平成27年度介護保険制度改正に伴う利用者負担額等の変更について
最終更新日:2019年1月25日
平成27年度介護保険制度改正に伴い、介護保険料や一定以上所得者の負担割合、高額介護サービス費の上限額等が見直されます。
介護保険料が変わります
平成27年度から平成29年度までの介護保険に要する費用見込みの見直しに伴い、介護保険料が引き上げられます。また、平成27年度からは、保険料の段階が13段階に改正され、より所得に応じた負担になっています。
一定以上所得者の負担割合の見直しについて
平成27年8月から
65歳以上の被保険者の合計所得金額160万円以上の方(単身で年金収入のみの場合、280万円以上)は、介護保険利用者負担割合が2割になります。
第1号被保険者 | 本人の合計所得金額160万円以上 | 下記以外の場合 | 2割負担 | |
---|---|---|---|---|
同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額 単身280万円未満、2人以上346万円未満 | 1割負担 | |||
本人の合計所得160万円未満 | 1割負担 |
※1 平成27年7月下旬頃に要支援・要介護認定を受けている全ての被保険者の方に対し、1割負担又は2割負担と記された利用者負担割合証を発送する予定です。
※2 65歳未満の第2号被保険者の方は、1割負担になります。
多床室における居住費負担の見直し
特別養護老人ホームの多床室において、直近の家計調査における光熱水費が現行の基準費用額等を上回っていることを踏まえ、光熱水費相当を見直します。【平成27年4月から】
また、一定の所得を有する入所者については、室料相当分の負担を居住費として求めるとして見直されます。【平成27年8月から】
~平成27年3月末 | ⇒ | 平成27年4月~ | ⇒ | 平成27年8月~ | ||||
多床室 | ⇒ | 多床室 | ⇒ | 多床室 | ||||
(特養等) | (老健・療養等) | ⇒ | (特養等) | (老健・療養等) | ⇒ | (特養等) | (老健・療養等) | |
基準費用額 | 320 | 320 | ⇒ | 370 | 370 | ⇒ | 840 | 370 |
利用者負担第3段階 | 320 | 320 | ⇒ | 370 | 370 | ⇒ | 370 | 370 |
利用者負担第2段階 | 320 | 320 | ⇒ | 370 | 370 | ⇒ | 370 | 370 |
利用者負担第1段階 | 0 | 0 | ⇒ | 0 | 0 | ⇒ | 0 | 0 |
備考 | ⇒ | ※水光熱費上昇分50円/日 | ⇒ | 室料相当の負担470円/日 |
介護施設における食費・居住費(特定入所者介護(予防)サービス費)の見直し
介護施設における食費・居住費等(特定入所者生活介護(予防)サービス費)の認定要件として次の要件が追加されます。
認定される要件 | 見直し時期 | ||
---|---|---|---|
これまでの要件 | 世帯全員が住民税非課税である。又は生活保護受給中である。 | ||
追加される要件 | 配偶者の所得の勘案 | 世帯を分離していても配偶者の住民税課税状況を勘案します。 | 平成27年8月から |
預貯金等の勘案 | 単身の場合1,000万円以下、夫婦の場合2,000万円以下であること。 | 平成27年8月から | |
非課税年金の勘案 | 第2段階(年金収入及び合計所得金額の合計額が80万円未満)、第3段階(年金収入及び合計所得金額の合計額が80万円以上)の判定において、遺族年金及び障害年金といった非課税年金の額も含めて判定する。 | 平成28年8月から |
高額介護サービス費の見直し
平成27年8月から
同一世帯内の第1号被保険者に現役並み所得相当(※)の方がいる場合に、その世帯の上限額が引き上げられます。
※現役並み所得相当 課税所得145万円以上かつ世帯内の収入が単身383万円以上、2人以上520万円以上
区分 | 上限額 | ⇒ | 区分 | 上限額 | ||||
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一般 | 37,200 | 世帯 | ⇒ | 現役並み所得者 | 44,400 | 世帯 | ||
⇒ | 一般 | 37,200 | 世帯 | |||||
市町村民税非課税等 | 下記以外 | 24,600 | 世帯 | ⇒ | 市町村民税非課税等 | 下記以外 | 24,600 | 世帯 |
課税年金収入及び合計所得金額の合計が80万円以下、又は老齢福祉年金受給者 | 15,000 | 個人 | ⇒ | 市町村民税非課税等 | 課税年金収入及び合計所得金額の合計が80万円以下、又は老齢福祉年金受給者 | 15,000 | 個人 | |
生活保護受給者 | 15,000 | 個人・世帯 | ⇒ | 生活保護受給者 | 15,000 | 個人・世帯 |
特別養護老人ホームにおける新規入所者を原則要介護3以上とする見直し
平成27年4月から
在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える施設として機能するため、特別養護老人ホームにおける新規入所者が原則要介護3以上に限定されます。ただし、下記の理由によりやむを得ない事情により、特養外での生活が著しく困難である場合には特例的に入所することができます。
やむを得ない事情
- 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られる。
- 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られる。
- 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難である。
- 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である。
改正介護保険法に係る厚生労働省資料
厚生労働省ホームページ
介護保険制度の概要(外部サイト)
お問い合わせ
高齢者福祉課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7108
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