平成29年度介護保険制度の改正に伴う変更点について
最終更新日:2019年1月25日
介護保険料の計算方法が変わります
介護保険料段階の判定に用いている合計所得金額から、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除できるようになりました。
高額介護サービス費の見直し
平成29年8月から、「一般」区分の月額上限額が、37,200円から44,400円に引き上げられます。ただし、1割負担者(年金収入280万円未満)のみの世帯については、年間上限額が設定されます。(年間上限額は、37,200円×12月の446,400円)
区分 | 上限額 | ⇒ | 区分 | 上限額 | ||||
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現役並み所得者 | 44,400 | 世帯 | ⇒ | 現役並み所得者 | 44,400 | 世帯 | ||
一般 | 37,200 | 世帯 | ⇒ | 一般 | 44,400 | 世帯 | ||
市町村民税非課税等 | 下記以外 | 24,600 | 世帯 | ⇒ | 市町村民税非課税等 | 下記以外 | 24,600 | 世帯 |
課税年金収入及び合計所得金額の合計が80万円以下、又は老齢福祉年金受給者 | 15,000 | 個人 | ⇒ | 市町村民税非課税等 | 課税年金収入及び合計所得金額の合計が80万円以下、又は老齢福祉年金受給者 | 15,000 | 個人 | |
生活保護受給者 | 15,000 | 個人・世帯 | ⇒ | 生活保護受給者 | 15,000 | 個人・世帯 |
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