平成30年度介護保険制度の改正に伴う変更点について
最終更新日:2019年1月25日
介護保険料の計算方法が変わります
第7期富士見市高齢者保健福祉計画の策定に伴い、平成30年度から平成32年度までの介護給付に要する費用を推計した結果、介護保険料を引き上げることとなりました。皆様の負担が増えることとなりますが、今後とも介護保険財政の健全化、給付の適正化に努めてまいりますので、保険料の納付にご理解、ご協力をお願いします。
利用者負担割合の見直し
平成30年8月から
65歳以上の被保険者で、年金収入+その他の合計所得金額が、単身世帯の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上の方は、介護保険利用者負担割合が3割になります。※65歳未満の第2号被保険者の方は、これまでどおり1割負担になります。
3割負担 | 本人の合計所得金額が220万円以上で下記に該当する方。 |
---|---|
同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が、単身の場合340万円以上、2人以上の場合463万円以上 | |
2割負担 | 本人の合計所得金額が160万円以上で下記に該当する方。 |
同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が、単身の場合280万円以上、2人以上の場合346万円以上 | |
1割負担 | 本人の合計所得が160万円未満の方。 |
※利用者負担割合が3割になっても、サービスを利用したときに支払う金額が必ず3倍になるわけではありません。利用者負担額が一定の額を超えた場合には、高額介護サービス費として、申請により超えた分が後から支給されます。
要介護認定有効期間の見直し
平成30年4月以降に介護認定の更新をされる方
介護認定の更新に係る認定調査などの利用者本人及びご家族の方への負担や、認定者の増加に伴う介護認定審査会の開催などに係る市の事務負担の軽減のために、要介護認定有効期間を最長36か月に延長します。
申請区分 | ⇒ | 認定有効期間 | ||
---|---|---|---|---|
新規申請 | ⇒ | 12か月 | ||
区分変更申請 | ⇒ | 12か月 | ||
更新申請 | 更新前 | ⇒ | 更新後 | |
要支援 | ⇒ | 要支援 | 24か月 | |
要支援 | ⇒ | 要介護 | 24か月 | |
要介護 | ⇒ | 要支援 | 24か月 | |
要介護 | ⇒ | 要介護 | ※36か月 |
高額介護サービス費の見直し
平成29年8月から、「一般」区分の月額上限額が、37,200円から44,400円に引き上げられました。ただし、利用者負担割合が1割負担の方(年金収入280万円未満)のみの世帯で、※現役並み所得者世帯に該当しない場合については、年間上限額が設定されます。
平成29年8月から平成30年7月までの1年間の利用者負担額が446,400円(37,200円×12月)を超えた場合は、申請によりその超えた額が支給されます。該当する方につきましては、市からご案内を送付いたします。
※現役並み所得者世帯とは
同じ世帯に65歳以上で課税所得145万円以上の方がおり、同じ世帯の65歳以上の方の収入の合計が520万円以上(単身の場合は383万円以上)である世帯
区分 | 上限額(月額)円 | ⇒ | 区分 | 上限額(月額)円 | ||||
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現役並み所得者 | 44,400 | 世帯 | ⇒ | 現役並み所得者 | 44,400 | 世帯 | ||
一般 | 37,200 | 世帯 | ⇒ | 一般(年間上限額:446,400円) | 44,400 | 世帯 | ||
市町村民税非課税等 | 下記以外 | 24,600 | 世帯 | ⇒ | 市町村民税非課税等 | 下記以外 | 24,600 | 世帯 |
課税年金収入及び合計所得金額の合計が80万円以下、又は老齢福祉年金受給者 | 15,000 | 個人 | ⇒ | 市町村民税非課税等 | 課税年金収入及び合計所得金額の合計が80万円以下、又は老齢福祉年金受給者 | 15,000 | 個人 | |
生活保護受給者 | 15,000 | 個人・世帯 | ⇒ | 生活保護受給者 | 15,000 | 個人・世帯 |
お問い合わせ
高齢者福祉課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7108
FAX:049-251-1025