外部サイト)

国民年金保険料の納め方

納付書(領収済通知書)を使用して、金融機関やコンビニエンスストアで納める方法や、口座振替、クレジットカード、パソコンや携帯電話を利用してインターネットで納める方法などがあります。

納付書(現金)で納付

毎月の保険料は翌月末日が納付期限になっています。日本年金機構から送付される納付書(領収済通知書)で、全国の銀行、郵便局、農協、信用金庫、労働金庫、信用組合、コンビニエンスストアで納められます。

・納付書(現金)による前納

国民年金保険料には、前払いすると割引になる前納制度があります。
2年間、1年間、6か月間あるいはその年度から2年度以内の一定期間の保険料をまとめて前もって納めると、保険料が割引きになります。
(注記)年度途中からの前納もできます。年度途中からもしくは2年前納を希望する場合は、年金事務所に専用の納付書を請求してください。

前納の種類納付期限
2年前納4月分~翌々年3月分4月末日
1年前納4月分~翌年3月分4月末日
6か月前納4月分~9月分4月末日
10月分~翌年3月分10月末日

クレジットカードで納付

クレジットカード納付のお申し込みは「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」に必要事項を記入して、年金事務所へ提出してください。
令和6年3月から年度途中からでもまとめ払い(前納)が可能です。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本年金機構ホームページ「年度の途中からまとめて振替(立替)できるようになります」(外部サイト)
(注記)申込用紙は市役所にもあります

前納の種類申込期限
2年前納4月分~翌々年3月分2月末
1年前納4月分~翌年3月分2月末
6か月前納4月分~9月分2月末
10月分~翌年3月分8月末

口座振替で納付

指定した金融機関の口座から、月々の保険料が納付期日に自動的に引き落とされますので、納め忘れがなく便利です。
口座振替の取り扱いは、全国の銀行、郵便局、農協、信用金庫、労働金庫、信用組合などです。
(注記)申込用紙は市役所保険年金課にもあります。

手続き先
引落しを希望する金融機関、年金事務所など

必要なもの
(1)年金手帳など基礎年金番号がわかるものまたは納付書
(2)預(貯)金通帳
(3)預(貯)金通帳届出印
(4)本人確認書類(運転免許証など)
本人確認書類についてはこちらへ

  • 毎月振替は2種類

通常の口座振替の振替日は翌月末ですが、申し出により早割(当月末日振替)にすると1か月あたり50円割引されます。
1.早割(当月末日振替)→月々50円割引 (例)4月分の保険料を4月末日に振替
2.通常(翌月末日振替)→割引なし (例)4月分の保険料を5月末日に振替

  • 口座振替による前納

その年度から2年分、または、その年度の1年分や6か月分の保険料をまとめて納めると、納付書(現金)・クレジットカードで前納するよりも割引額が多くてお得です。
令和6年3月から年度途中からでもまとめ払い(前納)が可能です。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本年金機構ホームページ「年度の途中からまとめて振替(立替)できるようになります」(外部サイト)

前納の種類申込期限
2年前4月分~翌々年3月分2月末
1年前納4月分~翌年3月分2月末
6か月前納4月分~9月分2月末
10月分~翌年3月分8月末

インターネットなどを利用して納付(電子納付)

あらかじめ利用する金融機関と契約を結ぶ必要があります。ご利用の金融機関へお問い合わせください。

スマートフォンアプリを利用した納付(キャッシュレス決済)

対応する決済アプリをスマートフォン等の端末にインストールし、納付書に記載されているバーコードを読み取ることで納付ができます。詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本年金機構のホームページへ(外部サイト)

保険料の時効

国民年金保険料は翌月末日が納付期限になっています。納付期限より2年を過ぎると時効となり、納めることができなくなります。

社会保険料控除について

納めた国民年金保険料は全額、納付した年の社会保険料控除となります。
(注記)年末調整や確定申告の際には、11月または2月に日本年金機構から郵送される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」や領収書の添付や提示が義務づけられています。

保険料を納めることが困難なとき

保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金を受け取ることができなくなったり、いざというときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります。このようなことを防ぐため、保険料の免除制度・納付猶予制度をご利用ください。

保険料を納められないとき(申請免除)
学生で保険料が納められないとき(学生納付特例)
50歳未満で保険料が納められないとき(納付猶予)

国民年金保険料の後納制度

過去5年以内の期間に納め忘れた保険料を納付する後納制度は、平成30年9月で終了しました。

お問い合わせ

保険年金課 年金係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-251-2711(内線317・318・319)

FAX:049-254-2000

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