新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ
最終更新日:2023年3月22日
通常、国民年金保険料一般免除申請は、申請者本人、配偶者及び世帯主の申請年度の前年(6月分までは前々年)中の所得が免除承認基準額以下かの審査を行っております。
令和2年5月1日から今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合に、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を審査に用いた国民年金保険料免除の手続きが可能となりました。対象となるのは令和2年2月以降の保険料です。
詳しくは日本年金機構のホームページ(外部サイト)を参照ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする臨時特例措置は、令和4年度分(令和5年6月分)の申請をもって終了します。
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