このページの先頭です

ページID:590968189

学生納付特例制度

最終更新日:2024年3月27日

学生納付特例制度とは?

学生本人の所得が一定以下(前年所得が128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等の合計以下)の場合、在学期間中の保険料をあとから納めることができる制度です。

  • 申請手続は年度ごと(4月~3月)に必要です 。
    (注記)学生納付特例を承認された方で、翌年度も同じ学校に在学する方には、日本年金機構から「学生納付特例申請書(ハガキ)」(ターンアラウンド用)が送付されます。必要事項を記入し、返送することで学生納付特例の申請ができます。
  • 対象者は学校教育法に規定された大学・短期大学・高等専門学校・専修学校などに通う学生・生徒などです。定時制・夜間・通信制の学生も対象になります。

学生納付特例を受けた期間は

  • 10年以内であれば、後から納めることができます(追納)。
    (注記)3年度目以降の追納には当時の保険料に加算金がつきます。
  • 受給資格期間(年金を受けるために必要な期間)として扱われ、障害基礎年金・遺族基礎年金の対象期間になりますが、老齢基礎年金の額には反映されません 。
    (注記)追納した場合の年金額は、保険料を納付した場合と同じ年金額で老齢基礎年金を受け取ることができます。

手続き先
市役所保険年金課または日本年金機構の指定を受けた大学など
(注記)指定の有無は大学などで確認してください
また、「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用して、簡単に電子申請ができます。
詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本年金機構のホームページ「個人の方の電子申請」(外部サイト)

必要なもの
(1)年金手帳など基礎年金番号がわかるものまたはマイナンバーカードもしくは番号確認書類(通知カードなど)
(2)学生証(コピー可、ただし表裏両面とも) または在学証明書(原本)
(3)本人確認書類(運転免許証など)
(4)離職後に学生になった方は「雇用保険被保険者離職票」や「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」など
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本年金機構ホームページ「国民年金、厚生年金保険に加入している方・年金を受け取っている方へ(マイナンバーの利用)」へ(外部サイト)
本人確認書類についてはこちらへ

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

保険年金課 年金係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-251-2711(内線317・318・319)

FAX:049-254-2000

このページのお問い合わせ先にメールを送る